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石本哲也行政書士事務所
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海外先物取引に注意!

あまりメディアでは取り上げられることはすくないですが、あいかわらず海外先物取引による被害が後を立たないようです。
「ロコ・ロンドン取引」については、以前に当ホームページでも取り上げましたが、本年7月15日から特定商取引に関する法律の規制対象となり、クーリングオフができるようになりました

詳しくは
http://www.meti.go.jp/policy/commerce/a00/2007/0131.html

とはいえ、クーリングオフをしたところで、いったんお金を手渡してしまってしまうと、なかなか取り戻すことは難しい場合も少なくないようです。

クーリングオフ事例ではありませんが、
例えば、海外先物業者に対し取引決済を指示したにもかかわらず返金がなされず、何度も申入れを行っていたところ、同業者が行政処分により営業停止をうけ事実上倒産してしまった。
執拗な勧誘により、サラ金から借り入れまでさせられたうえ入金させられ、その後、決済指示をおこなったのにもかかわらず返金がなされない。
というケースも生じています。

悪質な業者は電話勧誘の際に断っても「ともかく会って話を聞いていただくだけで結構ですから」と何度も勧誘を行い、言葉巧みに誘い出したうえで、「断るんだったらなぜ会ったんだ」とほとんど居直り・因縁ともいえる言葉で強引に契約にもっていきます。業者の主張にはなんら正当性はないのですが、なかなか毅然と断れなくなってしまいます。

断っているのにもかかわらずしつこく勧誘が繰り返されるような場合には、業者の本社所在地を確認の上、内容証明郵便を送りつけるのも一計です。

いったん契約をしてしまっていても、内容証明郵便で契約を取り消し又は解除等を行うことで、被害を最小限に食い止めることも可能です。

しかしながら、うっとおしい勧誘に対しては、きっぱりと断る。絶対に会わない。ということが一番の対処方法でしょう。


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