大阪・南新町行政書士事務所(行政書士 石本哲也)悪徳商法相談・クーリングオフ代行・内容証明・遺言書・相続・任意後見・契約書作成 |
|
|
HOME >
先物会社3社に行政処分
先物会社3社に行政処分
経済産業省は、商品先物会社3社(株式会社コムテックス、株式会社USSひまわり、カネツ商事株式会社)に対し、商品取引所法(以下法とする)違反行為を理由として行政処分を行いました。(平成20年1月11日) 処分の内容は以下の通りです。 ■株式会社コムテックス(本社・大阪市)■ ・商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合及び商品市場における取引の委託の取次ぎの委託を受ける商品取引員から委託者の計算による新規の取引を受託する場合を除く。) (2)法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令 2.処分理由
(2)法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
2.処分理由
その為、取引参加にあたっては、年金生活の高齢者、一定額以上の年収のない者、十分な資産を有さない者などの参加は制限されており、また、その適格性の確認が業者に義務付けられています。 しかしながら、十分な確認も行わないどころか執拗な勧誘や不実告知、断定的判断の提供(「必ず儲かります」「損はさせません」など)により不適格者を取引に引きずり込み、多大な損害を与えている悪質な業者も少なくありません。 理解できなければ手を出さない。万一、執拗な勧誘を受けた場合には、すぐに消費者センターや専門家に相談し、必要なら内容証明郵便ではっきり勧誘拒否の通知を行うべきです。 詳しくは・・・ |
|
| Copyright © 2006. 南新町行政書士事務所. All Rights Reserved. |