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無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(更新情報)
2012年01月09日

無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告書の発出を行った者の名称等を掲載しています。


「鉱山の採掘」や「鉱物」に関する権利の勧誘に関する注意喚起(第2報)
2011年10月31日

「鉱山の採掘」や「鉱物」に関する権利の勧誘を巡るトラブルについて、消費者庁は、過去にも社名をあげて注意喚起を行っていますが、今回、さらに追加で発表を行いました。(消費者庁 平成23年10月21日)

【注意喚起の要旨】
○ 実際には業者が鉱業法上の権利(鉱物の採掘・取得に関する権利)を有していないにもかかわらず、あたかもそれを有していて、取引の対象である「権利」や「証券」が販売又は発行されるかのような説明が行われています。
○ 事例で名を挙げた業者から、事例で紹介したパンフレット等が送付されても、勧誘に応じないようにしましょう。
○ 「鉱山の採掘」や「鉱物」に関し、他の業者から、紹介した事例と類似した勧誘があった場合も、慎重に対応してください。


【行政処分】犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分について
2011年10月18日

経済産業省は、郵便物受取サービス業(私設私書箱事業)を営む株式会社エンリストに対して、同社の犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認義務違反及び本人確認記録の作成義務違反が認められたため、同法第16条に基づき、当該違反行為を是正するために必要な措置をとるべきことを命じましたので、公表します。(商務情報政策局 商取引監督課 平成23年9月9日公表)

■処分内容
○犯罪収益移転防止法に関する社内教育や社内規程の整備を図り、役職員の関係法令に対する理解と遵守を徹底すること
○犯罪収益移転防止法に規定する本人確認義務等の義務規定を履行するため、再発防止策を策定すること
○犯罪収益移転防止法の関係規定が施行された以後に取引のあった顧客について、必要な措置をとること
○上記命令に関する措置の実施結果について、経済産業大臣に報告すること

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について
2011年10月14日

金融庁が、平成22年1月以降、無登録で金融商品取引業を行っているとして警告書の発出を行った者のリストを公開しています(平成23年10月4日更新)

■警告書の発出を行った無登録業者
㈱エコロジー・コム
Global Trust有限責任事業組合
シャインワークス㈱
㈱クリア・システム
L・B投資事業有限責任組合
経世総研㈱
WINDWORD PTE LTD
アイテック投資事業有限責任組合
無限責任組合員株式会社アイテックエンタープライズ
㈱朝日経済情報
㈱TMT
㈱エムケーアイ
ジャパンキャピタル
TM Financial Investment Partners㈱
ネクストコム㈱
朝日インベストメント㈱
㈱エヌケーインベストメント
㈱ウィンド
ベンチャービジネス証券投資法人
SAHomes投資事業有限責任組合本部
㈱アクセスプラン
㈱アセットリンク
㈱内田・内田投資事業組合
㈱MIT
㈱MCI
クラフト証券
クレア・インベストメント㈱
㈱グローバルインベスターズジャパン
ソーシャルキャピタル投資事業有限責任組合
㈱大経
㈱ T・A・P
㈱ディレクト
㈱東都パートナーズ
東和トレーディング
ノーブルアセットマネジメント㈱
光信託㈱
㈱メジャーマネージメント
㈱メディカルプライム
㈱夢屋
㈱インタベスト
新興アセットマネジメント
㈱DANK
㈱よつばコンサルタント
㈱ゲートオープン

【国民生活センターの注意喚起】
2011年09月29日


2011年1月から、「電話の後自宅を訪問され、『元本は必ず戻る。すぐ倍になる』などと勧誘を受け、CO2排出権取引の契約をした。その後『追証が必要になった』と連絡があり、支払ったお金が全てなくなった。投資の経験は全くなく、こんなことになるとは思わなかっ」などといったCO2(二酸化炭素)排出権取引に関する儲け話のトラブルが急増している。
 業者の交付する資料を見ると、消費者はCO2排出権そのものではなく、欧州の市場で取引のある「CO2を排出できる権利」の価格相場を参照するCFD取引(CO2排出権のCFD取引)を行っているものと考えられる。CO2排出権のCFD取引は、ロコ・ロンドン金取引と同様、ハイリスクで複雑なデリバティブ取引である。以前トラブルが目立っていたロコ・ロンドン金取引の分野は2011年1月の商品先物取引法の施行に伴って規制強化がされたことから、業者がCO2排出権のCFD取引の分野に対象商品をシフトさせていることが推測される。CO2排出権は取引業として商品先物取引法上無許可・金融商品取引法上無登録業者であっても直ちに違法な販売勧誘といえず、法律の隙間をついた取引といえよう。
 相談の特徴としては、高齢者が訪問を受け、リスクなどについて説明がないまま契約し、多額の損失を被ってトラブルになるケースが多いほか、業者に親切にされ、断れなくなって契約してしまう事例が目立つ。
 そこで、(1)CO2排出権のCFD取引の仕組みがわからず、投資経験もない一般の消費者は決して契約しないこと、(2)電話や訪問を受けてもはっきりと勧誘を断るよう、とくに高齢者に向けて注意喚起を行う。

