平成20年1月9日(水)、「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、行政書士の業務に関する規定の整備として、行政書士業務に関する聴聞・弁明手続の代理が明確に位置付けられました。
また、それと同時に、行政書士の欠格事由の拡充、業務停止期間の拡大、罰則の強化等、コンプライアンスの強化が図られました。
改正内容の要旨は以下の通りです。
(1)業務に関する規定の整備
行政書士は、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与等の手続において当該官公署に対してする行為について、非独占業務として、弁護士法第72条に抵触しない範囲で代理することを業とすることができるとすること。
(2)欠格事由、懲戒及び罰則に関する規定の整備
1.都道府県知事から行政書士の業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者は、行政書士となる資格を有しないものとすること等、欠格事由に関する規定の整備を行うこと。
2.行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令等に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、戒告、2年以内の業務の停止又は業務の禁止の処分をすることができるとすること。
3.行政書士又は行政書士の使用人等の守秘義務違反に対する罰金の多額を100万円とするものとすること等、罰則に関する整備を行うこと。
なお、この法律の施行日は、平成20年7月1日となっています。