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先物会社3社に行政処分

経済産業省は、商品先物会社3社(株式会社コムテックス、株式会社USSひまわり、カネツ商事株式会社)に対し、商品取引所法(以下法とする)違反行為を理由として行政処分を行いました。(平成20年1月11日)

処分の内容は以下の通りです。

■株式会社コムテックス(本社・大阪市)■
1.処分内容
(1)法第236条第1項の規定に基づく処分
・商品市場における自己の計算による取引の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)
平成20年1月21日から同年2月8日まで(15営業日)

・商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合及び商品市場における取引の委託の取次ぎの委託を受ける商品取引員から委託者の計算による新規の取引を受託する場合を除く。)
平成20年1月21日から同年3月10日まで(35営業日)

(2)法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令

2.処分理由
法第215条で定める適合性の原則に関し、顧客の財産の状況及び投資可能資金額の確認を十分に行わないまま取引を受託していたものがあり、顧客の適合性に係る社内審査体制に不備が認められたこと(※)。等


■株式会社USSひまわり(本社・東京都千代田区)
1.処分内容
(1)法第236条第1項の規定に基づく処分
商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合及び商品市場における取引の委託の取次ぎの委託を受ける商品取引員から委託者の計算による新規の取引を受託する場合を除く。)
平成20年1月21日から同年2月18日まで(20営業日)

(2)法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令


■カネツ商事株式会社(本社・東京都中央区)
1.処分内容
法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令

2.処分理由
商品取引事故等について、主務大臣への報告が適切に行われていないなど、内部管理体制の不備が認められたこと。


またしても、先物業者に対して行政処分が下されました。
先物取引は、ハイリスク・ハイリターンな取引であり、取引内容も複雑であることから、十分な資産的余裕の無い素人が簡単に手を出せるものではありません。

その為、取引参加にあたっては、年金生活の高齢者、一定額以上の年収のない者、十分な資産を有さない者などの参加は制限されており、また、その適格性の確認が業者に義務付けられています。

しかしながら、十分な確認も行わないどころか執拗な勧誘や不実告知、断定的判断の提供(「必ず儲かります」「損はさせません」など)により不適格者を取引に引きずり込み、多大な損害を与えている悪質な業者も少なくありません。

理解できなければ手を出さない。万一、執拗な勧誘を受けた場合には、すぐに消費者センターや専門家に相談し、必要なら内容証明郵便ではっきり勧誘拒否の通知を行うべきです。

詳しくは・・・

http://www.meti.go.jp/press/20080111006/20080111006.html


お知らせ
2月の無料相談会・日程

◆2月13日(土)終了 クレオ大阪南(大阪市立男女共同参画センター南館)
◆2月19日(金)終了 大東市立生涯学習センターアクロス
◆2月20日(土)終了 おうちケアプランセンター(動物園前商店街内)
◆2月21日(日)終了 南鴫野商店街内 商店会事務所(憩いの家)



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