平成23 年9 月22 日
独立行政法人国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110922_2.html

【国民生活センターの注意喚起】アフガニスタン通貨の買い取り話に注意!
2011年09月20日

 「外国通貨を買った額より高値で買い取る」と持ちかけイラク、スーダン通貨を購入させるというものがありましたが、最近になってアフガニスタン通貨の買い取りに関する相談が寄せられていると国民生活センターが注意喚起しています。

《アフガニスタン通貨の買い取り話に注意!》
A社からアフガニスタン通貨に関するパンフレットが届いた数日後、B社から電話があり「A社の資料が届いたか?自分達の代わりにその通貨を買ってほしい。お礼を含めて高く買い取る」と言われた。パンフレットの内容もよくわからないため断り続けていたが、電話を切ってくれないので「買い取ってくれるな ら」と思い、A社に電話で申し込み、130万円を振り込んだ。その後B社から「もっと買って」という電話が何度もあり「もうお金がない」と答えると「生命保険を解約しろ」「裁判にする」「お金を取り立てにいく」と脅されてとても怖かった。もう関わりたくない。(70歳代 女性)
(国民生活センター 2011年9月16日 公表)

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen118.html


無許可で商品先物取引業を行う者の名称等について
2011年09月09日

本年1月の商品先物取引法の施行により、海外の商品取引所における商品先物取引の受注(例として、ロンドン金、ニューヨーク原油、シカゴ大豆等)や、顧客との相対で店頭商品デリバティブ取引を行う場合(例としてCFD取引と表示されるもの)など、商品先物取引業を行うには、農林水産大臣及び経済産業大臣の許可が必要になっています。
 しかしながら、現在でも無許可で勧誘を行っている業者が存在しており、それらの業者のうち10社に対し農林水産省および経済産業省が警告を行うとともに、名称を公表しています。

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【国民生活センターの注意喚起】医療機関債の販売勧誘トラブル
2011年09月04日

高齢者を中心に、電話や訪問で医療機関債の勧誘をされるといったトラブルが各地の消費生活センターに寄せられているとのことで、国民生活センターが情報提供しています。

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 2011年度に入り、主に高齢者が電話や訪問でしつこく医療機関債の勧誘をされるといったトラブルが各地の消費生活センターに寄せられている。

 このトラブルでは、勧誘時に「医療機関債」のほか「病院債」、「医療債」、「病院への投資」などという言葉が用いられている。「医療機関債は国債と同じで、元本割れすることのない安全な商品である」「人工透析ができる医療機関にお金を出せば、高い利息が付く」などと、預貯金や国債と同じであるといった、事実と異なる説明や、高利率であることだけを強調するなどの問題勧誘が見受けられる。

 そもそも医療機関債の契約は、医療法人(病院)側が借り手、消費者側が貸し手となるお金の貸し借り(金銭消費貸借 契約)であると考えられ、通常、貸し手は医療法人をよく知る地域住民や銀行等であり、医療法人と関係のない、広範囲に及ぶ不特定多数の個人に電話や訪問販売などで勧誘が行われることは一般的ではないと考えられる。

 そこで、トラブルの拡大を未然に防ぐため、安易に業者の話をうのみにしないよう、とくに高齢者に対し注意喚起を行う。
(国民生活センター 2011年8月25日公表)

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110825_1.html

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<鉱山>採掘権売買トラブル相次ぐ 消費者庁が6業者公表
2011年08月13日

 鉱山の採掘権の売買を巡るトラブルが5月以降に全国で相次いでいるとして、消費者庁は12日、消費者安全法に基づき、実態のない採掘権を販売する6業者を公表した。調査中の別の業者のトラブルも合わせると、被害総額は計1億5000万円に上るという。(毎日新聞 8月12日)

ご注意!国民生活センター名乗る偽パンフレット
2011年08月13日

 国民生活センターは12日、同センターを名乗ったパンフレットが消費者あてに郵送され、偽の相談窓口に電話するよう誘導されるトラブルが起きていると発表した。

「電話をかけた人を偽の投資などに勧誘するつもりではないか。絶対に電話しないで」と注意している。
(読売新聞 8月12日)

