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東京都が貴金属証拠金取引(いわゆるロコ・ロンドン取引)の事業者に対し6ヶ月の業務停止命令

東京都は、特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という。)第2条の訪問販売に関する業務について、高齢者に対し「必ず儲かる」「銀行よりも利率がいい」などの勧誘で、貴金属の証拠金取引契約を締結していた事業者(株式会社プラチナFPコンサルタンツ: 本店 東京都新宿区)に対し、法第8条に基づき6ヶ月間の業務の一部を停止する命令をしました。
事業者は、元本の保証がないこと、預託した証拠金の十数倍もの金額が取引されること、損失により、追加で証拠金が必要となる場合があること等を理解させずに、契約を締結していました。
平成19年7月に特定商取引法の規制対象(指定役務)に追加された、決済用資金を預かって行う海外商品取引等の仲介サービスにかかる行政処分は全国初となります。
(東京都ホームページより 平成20年5月1日)

【事業者】
株式会社プラチナFPコンサルタンツ
 代表者名:代表取締役 渡邊貞夫
 本店住所:東京都新宿区新宿二丁目16番8号

【処分の内容】
法第8条に基づく業務の一部を停止する命令
平成20年5月2日から平成20年11月1日までの間(6ヶ月間)法第2条に規定する訪問販売のうち次の行為を停止すること。
1.特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売の締結についてその勧誘をすること。
2.前記(1)にかかる契約の申込みを受けること。
3.前記(1)にかかる契約を締結すること。

【主な違反行為】
1.契約を締結するに際し、特定商取引法第5条に規定された記載事項(契約金額、代表者名など)を明らかにせずに契約を行った。(書面不備)

2.勧誘に際し、「今350万円を預ければ、今後1年間は月々6万円の利息が入る」「銀行よりも利率がいい」「金の価格は必ず値下がりする」などと、合理的な根拠がないにも関わらず、不実のことを告げて契約の勧誘を行った。(不実告知)

3.勧誘に際し、元本割れの可能性や預託追加証拠金(追証)が発生するリスクなどを説明せずに勧誘を行った。(重要事項不告知)

4.消費者が帰って欲しいと何回も頼んだにも関わらず、帰ろうとはせずに勧誘を行った。(迷惑勧誘)

5.老後のための貯蓄しか保有しておらず、確実に損をしないのでなければ契約できないという消費者に対し、勧誘を行った。(適合性原則)

詳しくは
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2008/05/20i51500.htm
(東京都ホームページ)


今回の処分の対象となった「ロコ・ロンドン取引」と称される取引は、委託者が事業者に証拠金(保証金)を預け、事業者がその証拠金をもとに、証拠金の何十倍もの取引を行うという「証拠金取引」に該当しますが、次のような問題点が挙げられます。


1.相場の変動を正確に予想することはプロでさえも困難。ましてや、十分な知識や相場の変動を見ることもできないような一般消費者(高齢者に至ってはなおさら)が、適切な判断を行うことは不可能。

2.金相場や為替相場の変動により大きな損失が発生し、最初に支払った証拠金を上回る損失が発生するおそれがあるきわめてリスクが高い取引。

3.取引自体が本当に行われているのか不明確であり、業者の中には会社の実体がないものも多数存在する。(登記簿上の住所に会社が存在しない。代表取締役が住所地にいない。など)

4.証拠金がない、追証拠金が払えないという者に対しては、サラ金等からの借り入れまで強要させるという悪質な業者も存在する。

5.取引を開始してしまうと、損が出たといって追加入金を迫る、決済したいといっても拒否する、また、決済してもすぐに返金しない、損が出ているのでさらなる入金を迫る、など、お金を取り戻すことはなかなか困難。

執拗な勧誘を受け、しかたなく話を聞くだけと思って営業員に会っても、契約する義務は一切ありません。そもそも、会わないのが一番ですが。
業者のほうは「断る気だったらなぜ会った」とか「すでに準備を進めているので、ここで断られたら損害賠償請求を起す」などといろいろ言ってきますが、これらは、強要罪や強迫罪など刑法にも抵触する恐れがある行為です。
早い段階で、専門家や専門機関に相談してください。場合によれば、警察に被害届、刑事告訴で対抗しましょう。


◆参考◆
「悪質な「ロコ・ロンドン取引」と称する金の取引及び海外 商品先物オプション取引等の仲介サービスにご注意を!」
経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/policy/commerce/a00/2007/0131.html


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