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特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する業務停止命令

経済産業省は、栄養ドリンクなどと称する日用雑貨品、化粧品、栄養補助食品その他の商品の連鎖販売業者であるニューウエイズジャパン株式会社(本社:神奈川県横浜市、米国法人Neways Inc.(ユタ州)の子会社)に対し、特定商取引法の違反行為を認定し、同法第39条第1項の規定に基づき、本年2月21日から5月20日までの3か月 間、同社の連鎖販売に関する新規の勧誘、申込み受付及び契約締結に係る業務を停止するよう命じました。(平成20年2月20日発表)

同省が認定した違反行為は、勧誘目的等不明示、不実告知、利益が確実と誤解させる断定的判断の提供、目的を告げずに公衆の出入りする場所以外における勧誘及び迷惑勧誘です。

(1)勧誘目的等不明示(特定商取引法第33条の2)
異業種交流会等で知り合った消費者に対し「すごくためになる話があるから来ないか。」、あるいは「お茶でも飲まないか」等と言うのみで勧誘に先立って、勧誘する目的である旨等を明らかにせずに勧誘を行っていた。

(2)商品についての不実告知(特定商取引法第34条第1項第1号)
勧誘に際し、「ニューウエイズの商品でアトピーが治る。」と告げたりするなど商品の品質、効能について不実のことを告げて勧誘を行っていた。

(3)特定利益に係る不実告知(特定商取引法第34条第1項第4号)
実際には友人等を紹介するだけでは収入にならず、紹介した友人等がディストリビューターとなって同社の商品を購入しなければ収入にならないにもかかわらず、「人に紹介するとポイントがたまって収入になる。」とあたかも人を紹介するだけで収入が得られるかのように告げるなど、誰もが継続的に高収入を得られるかのように不実のことを告げて勧誘を行っていた。

(4)目的を告げずに公衆の出入りする場所以外における勧誘(特定商取引法第34条第4項)
勧誘の目的であることを告げずに同社の営業施設に連れて行ったり、電話等で誘引した消費者に対し、勧誘する目的を告げずに、公衆の出入りする場所以外の場所において、契約の締結についての勧誘を行っていた。

(5)断定的判断の提供(特定商取引法第38条第1項第2号)
利益を得ることが確実であると誤解させるべき断定的判断を消費者に提供して勧誘を行っていた。

(6)迷惑勧誘(特定商取引法第38条第1項第3号)
消費者が「もう帰りたい。」と言っているにもかかわらず、あるいは、契約を締結しない旨の意思を表示しているにもかかわらず長時間拘束し、しつこく勧誘を行うなど迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。

詳しくは>>
http://www.meti.go.jp/press/20080220002/20080220002.html


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