【行政処分】犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分
2011年05月11日

経済産業省は、郵便物受取サービス業(私設私書箱事業)を営む有限会社チェスコム秘書センターに対して、同社の犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認義務違反及び本人確認記録の作成義務違反が認められたため、同法第16条に基づき、当該違反行為を是正するために必要な措置をとるべきことを命じましたので、公表します。(平成23年4月15日 商務情報政策局 サービス産業課 公表)

■概要
 郵便物受取サービス業(私設私書箱事業)を営む有限会社チェスコム秘書センターに関し、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づき、国家公安委員会から経済産業大臣宛てに意見陳述が行われました。これを受けて、経済産業省では当該事業者に対し調査を行った結果、同法に基づく本人確認義務違反及び本人確認記録の作成・保存義務違反が認められました。
 このため経済産業省は、平成23年4月15日付けで同法第16条の規定に基づき、同社に対し当該違反行為を是正するために必要な措置をとるべきことを命じましたので公表します。
 具体的には、以下の措置を講じるよう命令しました。
(1)犯罪収益移転防止法の関係規定が施行された以後に取引のあった顧客について、必要な措置をとること
(2)犯罪収益移転防止法に規定する本人確認義務等の義務規定を履行するため、再発防止策を策定すること
(3)上記命令に関する措置の実施結果について、経済産業大臣に報告すること

経済産業省の注意喚起
2011年04月17日

最近、過去に未公開株式詐欺等の被害にあった人に対して、経済産業省の職員を名乗る者から電話が入り、被害金を返済する手続き等と称して、取引履歴や口座番号を聞かれるという事例が発生していると、経済産業省が注意を呼び掛けています。


経済産業省の職員を名乗って被害金を返済する等と連絡する事例が起きています(平成23年3月31日発表)
 最近、詐欺被害や金融商品の損失を負った者に対し、当省の職員であると名乗って電話をかけ、被害金を返すための仲介・斡旋を行っている等と説明し、過去の取引履歴や銀行の口座番号等を聞かれたという相談が寄せられています。
当省の職員が、被害金を返す手続きやその仲介・斡旋を行うことはありませんし、銀行口座番号等個人情報をお伺いする電話をすることはありません。
このような電話には一切取り合うことないようお願いします。なお、電話応対を続けていくとさらに金銭等の支払いを要求してくる恐れもありますので、くれぐれもお気をつけください。 ≫

突然自宅を訪れる貴金属等の買い取りサービスに関するトラブル
2011年04月09日

 最近、消費者の自宅を訪問し、金やプラチナ等の貴金属を使ったアクセサリーや和服等を買い取るというサービスに関する相談が、全国の消費生活センターに寄せられている。

 相談内容は、「業者の勧誘が強引で怖かったので、買い取りに応じてしまった」「貴金属を買い取ってもらったが、買い取り価格が安すぎると思い解約を申し出たところ、解約は受け付けないという書面を渡しているのでできないと言われた」「買い取りの際に健康保険証の番号を書かされた。個人情報を悪用されるのではないか」といったものである。

 消費者が、不意に来訪した業者から買い取りを勧誘され、冷静に判断できないまま契約してしまったというケースが目立っているが、自宅を訪問した業者に貴金属等を渡してしまうと、その後返品を求めても取り戻せないことがほとんどである。
(国民生活センターの注意喚起より)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20101221_2.html

急増している「水資源の権利」と称する新手の投資取引のトラブル!
2011年03月26日

未公開株や社債、ファンドなど投資に関するトラブルが多発している。このような中、「ある会社が販売している水資源の権利は銀行の利息よりも良いものなので買わないか」などと「水資源の権利」を購入すると配当が得られるという新たな投資取引に関するトラブルが発生している。(平成23年3月3日 独立行政法人国民生活センター 報道発表)

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 悪質な詐欺業者は、未公開株式や転換社債、エコ事業への投資などといろいろ名目をかえて金銭をだまし取ろうとしてきます。最近は、「水資源の権利」への投資を唱ったものが多発してきていると国民生活センターが注意を呼びかけています。

商品先物取引に関する名古屋市消費生活センターからの注意
2011年03月19日

平成23年1月1日に商品先物取引法が施行されるにともない、国内市場・海外市場・店頭取引に係らず、商品先物取引ができるのは、国の許可を受けた商品先物取引業者だけとなりました。この結果、平成22年12月末で業務を終了・清算する事業者がでてきていますが、これにともない、事業者と連絡がつかなくなった、清算金が返金されない、などのトラブルが発生しています。

