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改正戸籍法が成立

毎日新聞2007年4月27日付けの記事によれば、個人情報保護の観点から、戸籍の公開を制限する改正戸籍法が27日、参院本会議で全会一致で可決成立、08年中に施行される見通しとなったそうです。

一般の方には案外知られていなかったことかもしれませんが、現在、戸籍謄本等については、原則誰でも交付請求ができます。もちろん、その際、本人、その配偶者や公務員、弁護士、司法書士、行政書士等が職務上請求するなど法務省令で定める場合を除き、その事由を明らかにしてしなければなりません。その請求目的が、例えば、身上調査など差別につながるような不当(不正)な目的によることが明らかなときは、市町村長はこれを拒むことができます。
ところが、情けない話で、弁護士や行政書士など有資格者による戸籍の不正請求事件が相次いだために、これらの資格者が戸籍謄抄本を請求する際にも、依頼者名と具体的理由の明示を義務付けたということです。同時に、戸籍謄抄本の不正取得に対する罰則についても、現行の「5万円以下の過料」から「30万円以下の罰金」に引き上げられました。

ちなみに、住民基本台帳(住民票)の閲覧についても、従来は「原則公開」だったのが、平成18年11月1日から「原則非公開」に変わり、閲覧目的が公共性の高いものに限定され、また、閲覧手続きも強化されており、DM発送など営利目的利用はできなくなっています。


【戸籍法】
第十条  何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。
二  前項の請求は、法務省令で定める場合を除き、その事由を明らかにしてしなければならない。
三 市町村長は、第一項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
四 第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、同項の謄本、抄本又は証明書の送付を求めることができる。

【戸籍法施行規則】
第十一条  戸籍法第十条第二項 の法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一  戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属が請求する場合
二  国若しくは地方公共団体の職員又は別表第一に掲げる法人の役員若しくは職員が職務上請求する場合
三  弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士が職務上請求する場合
四  市町村長が相当と認める場合


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