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改正行政書士法が成立
改正行政書士法が成立
平成20年1月9日(水)、「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、行政書士の業務に関する規定の整備として、行政書士業務に関する聴聞・弁明手続の代理が明確に位置付けられました。 改正内容の要旨は以下の通りです。 (1)業務に関する規定の整備 なお、この法律の施行日は、平成20年7月1日となっています。 |
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