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商品先物会社に対する行政処分について

平成19年3月9日の経済産業省の発表によると、商品先物取引会社2社(オムニコ株式会社、第一商品株式会社)に対して行政処分が行われたようです。商品取引受託業務の停止(取引決済の場合を除く)ですから、かなり厳しい処分でしょう。

http://www.meti.go.jp/policy/commerce/index.html


弊事務所にも、先物取引による被害の相談がかなりあります。その多くは、執拗な勧誘により取引を開始させられた(不当勧誘)、手持ちのお金以上の入金(借入)を迫られた(適合性原則違反)、止めたいのにやめさせてもらえない(仕切り拒否)といったものです。
先物取引そのものが悪だとは言い切れませんが、一瞬で何百万ものお金を失うこともある危険な取引です。素人が安易に手を出せるものではありません。
被害者のお話を聞いておりますと、なかなか断れず取引を開始してしまったという方がほとんど。興味がない、投資資金がないならきっぱり断ることが大切です。勧誘を断ったものに対して引き続き勧誘を行うことは禁じられていますので、そのような場合は、すぐに監督官庁等へ苦情申し立てをする、専門家に相談することです。


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