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NOVAの清算規定は違法と最高裁

NOVAについては、以前、経済産業省と東京都が特定商取引法違反の疑いなどで立ち入り検査していたという事件がありましたが、4月3日、最高裁判所第三小法廷で清算規定に関する判決がありました。

NOVAとの受講契約を中途解約した東京都北区の男性が、未受講分の受講料約31万円の返還を求めた訴訟の上告審判決(最高裁第3小法廷)で、那須弘平裁判長は「中途解約時に、既に受講した授業分の単価を、契約時より高額で清算して差し引くことを定めた規定は、特定商取引法に違反し、無効」とする初判断を示し、NOVA側の上告を棄却しました。


以前にも書きましたが、NOVAの受講形態はポイント制を取っており、購入したポイント数に応じて授業が受けられ、まとめて多くのポイントを買うと単価が安くなる。しかし、中途解約した場合、使用済みのポイントを購入時より高い単価で清算して差し引くため、「返還金が不当に少ない」とする受講者との間でトラブルが頻発していました。

判決のポイントは、次のような点でしょうか。

(1)本件使用済ポイントの対価額も,契約時単価によって算定されると解するのが自然というべきである。

(2)清算規定に従って算定される使用済ポイントの対価額は,契約時単価によって算定される使用済ポイントの対価額よりも常に高額となるが、これは、実質的には,損害賠償額の予定又は違約金の定めとして機能するもので,これは受講者による自由な解除権の行使を制約するものといわざるを得ない。


今回、最高裁の判断が出たことにより、NOVAだけでなく、他の英会話学校やエステなども清算方法の見直しに迫られるでしょう。


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