大阪・石本行政書士事務所(行政書士 石本哲也)悪徳商法相談・クーリングオフ代行・内容証明・遺言書・相続・任意後見・契約書作成 |
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【行政処分】犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分について
【行政処分】犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分について
経済産業省は、郵便物受取サービス業(私設私書箱事業)を営む株式会社エンリストに対して、同社の犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認義務違反及び本人確認記録の作成義務違反が認められたため、同法第16条に基づき、当該違反行為を是正するために必要な措置をとるべきことを命じましたので、公表します。(商務情報政策局 商取引監督課 平成23年9月9日公表) ■処分内容 ◆ ◆ ◆ ◆ ●犯罪収益移転防止法では特定事業者に対し、一定の取引について顧客等の本人特定事項の確認を行うとともに、その記録を保存する等の義務を課しており、郵便物受取サービス業者(私設私書箱業者)は、同法の特定事業者として規定されています。 ●私設私書箱については、振り込め詐欺の現金郵送先であったり、悪質な海外商品先物取引業者の会社所在地などに悪用されることも少なくありません。 ●今回処分を受けた施設私書箱事業者は、当事務所で過去に相談を受けた事案での、取引先会社の所在地となっていたことがあります。 ◆ ◆ ◆ ◆ ●悪質業者に一旦お金を渡してしまうと取り戻すことが困難になることも少なくありません。 ●断っているのに繰り返し勧誘するなど「しつこい」「強引な勧誘」を受け、断るつもりで会って断ったところ、担当者から「損害賠償を起こす」などと言われ怖くなって契約書などに署名・押印してしまうというケースもあります。しかし、あきらめることはありませんし、お金を渡す前に、専門家に相談して下さい。 当事務所でも、相談に応じています 電話 072-287-5730
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