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経済産業省が海外先物取引に対して規制方針

4月24日付の毎日新聞によりますと、経済産業省は「海外商品先物オプション取引」の被害急増に対応するため、法律で規制する方針を固めたようです。


特定商取引に関する法律(旧訪問販売法)の施行令を改正し、契約後8日以内なら自由に解約できるクーリングオフの適用対象とするほか、違反業者への業務停止や刑事訴追が可能になる。また、従来「ニューヨーク原油」「ロンドン・コーヒー豆」等、取引場所や品目を特定して規制していた海外商品先物取引についても、全商品を規制対象として規制。さらに「ロコ・ロンドン金取引」にも規制の枠を拡大するとのこと。同省は近く施行令改正案を公表し、国民から意見を公募したうえで今夏をめどに規制に踏み切るそうです。

これで、国内商品先物取引に比べ法整備が遅れていた海外先物取引全般に法の網がかかるということですが、クーリングオフ期間の8日間というのはどうなのでしょうか。短すぎるように感じられます。現行の「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」では、「海外先物取引契約を締結した日から14日を経過した日以降でなければ、当該海外先物契約に基づく顧客の売買指示を受けてはならない」(第8条)と実質的クーリングオフとされる期間が14日間となっていますから、これと同じクーリングオフ期間を設けてもよいのではないでしょうか。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070424-00000006-mai-pol


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