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経産省と農水省が小林洋行に対して行政処分

2007年7月6日、経済産業省と農林水産省が、商品取引所法に違反する行為等があったとして、商品取引員である株式会社小林洋行(本社:東京都中央区。東証一部上場会社)に対し、商品取引所法に基づき行政処分を行いました。

【処分内容】
(1)平成19年7月17日から9月13日まで(43営業日)の間、商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合及び商品市場における取引の委託の取次ぎの委託を受ける商品取引員から委託者の計算による新規の取引を受託する場合を除く。)
(2)業務改善命令
平成19年8月5日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため必要な措置を講ずること。

【処分の理由】
これについては、結構多いので各省の発表を見ていただくのがよいのですが、特に一般消費者(被害者)との関係では、商品取引所法等で定められる禁止事項違反の事実が認められたことが重要です。

商品取引所法等では、商品先物取引員は以下のような行為をしてはならないとしています。

・利益を生ずることが確実であると誤認させるべき断定的判断を提供してその委託を勧誘すること。 (断定的判断の提供。例えば、「必ず儲かります」など。)

・顧客に対し、損失の全部若しくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、その委託を勧誘すること。(損失補填)

・商品市場における取引につき、数量、対価の額又は約定価格等の事項についての顧客の指示を受けないでその委託を受けること。(一任売買)

・商品市場における取引につき、その委託を行わない旨の意思(その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、その委託を勧誘すること。(断っているのにしつこく「話だけでも聞いてください」などと言って電話・訪問してくる。)

・顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして取引をすること。(無断売買)

・商品市場における取引の委託につき、転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めること。(仕切拒否。「今、決済したら損が出ます。」「不足金を入金しないと決済できません。」などと言って、取引を終了させない。)


本HPでも何度も取り上げていますが、先物取引は、取引内容が複雑であるだけでなく、実際に預ける証拠金以上の取引を行うものから、利益も大きいですが、反対に損失も莫大なもの(それも、場合によれば、わずか数日で!)になる危険な取引です。さらに、今回の事件(にかぎりませんが)でも明らかになっているように、取引業者自体が法令違反を行うことも少なくありません。素人が安易に手出しすべきものではありません。
しかしながら、弊事務所への相談事例をみましても、ほとんどの被害者がそもそも先物取引を行う意思など無かったところ、取引員の執拗な勧誘(海外先物の場合、脅迫まがいの場合も多々見受けられ、ひどい場合にはサラ金での借入まで強要されています。)に仕方なく取引を開始したところ、追証や仕切り拒否によって、被害を拡大してしまったというのが多数です。
被害にあわないためには、まず、きっぱり断る勇気と、心ならずも取引に参加させられてしまった場合は、すぐに消費者センター、弁護士、その他専門家に相談することが重要です。


農林水産省発表
http://www.maff.go.jp/www/press/2007/20070706press_4.html


経済産業省発表
http://www.meti.go.jp/press/20070706004/20070706004.html



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