遺言状作成
相続手続き
任意後見契約・見守り契約
内容証明作成
契約書・示談書作成
各種許認可申請
各種書類作成・提出
最初の身近な相談窓口として・・・
■遺言状作成
財産の多少にかかわらず、遺言状を残しておくことで、あとに残された方々の負担が軽くすむ場合があります。また、家族争議など争いの予防にもつながります。
○遺言状を残しておいたほうがよいケース
子供がいない夫婦
再婚した相手に連れ子がいる
(そのままだと、その子には相続権がありません)
同居して面倒を見てくれた長男の嫁にも財産を残してあげたい
(そのお嫁さんには相続権はありません)
身寄りがいない
(そのままだと、財産は国のものになります)
・・・など
■相続手続き
相続が発生した場合、不動産の名義(登記)の変更や金融機関からの預金の引き出しなどの手続きは大変です。相続人全員の戸籍謄本等をそろえたり、遺産分割協議書を作成したりしなければならないケースもあります。当事務所が面倒な手続きを代行します。また、必要に応じ、司法書士(登記)や税理士(税金関係)との引き継ぎや調整を行いますので、窓口が一本化できます。
■任意後見契約・見守り契約
今はまだしっかりしているけれども、この先、認知症などで判断力が衰えた時に備え、あらかじめ信頼できる人と面倒を看てもらう約束をしておくのが≪任意後見契約≫です。
また、日常的な買い物やお金の管理など身の回りのことを手助けしてもらう約束をするのが≪見守り契約≫です。
これらの契約について、どういった内容にしておけばよいのか、ということなどについての相談から作成まで対応します。
なお、現段階で判断力の衰えた方については、法定後見制度というものがあります。これは、補助人・保佐人・後見人という人が、本人の保護のため、本人に代わって契約をしたり(介護施設への入所手続き等)、本人が行うことに同意したり、行ったことを取り消したりする(悪質商法で契約をしてしまったような場合)ことができる制度です。
※法定後見については家庭裁判所へ申し立てますので、連携している司法書士が対応します。
■内容証明郵便作成
海外商品先物取引や悪質な訪問販売の強引な勧誘によって契約をしてしまったが取り消したい(クーリングオフ等)。しつこい勧誘電話を止めたい。そのほか、後々のために、相手方に伝えた内容を残しておきたい(督促や苦情の申し入れ等)・・・そのような場合に使われるのが、内容証明郵便です。
内容証明郵便は、何月何日に誰から誰に対して、どういった内容の手紙を送ったかを、郵便局が公的に証明してくれるものです。
内容証明郵便の作成相談、発送代行など対応します。
■契約書・示談書作成
トラブル予防のために、きちんとした契約書を作成しておくことは重要ですし、契約書にすることでお互いに取引内容をしっかり確認できる等の利点があります。
また、会社どうしの取引関係でなく個人の間のことでも、長い年月の経過で話し合ったことを忘れてしまうこともありますから、きちんと文書にして残しておいたほうがよいでしょう。
■各種許認可申請
新しく事業や商売を始めたいが、許認可申請などの手続きがややこしく面倒くさいといった場合に、各種申請書作成の相談から作成・提出代行まで行います。
■各種書類作成・提出
こんなもの・・・と思われずに、書類作成に関することは、お気軽にご相談ください。
■最初の身近な相談窓口として活用ください
どこへ相談したらいいのか?
こんな相談していいのだろうか?
などと悩まずに、気軽に相談してみてください。
すべての相談に対応できるわけではありませんが、解決の糸口になるアドバイスを差し上げることができるかもしれません(※注)。
電話での相談は無料です。
また、各地で無料相談会も開催しています。
(※注)行政書士の業務範囲を超える法律相談や示談交渉、訴訟行為は対応できませんので、必要に応じ、司法書士や弁護士をご紹介させていただきます。(紹介料などは不要です)