大阪・南新町行政書士事務所(行政書士 石本哲也)悪徳商法相談・クーリングオフ代行・内容証明・遺言書・相続・任意後見・契約書作成

南新町行政書士事務所
HOME > 特定商取引に関する法律施行令の一部改正
特定商取引に関する法律施行令の一部改正

特定商取引法施行令(政令)の一部が改正され、訪問販売・電話勧誘販売・通信販売の指定商品・指定役務に新たな項目が追加されました。施行は平成19年7月15日からとなります。

【改正のポイント】
(1)悪質な訪問販売や電話勧誘販売等を規制する「特定商取引に関する法律」の規制対象に以下のサービスを追加する。
①みそ、しょうゆ、その他の調味料
②易断の結果に基づき助言、指導その他の援助を行なうサービス
③決済用資金を預かって行なう、以下の取引の仲介サービス
  ・現実の商品引渡がない物品売買取引
  ・商品先物取引
  ・商品指数取引
  ・上記3つの取引に関するオプション取引
(2)電話勧誘販売及び通信販売に関し、事業者を監督する権限の一部を都道府県知事が行うことができることとする。
(3)これらの措置を通じて、悪質商法による消費者被害の未然防止・拡大防止を図るべく、都道府県との協力の下、特定商取引に関する法律に基づき、厳正に対処していく。
(経済産業省 「特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令」について より)


今回の改正により、 上記物品やサービスについて、訪問販売や電話勧誘販売をする事業者が不適切な勧誘を行った場合には、国及び都道府県による行政処分の対象となると共に、消費者はクーリング・オフ(ただし、7月15日以降に契約を締結したものに限る。) できるようになります。これによって被害救済の幅が広がることになります。
とはいえ、特定商取引法は、規制対象品目やサービスを政令で指定する制度であることから、対象外の品目やサービスでのトラブルが起こるたびに商品やサービスを追加指定するという、いわば、いたちごっこの状態です。あらかじめ適用除外の品目やサービスを規定し、そのほかは原則的に適用対象とする改正が望まれます。

経済産業省HP
http://www.meti.go.jp/press/20070615002/20070615002.html



お知らせ
【ミニ講座と無料相談会】

【開催日時】
平成22年9月5日(日)   ※予約不要※
○ミニ講座
 午前10時30分~11時30分 
『成年後見制度について~法定後見・任意後見・見守り契約など~』
○相談会
 ミニ講座修了後 ~ 午後4時まで
 遺言・相続、成年後見、悪質商法・クーリングオフなどのご相談に応じます。
※ミニ講座 相談会 どちらか一方だけの参加もできます
【会場】
大阪市立市民交流センター すみよし北
○〒558-0054 大阪市住吉区帝塚山東 5-3-21
○TEL 06-6674-3731
○南海高野線 住吉東駅より300m。東口最初の四つ角を左へ。
http://www.sumiyoshikita.jp/

【募集のお知らせ】

 業務でご協力いただける行政書士の先生を募っております。
 とくに、昨年・本年登録した新しい先生で、行政書士としてがんばっていこうという意欲のある方、歓迎いたします。
《ご協力をお願いしたい業務内容》
・無料相談会などの企画・実施・相談員としての対応
・各種書類作成
・その他
★詳しくは、お問い合わせ下さい。
 当事務所は、大阪府行政書士会のスグ近くですので、お気軽に来訪下さい。
06-6966-4723


最近のトピックス

事務所ご案内

南新町行政書士事務所
行政書士 石本哲也
〒540-0024
大阪市中央区
南新町1-4-1
TTN南新町ビル201
TEL: 06-6966-4723
FAX: 06-6966-4724

10:00~17:00
定休日 土・日・祝
※緊急の場合には
対応いたします