りんごやみかんの押し売りにご注意!
2010年03月05日
りんごやみかんなどの訪問販売に関するトラブルは年々増加しており、「断りきれず、大量の果物を買ってしまった」といった相談が全国的に拡大している。果物の訪問販売は昨年 12 月より「特定商取引に関する法律」の規制対象となったが、販売者名も連絡先も分からないことによるトラブルが発生し、また、そうしたケースがほとんどであり被害回復が難しいため、安易に購入しないよう消費者に注意を呼びかける。
(国民生活センター 2010年3月3日 公表)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20100303_1.html
【事例】
男性2人組、男女2人組などが消費者の自宅に訪れ、味のよいりんごやみかんを試食させるが、値段をはっきりと言わない。
消費者が購入を決めると、消費者が考えていた以上の高価格・大量の果物を購入するよう勧める。
消費者が断ると「試食しておいて買わないのか」などと強引に購入させる。
パチンコ攻略法の被害増加=業者9割所在確認できず−141社調査
2010年03月03日
「絶対にもうかる方法がある」「主婦でも月30万円稼げる」。パチンコ、パチスロ攻略法の情報料名目などで現金を取られたとの被害相談が増えている。広告を出している東京都内141業者の約9割が所在を確認できないことも判明。全国のパチンコ店などで組織する業界団体「全日本遊技事業協同組合連合会」(全日遊連、新宿区)は悪質業者に注意するよう呼び掛けている。
(時事通信 02月27日)
【遺言・相続】慰留分(いりゅうぶん)について
2010年02月16日
被相続人(亡くなった人)の財産は、そもそも本人のものですから、どのように処分するかは、本来その人の自由であるはずです。
しかし、本人の財産といっても、その財産形成に配偶者(婚姻関係の相手方。夫からみて妻、あるいは、妻からみての夫。)や子供など親族の貢献も考えられるわけです。
また、後に残された遺族にとっての相続財産に対する期待というものもあるところ、被相続人が全財産を一人の相続人に相続させてしまったり、第三者に遺贈してしまうというのも相続人の利益をあまりに害するということになります。
金融庁の注意喚起について(2月2日 発表)
2010年02月16日
最近、偽造した関東財務局の印章を用いた文書による詐欺的行為が行われているとのことで、金融庁が注意を呼びかけています。(金融庁関東財務局 平成22年2月2日)
【遺言・相続】相続がややこしくなるケース
2010年02月07日
長年連れ添ったご主人を失ったAさん。
さいわいご主人が不動産(ご主人名義)と幾らかの預金を残してくれていたので、その家に住んで、年金を受け取りながら余生をゆっくり過ごそうと考えていました。
ところが、ずっと疎遠で音信不通になっていたご主人の弟が「自分にも相続の権利がある。」といって相続財産を請求してきました・・・
☆ ☆ ☆ ☆
ご主人との間に子供が生まれておれば、相続人はAさんと子供となります。
しかし、子供がなく、さらに、Aさんのご主人の両親もすでに亡くなっていることから、ご主人の兄弟姉妹も相続人となるわけです。
また、もし兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合、亡くなっていた兄弟姉妹に子供がいればその子供が相続を受け継ぐことになりますが(代襲相続)、そうなると、ますますややこしくなってくる可能性もでてきます。
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