これらに関し、名古屋市消費生活センターが注意を呼びかけています。

未公開株等関する消費生活センターの注意喚起
2011年02月23日

 国民生活センターの発表によると、未公開株や社債に関する相談が過去最高だった昨年度(2009年度)を大きく上回るペースで寄せられているとのことです。

 ◇  ◇  ◇

 PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)によると、全国の消費生活センターには、未公開株や社債に関する相談が、過去最高であった昨年度(2009年度)の相談件数を大きく上回るペースで寄せられている。トラブルの内容を見ると、契約者の多くが60 歳以上の高齢者であり、支払金額の合計額は2010年度(2011年1月31日現在)だけでも約283億円(2001年度以降の累計は約860億円)にものぼり、なかには「老後の蓄えをすべて失ってしまった」といった深刻な被害も見られる。

「解約困難な電話機のリース契約」
2011年02月18日

 食堂を営む両親が、訪問してきたA業者に「将来、インターネットをするようになると今の電話機は使えなくなる。」と言われた。「ネットはしないので必要ない。」と言ったものの、業者の強引さに負けて自宅と兼用で使用する電話機2台のリース契約をした。(2011年2月1日 消費生活センター相談事例より)

設置義務化を悪用した火災警報器の強引な訪問販売
2011年02月14日

消防法の改正により、各自治体の条例で定める日(2011年6月まで)に、既存住宅へ火災警報器を設置することが義務づけられています(新築住宅は平成 18年6月1日より適用済)。この設置義務化の期日が近づいてきていることから、火災報知器の強引な訪問販売の勧誘が発生しているとのことで、消費者センターが注意を呼びかけています。

 ◇  ◇  ◇

【相談内容】
知らない男性が2人来訪し、何かの点検だと言ったので、よくわからないままドアをあけた。すると室内に入るなり、台所、玄関、和室2室の4カ所に次々と火災警報器を取り付けてしまい、「みんなが付けることに決まったから」と言って、代金約19万円を要求された。高額とは思ったが、そういうものかと思い、払ってしまった。しかし高額で後悔している。男性は名乗らなかったし、契約書も名刺も領収証もパンフレット類もなく、業者の名称が分からない。(大阪市消費者センター 2011年2月7日)

http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/page/0000092747.html
       

商品先物取引に関する注意喚起
2011年02月04日

 商品先物取引法の施行により、平成23年1月1日より、一般個人を相手方とする商品先物取引を業として行うものは、「商品先物取引業者」として許可が必要となっています。
 これによって、今まで無許可でおこなうことができた海外商品先物取引やCFD取引等についても、許可が必要になります。
 しかし、無許可事業者による取引(取引を結了するための取引を除く)や新規の勧誘が行われていたり、また、昨年まで取引を行っていた事業者が許可申請を行わずに廃業し、取引の決済や債務の返済を行わないまま行方をくらませる、といったことについて、経済産業省が注意喚起を行っています。

http://www.meti.go.jp/policy/commerce/f00/f0000001.html

「国民生活相談センター」からの架空請求に応じないで!
2011年01月21日

 12月に入って「国民生活相談センター(東京都世田谷区)という業者から、『訴訟告知に関する確認依頼』というハガキが届いた。どういうことか」という相談が各地の消費生活センターや国民生活センターに相次いで寄せられています。

 当センターは当該業者と一切、関係はありません。当該業者からのハガキが届いても、絶対に連絡を取らないようにしてください。

 少しでも不安を感じましたら、国民生活センターまたはお近くの消費生活センターにご相談ください。
(2010年12月28日:国民生活センター公表)

国民生活センターを名乗り被害救済の調査をかたる電話に再度、ご注意!
2011年01月21日

 過去に未公開株や社債等を購入した人に、国民生活センターを名乗る者から電話があったという情報が複数寄せられています。

 国民生活センターから、当センターに相談したことのない人に対し、被害の救済や被害の調査等で電話をすることや未公開株の被害対策のために以前の契約内容について問合せたりすることも絶対にありません。

 同様の電話があった場合には個人情報を伝えたり、新たな契約等を結んだりせず、お近くの消費生活センターにご一報ください。
(2011年1月14日:国民生活センター公表)

未公開株式購入に係る詐欺被害者に対する買取りの勧誘について
2011年01月15日

未公開株式を買い取るとの勧誘電話について、預金保険機構が注意喚起を行っています。

◆未公開株式購入に係る詐欺被害者に対する買取りの勧誘について(平成22年12月29日 預金保険機構)

