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特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令

経済産業省は、訪問販売業者である株式会社日本ライフパートナー(低周波治療器、健康食品等の販売事業・静岡県静岡市)に対し、特定商取引法第8条の規定に基づき、本年4月1日から9月30日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部を停止するよう命じました。 (平成20年3月31日)

(1)業務停止命令の内容
特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
1.訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること。
2.訪問販売に係る売買契約の申込みを受けること。
3.訪問販売に係る売買契約を締結すること。

(2)業務停止命令の期間
平成20年4月1日から平成20年9月30日まで(6か月間)


処分の理由としては、以下のような違反行為があったことによります。
1.勧誘目的の不明示(特定商取引法第3条)
消費者の住居を訪問する際に、「私どもの会社は、医療機器の会社なのですが、普通は1回3千円頂いている足つぼの医療用機器が、無料でお試しいただけます。」、「今、医療機器をみなさんに体験してもらっています。無料ですので試してみませんか。」等と告げるだけで、勧誘に先立って売買契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。

2.不実告知 (特定商取引法第6条第1項第1号)
売買契約の締結について勧誘をするに際し、明確な根拠を有していないにもかかわらず、「血をきれいにして身体が元気になります。」「足の痛みとか、そういうのは無くなります。」「これは、糖尿病にも、リュウマチにも効く。」等と、あたかも様々な病気の予防や治療に効能があるかのように本件商品の効能について不実のことを告げていた。


3.判断力不足に乗じた契約締結
(特定商取引法第7条第3号の規定に基づく同法施行規則第7条第2号)
判断力が不足していると認められる消費者の判断力の不足に乗じて売買契約を締結していた。

詳細は・・・
(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/press/20080331017/20080331017.html


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また、催眠商法により主に高齢者に対して電気温熱健康機器を販売していた訪問販売業者である株式会社トーショウ(東京都大田区)に対しても、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき業務停止命令の行政処分が行われています。(平成20年3月27日)

業務停止命令の内容と期間
(1)業務停止命令の内容
特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を
停止すること。
1.売買契約の締結について勧誘すること。
2.売買契約の申込みを受けること。
3.売買契約を締結すること。

(2)業務停止命令の期間
平成20年3月28日から平成21年3月27日まで(12か月間)


処分の理由としては、以下のような行為が見られたため。

1.消費者宅(主に高齢者)を訪問し、新規開店する80円ショップの宣伝のために雑貨品を配る等との口実で販売会場に消費者を誘引し、販売会場に集まった消費者に対し、「雑貨品がほしい人は「ハイハイ」と言って手を挙げるように」などと呼びかけた上で健康の話や雑談を交えながら雑貨品を配り、参加者が手を上げざるをえないような雰囲気を作り上げた上で最後に商品(ガラパリラジウムヒーター等)を出して消費者に試させ、同品を使用することで何らかの病気が治るかのようなことを告げて、「これ、ほしい人。」と尋ね、消費者が手を挙げた後に販売商品である旨を告げて売買契約を締結していた。(いわゆる「催眠商法」

2.消費者が、「こんなに高いものは買えない。」と断っても、「そうですか、と帰るわけにはいきません。」と一歩も引かず「年金生活だから買えません。」「これを買ってしまったらこれからの生活に困ってしまう。」などと言っても耳を貸さず購入を勧めつづけた。

3.販売会場に誘引した消費者を複数の営業員で取り囲むようにしていたほか、大声で怒鳴るなど、威迫し困惑させて勧誘した。

4.申込みをした後に考え直して、「買えない。」と申し出た消費者に対し、申込みの撤回を妨げた。


◆勧誘目的不明示(特定商取引法第3条)
◆商品の効能についての不実告知(特定商取引法第6条第1項第1号)
◆威迫・困惑(特定商取引法第6条第3項)
◆公衆の出入りする場所以外における勧誘(特定商取引法第6条第4項)
◆迷惑勧誘(特定商取引法第7条第3号、特定商取引法施行規則第7条第1号)
◆顧客の財産の状況に照らして不適当な勧誘


詳しくは・・・
(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/press/20080327004/20080327004.html


上記のような勧誘を受けて契約をしてしまっても、法定書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフが可能です。また、クーリングオフが不可能な場合でも、消費者契約法民法等により契約の取り消しが可能な場合があります。
簡単にあきらめずに専門家にすぐに相談することです。

尚、クーリングオフは書面で行うこととされています。書面は、ハガキでもできますが、後日の証拠として残しておくことや、相手方への威圧効果等を考えると、内容証明郵便(※)で行っておくのが確実です。

※内容証明郵便とは、何月何日に誰から誰に対して、どのような内容の文書を送ったか、それがいつ相手方に届いたかということを明らかにするものです。


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 内容証明の作成・相談なら 行政書士にお任せ下さい!



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◆2月21日(日)終了 南鴫野商店街内 商店会事務所(憩いの家)



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