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突然自宅を訪れる貴金属等の買い取りサービスに関するトラブル

 最近、消費者の自宅を訪問し、金やプラチナ等の貴金属を使ったアクセサリーや和服等を買い取るというサービスに関する相談が、全国の消費生活センターに寄せられている。

 相談内容は、「業者の勧誘が強引で怖かったので、買い取りに応じてしまった」「貴金属を買い取ってもらったが、買い取り価格が安すぎると思い解約を申し出たところ、解約は受け付けないという書面を渡しているのでできないと言われた」「買い取りの際に健康保険証の番号を書かされた。個人情報を悪用されるのではないか」といったものである。

 消費者が、不意に来訪した業者から買い取りを勧誘され、冷静に判断できないまま契約してしまったというケースが目立っているが、自宅を訪問した業者に貴金属等を渡してしまうと、その後返品を求めても取り戻せないことがほとんどである。
(国民生活センターの注意喚起より)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20101221_2.html

【主な相談事例】
(1)着物の買い取りをすると言って訪問してきた業者に貴金属もしつこく要求され、怖くて断れなかった
(2)認知症の高齢者の自宅で業者が貴金属を探していた
(3)連日、夜間にしつこく勧誘を行う業者に困っている
(4)買い取り価格が安いと思い業者に解約を申し出たが拒否された
(5)見せた貴金属をあっという間に買い取られ、業者の名前も連絡先もわからない

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 本件事例では、買い取り業者が消費者の自宅を訪問して、消費者が所有する貴金属の買い取り契約を結び、消費者が買い取り業者に売却しているため、訪問販売などを規制する特定商取引法によるクーリング・オフを主張することは難しいと考えられます。

 ただし、一般消費者と事業者との間の契約であることから、消費者契約法が適用され、業者が訪問してきた際、消費者が自宅から退去してほしいと伝えたのに退去せず、消費者が困惑して契約をしたような場合には、契約を取消すことが可能です。

 なお、貴金属等の古物を買い取るサービスを行う業者は古物商として古物営業法の規制を受けることとなり、従業者等は、消費者宅で古物の買い取り(行商)を行う際には必ず「古物商許可証」又は「古物行商従業者証」を携帯しなければならず、また、相手から許可証等の提示を求められたときは、これを提示しなければならないものとされています。

 契約前に、業者の住所や電話番号を確認するのはもちろんのこと、古物商許可証等の提示を求め、内容を確認し書き留めておくことと、もし、要請に対してきちんと対応しない業者とは契約しないことです。

 また、古物商は、買受け時に相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認することが、古物営業法により義務づけられています。

■関連情報
消費者被害速報(平成23年2月 神戸市)
http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2011/02/20110223072202.html

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