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株式会社シェルコーポレーションに業務停止命令

経済産業省は、株式会社シェルコーポレーション(愛知県名古屋市、住宅リフォーム・浄活水器等販売業者)に対し、特定商取引法(以下法とする)第8条の規定に基づき、本年1月11日から7月10日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部を停止するよう命じました。(平成20年1月10日)

認定された違反行為は以下の通りです。

1.勧誘目的不明示
勧誘の際、「お風呂の無料点検に来ました」「防犯ベルの点検に来ました」等と告げるだけで、勧誘をする目的であることを告げなかった。(法第3条違反)

2.書面不備
契約書面においてクーリグオフに関する事項など特商法に規定する記載事項を記載していなかった。(第5条違反)

3.不実告知
「水道水を使用し続けると健康に良くない」「床下が腐って大変なことになる」等、事実と異なる事項告げ勧誘を行っていた。(法第6条第1項違反)

4.迷惑勧誘顧客が断っているにもかかわらず、夜間、長時間にわたり執拗に勧誘を行っていた。(法第7条等違反)


詳しくは・・・
http://www.meti.go.jp/press/20080110002/20080110002.html


悪質な訪問販売の被害にあわないためには、すぐにその場で契約しない、たやすく印鑑を押さない、ということが肝要です。
とはいえ執拗な勧誘に断りきれずに契約してしまうこともあります。
しかし、そのような場合でもあきらめないことです。クーリングオフをはじめとしてなんらかの対策がかならずあります。
すぐに消費者センターや専門家に相談してください。

弊事務所でも、電話による無料相談を受け付けております。



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