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エステ「ヴィーナス」グループに業務停止命令

経済産業省は、東京・大阪・福岡で店舗を展開するエステティックサロン業者「ヴィーナス」グループ3社に対し、特定商取引法の違反として平成19年8月9日から平成20年2月8日まで6か月間の訪問販売及び特定継続的役務提供に係る勧誘、申込み受付及び契約締結の各業務を停止するよう命じました。なお、経済産業省が今回のように、キャッチセールスを行う業者又はエステティックサービスを提供する業者に対して業務停止命令を行うのは初めてとのことです。(平成19年8月8日発表)


http://www.meti.go.jp/press/20070808004/20070808004.html

特定商取引法(旧の訪問販売法)では、キャッチセールスは訪問販売の一類型としての規制対象となっており、また、エステについては契約期間が1ヶ月を超え契約金額が5万円を超える場合を特定継続的役務提供として規制しています。(特定継続的役務提供に該当する他のものとしては、最近話題になったNOVAのような語学学校、学習塾、結婚相談所等があります。)
今回のヴィーナスの場合、この両方についての違反行為があったということです。

事例によると、営業員が路上でアンケートに答えてほしいなどと若い女性を呼び止め強引に店に誘引したうえで、機械を用いて肌診断を行い「あー、これはひどいよ。シミがすごいいっぱいあるよ。このまま放っておくと、何十年か経ったときすごいことになるよ。今のうちにケアしなきゃだめだよ。」など不安を抱かせるような説明をして、断っているにもかかわらず長時間にわたって拘束、執拗な勧誘をおこない高額のエステコースの契約を結ばせていたとのことです。

経済産業省が今回業務停止命令を発する原因として認めた違反行為は以下のようなものです。
【訪問販売関係】
(1)氏名・勧誘目的等不明示(同法第3条)

営業員が勧誘に先立って、勧誘をする目的である旨等を明らかにしていなかった。(勧誘することが目的なのに「アンケートに答えてください」などといって消費者に近づいた。)
さらにそのうえで、
(2)勧誘目的を隠匿した誘引後の公衆の出入りしない場所での勧誘(同法第6条第4項)
勧誘をする目的である旨を告げずに営業所以外の場所において呼び止めて営業所へ引き込み勧誘を行っていた。
(3)公共の場所において消費者につきまとう(同法第7条第3号、省令第7条第6号)
消費者が明確に断っているにもかかわらずしつこくつきまとったり、消費者が勧誘を断って別の店に入ったにもかかわらず、店から出てくるまで待ってさらに勧誘をするなどしていた。
(4)契約書面の記載不備(同法第5条)
3社が購入者等に交付した契約書面には、商品又は役務の対価の支払いの時期及び方法、商品の引渡時期、契約の解除に関する事項、締結を担当した者の氏名等についての記載不備がみられた。

【特定継続的役務提供関係】
(1)概要書面不交付・記載不備(同法第42条第1項)

契約を締結するまでに、消費者に概要書面を交付していなかった。
(2)契約書面の記載不備(同法第42条第2項)
3社が消費者に交付した契約書面には記載不備がみられた。
(3)虚偽・誇大広告(同法第43条)
3社が路上で消費者を呼び止める際に配布しているハガキには「このカードをプレゼント※カードがあれば、いつでもたったの¥1050でエステクリーニングが受けられます」等と書かれており、あたかも1050円でエステを受けられるかのような表示を行っているが、実際には他の高額なコースが終わった場合に、通常3000円の基本コースが1回1000円で受けられるとする条件付きのサービス料金であって、役務の対価について著しく有利であると誤認させる表示を行っていた。

(4)不実告知(法第44条第1項第3号、法第44条第1項第1号・同第7号)
1.勧誘の際、あたかも1回1万290円が特別価格であるかのように告げていたが、実際には、ほとんどの者が1万290円で契約しており、1回1万290円は特別価格とは認められず役務の対価について不実のことを告げていた。

2.機器を用いて肌チェックを行ったうえで、「あなたの肌は毛穴が開いていて、ほっぺたの部分の角質の汚れが取れていないから固くなっているし、日焼けで黒くなっている。」、「25歳までにやっておかないと手遅れになる。」、「今から何らかの手を打っておかないと間に合わないよ。」等と消費者に不安感を抱かせるような説明を行い、エステを受ける必要性について不実のことを告げていた。
さらに、「絶対、10回くらいできれいになるから。私が責任を持って治しますから。」等と役務の効果について不実のことを告げていた。
(5)書類の備付け義務違反(法第45条第1項)
(6)迷惑勧誘(法第46条第3号、省令第39条第1号)
消費者が断っても聞き入れず、「月2万円くらいなら払えるでしょう。」等と告げ、役務や関連商品の組み合わせを変更する等、執拗に長時間にわたり、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を続けていた。
(7)不適当勧誘(法第46条第3号省令第39条第3号)
「学生なので、そんなにお金が払えません。」等と何度も断っている消費者に対し、執拗に勧誘を行ったうえで、長期にわたるクレジット契約を締結させていた。


ヴィーナスグループは、業界では中堅に位置し、「ソシアル」、「ヴィーナス」、「シャラ」などの店名で、東京・渋谷、表参道のほか大阪、福岡など全国21か所でエステ店を展開している。年間のグループ売上高は約13億円。国民生活センターや、全国の消費生活センターに寄せられたエステ関連の苦情は2006年度1万1514件あり、ヴィーナスグループに対する苦情は、200件以上あった。

被害に合わないために
なによりも路上でのキャッチセールスは一切相手にしないことです。あまりにもしつこくつきまとわれた場合には警察に通報するべきです。


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◆2月21日(日)終了 南鴫野商店街内 商店会事務所(憩いの家)



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