ミニ講座と無料相談会
2010年08月27日
ミニ講座:
『成年後見制度について・
~法定後見・任意後見・見守り契約など~』
お年寄りの判断能力のおとろえに乗じた悪質商法があとをたちません。
また、一人暮らしのお年寄りが増えてきていることから、さまざまな社会問題が生じてきています。
認知症などで判断能力がおとろえ、自分一人では財産の管理ができない。
悪質商法の被害予防のために、後見の手続きをとっておきたい。
今はまだしっかりしているが今後が不安なので、信頼できる人に将来のことを頼んでおきたい。
・・・そういった思いに応える制度として成年後見制度(法定後見・任意後見)や見守り契約といったものがあります。それらの制度について、行政書士がわかりやすく解説します。
【開催日時】
平成22年9月5日(日) ※予約不要※
○ミニ講座 午前10時30~11時30分
○相談会 ミニ講座修了後 ~ 午後4時まで
遺言・相続、成年後見、悪質商法・クーリングオフなどのご相談に応じます。
※ミニ講座 相談会 どちらか一方だけの参加もできます
【会場】
大阪市立市民交流センター すみよし北 403号室
〒558-0054大阪市住吉区帝塚山東5-3-21
南海高野線「住吉東駅」下車 徒歩5分
http://www.sumiyoshikita.jp/
<自転車>歩行者との事故に高額賠償判決…過失相殺認めず
2010年08月24日
自転車の車道走行ルールを厳格化するため道路交通法が改正された07年以降、自転車で歩行者をはねて死亡させたり重傷を負わせた場合、民事訴訟で数百万〜5000万円超の高額賠償を命じる判決が相次いでいることが分かった。これと並行して東京や大阪など主要4地裁の交通事故専門の裁判官は今年3月、「歩道上の事故は原則、歩行者に過失はない」とする「新基準」を提示した。高額賠償判決がさらに広がるのは必至の情勢となる一方、車道走行ルールが浸透していない現状もあり、今後議論を呼びそうだ。(毎日新聞 08月21日)
ミニ講座と無料相談会が開催されました
2010年08月24日
8月22日、日曜日、
住吉区にある大阪市立市民交流センターすみよし北において
「遺言状のミニ講座」と無料相談会が開催されました。
9月にも開催予定です。
日程などは、追って告知します。
当事務所では以下のような事について電話相談にも対応しております。
○遺言状作成
○相続手続き
○任意後見契約・見守り契約
○クーリングオフ・内容証明作成
その他、各種書類作成・提出
詳しくは、【主な取扱業務】をご覧下さい。
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南新町行政書士事務所(行政書士 石本哲也)
大阪・中央区・谷町 大阪府行政書士会館スグ近く
Tel 06-6966-4723 FAX 06-6966-4724
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株式会社メイヤー・アセット・マネージメントに対する行政処分について
2010年08月17日
関東財務局長が、株式会社メイヤー・アセット・マネージメント(本店:東京都港区)に対する検査の結果、法令違反が認められたとして証券取引等監視委員会から行政処分を求める勧告が行われたことを受けて、本日、同社に対して行政処分を行いました。(平成22年8月5日 金融庁)
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■行政処分の内容
株式会社メイヤー・アセット・マネージメント(以下「同社」とする)に対する検査の結果、以下の法令違反が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(平成22年7月28日付)
同社は、海外ファンドに関心を持った投資家に対して平成19年10月から同21年12間での間、5ファンドについて、有価証券の募集の取扱を行っており、9名の投資家が約定に至っている状況が認められた。
同社が行った上記の行為は、金融商品取引法第28条第1項に掲げる「第一種金融商品取引業」(同法第2条第8項第9号に掲げる「有価証券の募集の取扱い」を業として行うこと)に該当するものであり、同社が同法第31条第4項に基づく変更登録を行うことなく「第一種金融商品業」を行うことは、同法代29条に違反するものと認められる。
このため、本日、同社に対し、下記(1)については法第52条第1項の規定に基定に基づき、下記(2)については法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
(1)業務停止命令
金融商品取引業の全ての業務を平成22年8月5日から平成22年11月4日まで停止すること
(ただし、顧客との投資顧問契約の解約業務を除く)
(2)業務改善命令
1.同社が関与した全てのファンドについて、取扱い状況(顧客属性、ファンド名、投資金額及び現在の評価額)を早急に把握し報告すること。
2.本件についての適切な顧客説明、顧客への適切な対応など投資者保護のために万全の措置を講じること。
3.無登録金融商品取引業務を直ちに停止し、適切な再発防止策を講じること。
4.金融商品取引業務(投資助言業務)を適切に行うための経営管理体制、業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
5.本件行為の責任の所在の明確化を図ること。
6.上記1から5について、具体的な改善策を書面で報告すること。
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商品取引員に対する行政処分について
2010年08月14日
商品取引員であるサンワード貿易 株式会社(北海道 札幌市)及び株式会社 フジトミ(東京都 新宿区)について、農林水産省及び経済産業省で実施した立入検査等の結果、「商品取引所法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)」等に違反・該当する事実が認められたため、本日、行政処分を行いました。処分の概要は以下のとおりです。(平成22年7月30日 農林水産省 経済産業省)
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