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特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する業務停止命令
特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する業務停止命令
経済産業省は、栄養ドリンクなどと称する日用雑貨品、化粧品、栄養補助食品その他の商品の連鎖販売業者であるニューウエイズジャパン株式会社(本社:神奈川県横浜市、米国法人Neways Inc.(ユタ州)の子会社)に対し、特定商取引法の違反行為を認定し、同法第39条第1項の規定に基づき、本年2月21日から5月20日までの3か月 間、同社の連鎖販売に関する新規の勧誘、申込み受付及び契約締結に係る業務を停止するよう命じました。(平成20年2月20日発表) 同省が認定した違反行為は、勧誘目的等不明示、不実告知、利益が確実と誤解させる断定的判断の提供、目的を告げずに公衆の出入りする場所以外における勧誘及び迷惑勧誘です。 (1)勧誘目的等不明示(特定商取引法第33条の2) (2)商品についての不実告知(特定商取引法第34条第1項第1号) (3)特定利益に係る不実告知(特定商取引法第34条第1項第4号) (4)目的を告げずに公衆の出入りする場所以外における勧誘(特定商取引法第34条第4項) (5)断定的判断の提供(特定商取引法第38条第1項第2号) (6)迷惑勧誘(特定商取引法第38条第1項第3号) 詳しくは>> |
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