 最近、預金保険機構の委託を受けた団体であると名乗り、現在所有中の未公開株式を買い取りたいといった勧誘の電話を受けた方から、その真偽についての問合せが寄せられています。特徴として以下の3点が挙げられます。

1.株式買取資金は、振り込め詐欺被害回復分配金や機構への納付金から支払われる、といった説明がある。
2.預金保険機構から委託を受けている、といった説明がある。
3.買取りのための書類に記入し、返送するよう何度も求めてくる。

詳しくは
http://www.dic.go.jp/caution/2010.12.29.html


 公的機関を名乗ることで信用させ、救済手続きを行うにあたって法定費用が必要としてお金を振り込ませるというものです。
 このような電話や手紙があった場合には、たやすく応じることなく、預金保険機構、消費者センター等へ問い合わせ、相談するべきです。

高齢者に対し「絶対に損はさせない」「儲かります」等と告げて高額な商品CFD取引の勧誘、契約をさせていた事業者(株式会社オルネフ:東京都)に業務停止命令(12か月)
2011年01月11日

 本日、東京都は、全く投資経験がなく複雑な取引の仕組みを理解できない高齢者に高リスクの商品CFD取引(差金決済取引)をさせるなど違法な行為を行っていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条に基づき業務の一部を停止(12か月)すべきことを命じました。
 なお当該事業者の代表者は平成20年7月に東京都が業務の一部停止命令を行った株式会社クレヴィア(ロコロンドンまがい取引)の役員でした。
(平成22年12月22日 東京都生活文化局)

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/12/20kcm700.htm

特商法違反:福岡の投資コンサル捜索 先物取引で虚偽説明
2011年01月09日

 海外先物取引を巡って顧客に虚偽の説明をした疑いがあるなどとして、福岡、宮城両県警は6日、福岡市博多区の投資コンサルタント会社「ワールドゲートカンパニー」を特定商取引法違反容疑で家宅捜索した。福岡県消費生活センターなどには同社の強引な勧誘などについて苦情が相次いでおり、両県警は関係者から事情を聴くなどして実態解明を進める。
(毎日新聞 2011年1月6日)

ますますエスカレートするマンションの悪質な勧誘
2010年12月05日

−増加する「強引・強迫」「長時間」「夜間」勧誘−
 2009年度に全国の消費生活センターに寄せられたマンションの勧誘に関する相談件数は対前年比22%増(5,355件)と大きく増加した。また、2005年度以降2010年度(10月末日登録分まで)までの5年間の総件数は2万2,160件となっている。

 そこでマンションの悪質な勧誘による被害を防止するため消費者へ情報提供を行い、併せて、関係官庁ならびに業界団体に規制強化を要望した。
(国民生活センター 2010年11月25日:公表)

◆相談の概要
マンションの勧誘に関する相談件数は2005年度2,837件、2006年度3,339件、2007年度 3,451件、2008年度4,376件、2009年度5,355件と年々増加傾向にある。
2010年度においては、10月末日までに、2,802件が登録されており、前年同期と比べて上回っている。そのうち「強引・強迫」に関するものは1万7,990件あり、これもまた年々増加している。

◆主な相談事例
(1)勧誘を断ると暴力を振るわれた・謝罪を強要された
(2)強引、強迫による勧誘
 勧誘を断ると「生コンを流しに行く」「車でひき殺す」と脅された
(3)長時間、夜間に及ぶ勧誘
 自宅を訪問した販売員に勧誘されモデルルームを見に行ったところ、朝10 時に行って部屋を見て説明を聞き、翌日午前1 時まで勧誘が続いた。帰してもらえず、帰るために仕方なく契約をしてしまった。
(4)断定的判断の提供、不実告知等
 絶対に儲もうかるといわれて契約したが赤字になり、物件価格も7 割に下落
 自己負担はないと言われて契約したが話が違った
 家賃保証をする、倒産することはないと言ったのに倒産
(5)販売目的を告げずに勧誘
 名刺交換の練習をしたいと路上で声をかけられ交換すると、電話で勧誘されるようになった
 年金や老後の生活設計の話をすると言いながら勧誘
 水まわりの点検のはずが投資用マンションの勧誘だった

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20101125_1.html

海外商品取引業者に対する行政処分について
2010年12月02日

農林水産省及び経済産業省は、海外商品取引業者である「コスモトレーディング株式会社」及び「株式会社日本ITM」に対 し、「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57年法律第65号。以下「法」という。)」の違反行為を認定し、法第11条第1項の規定 に基づき、本日、行政処分を行いました。(平成22年11月16日 農林水産省・経済産業省 発表)

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