特定商取引法施行令(政令)の一部が改正され、訪問販売・電話勧誘販売・通信販売の指定商品・指定役務に新たな項目が追加されました。施行は平成19年7月15日からとなります。
【改正のポイント】
(1)悪質な訪問販売や電話勧誘販売等を規制する「特定商取引に関する法律」の規制対象に以下のサービスを追加する。
①みそ、しょうゆ、その他の調味料
②易断の結果に基づき助言、指導その他の援助を行なうサービス
③決済用資金を預かって行なう、以下の取引の仲介サービス
・現実の商品引渡がない物品売買取引
・商品先物取引
・商品指数取引
・上記3つの取引に関するオプション取引
(2)電話勧誘販売及び通信販売に関し、事業者を監督する権限の一部を都道府県知事が行うことができることとする。
(3)これらの措置を通じて、悪質商法による消費者被害の未然防止・拡大防止を図るべく、都道府県との協力の下、特定商取引に関する法律に基づき、厳正に対処していく。
(経済産業省 「特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令」について より)
今回の改正により、 上記物品やサービスについて、訪問販売や電話勧誘販売をする事業者が不適切な勧誘を行った場合には、国及び都道府県による行政処分の対象となると共に、消費者はクーリング・オフ(ただし、7月15日以降に契約を締結したものに限る。) できるようになります。これによって被害救済の幅が広がることになります。
とはいえ、特定商取引法は、規制対象品目やサービスを政令で指定する制度であることから、対象外の品目やサービスでのトラブルが起こるたびに商品やサービスを追加指定するという、いわば、いたちごっこの状態です。あらかじめ適用除外の品目やサービスを規定し、そのほかは原則的に適用対象とする改正が望まれます。
経済産業省HP
http://www.meti.go.jp/press/20070615002/20070615002.html