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石本哲也行政書士事務所
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頼んでいないのに勝手にカニが送られてきた

国民生活センターのお知らせで、こんな事案が・・・

90歳代のひとり暮らしのおばあさん宅に、「カニ」が宅急便(代金引換)で届いた。訪問介護中のヘルパーさんが本人に確認したところ、「頼んでいない」と言うので受取りを保留した。以前に電話がかかってきて、その際「カニが好きか」と聞かれたので「はい」と答えたことがあったという。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen32.html

◆このように注文もしていない商品を送りつけてくるのがネガティブオプション(送りつけ商法)といわれるものです。請求書が同封され、また「購入されない場合は、×日以内に返送して下さい。期限内に返送されない場合は、購入頂いたものと致します。」といった書面が添えられていることもあります。

◆また、事例のように代金引換郵便で届くこともあります。代金引換郵便の場合にうっかり支払ってしまうと、後からお金を取り戻すことはきわめて難しいといえます。

◆ネガティブオプションの場合、契約は成立していないわけですから、購入する義務は一切ありません。(そもそも、契約が成立するには「買います」「売ります」といった双方の意思の合致が必要です。)

◆ネガティブオプションで送られてくる商品としては次のようなものがあります。
   紳士録(紳士録商法ともいいます)
   ビデオ
   雑誌
   教材
   サプリメント・食品  など

◆特定商取引法では、商品が届いた日から起算して14日間が経過するか、または商品の引取を事業者に請求したときは、その日から起算して7日間が経過すれ ば、事業者(送り主)は、商品の返還を請求することはできないとしています。したがって、この期間が過ぎた場合は、自由に処分することができます。

◆後日のため、送り状などは大切に保管しておくのがよいでしょう。また、業者に引取りを請求する場合は、なるべくなら電話ではなく(その場合には念のため録音をとっておく)書面(内容証明郵便)で行うほうが確実です。

◆また、家族と一緒に住んでいて、留守の家族宛に代金引換郵便が届いたような時には、すぐに代金を支払わずいったん持ち帰ってもらい、確認したうえで再度届けてもらうなど気をつけることが被害を防ぐことになります。



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