遺失物とは、いわゆる「落とし物」や「忘れ物」のことです。
今回、遺失物法が改正され、平成19年12月10日から施行されました。
遺失物法は明治32年(1899年)に制定された100年を超える古い法律です.。制定当時は交通網も発達しておらず、人の移動なども限定されていました。 しかし、それから100年以上たった現代は、交通網の発達、人の移動の拡大により、落とした場所、拾った場所、届けられた場所が離れた場所であることも多いなど時代にそぐわなくなってきました。 そのための対応として今回改正となりました。
主な改正のポイント
(1)保管期間が3か月に短縮
これまで警察に拾得物が届けられた場合の保管期間6ヶ月に対して、その期間が3か月と短縮されました。
(2)拾得物の情報がインターネットで公表される
各都道府県内での拾得物の情報が集約され、インターネットで公表されます。
(3)個人情報が入った拾得物は所有権を取得できない
携帯電話やカード類などの個人情報が入った拾得物は、個人情報保護等の観点から保管期間内に落とし主が見つからない場合でも、拾った人に所有権が移りません。
(4)傘などの大量で安い物件は2週間以内に落とし主が見つからない場合は売却可能
これまで拾得物はすべて一律に6か月間保管されていましたが、今回の法改正で、保管に費用や手数がかかる傘や衣類などの大量の安い物件などは、2週間以内に落とし主が見つからない場合に売却等の処分ができることになりました。
落し物を拾った場合どこへ届けるのか?
実は、落し物を拾った場所によって届出さきが変わってきます。
駅構内や鉄道の車内、デパートなどの施設で拾った場合には、その施設に届けることになります。一般的には、駅構内ならば駅長室、施設であれば防災センター(管理センター)ということになるでしょう。
それ以外の道路などで拾った場合は、警察署、交番・駐在所に届けることになります。
なお、道で拾った場合は1週間以内、路上以外の駅構内やデパート内などの特定施設で拾ったときは24時間以内に届け出なければなりません。
政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/o_article/2007_10/o_article_b.html