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東京都が貴金属証拠金取引(いわゆるロコ・ロンドン取引)の事業者に対し6ヶ月の業務停止命令
東京都が貴金属証拠金取引(いわゆるロコ・ロンドン取引)の事業者に対し6ヶ月の業務停止命令
東京都は、特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という。)第2条の訪問販売に関する業務について、高齢者に対し「必ず儲かる」「銀行よりも利率がいい」などの勧誘で、貴金属の証拠金取引契約を締結していた事業者(株式会社プラチナFPコンサルタンツ: 本店 東京都新宿区)に対し、法第8条に基づき6ヶ月間の業務の一部を停止する命令をしました。 【事業者】 【処分の内容】 【主な違反行為】 2.勧誘に際し、「今350万円を預ければ、今後1年間は月々6万円の利息が入る」「銀行よりも利率がいい」「金の価格は必ず値下がりする」などと、合理的な根拠がないにも関わらず、不実のことを告げて契約の勧誘を行った。(不実告知) 3.勧誘に際し、元本割れの可能性や預託追加証拠金(追証)が発生するリスクなどを説明せずに勧誘を行った。(重要事項不告知) 4.消費者が帰って欲しいと何回も頼んだにも関わらず、帰ろうとはせずに勧誘を行った。(迷惑勧誘) 5.老後のための貯蓄しか保有しておらず、確実に損をしないのでなければ契約できないという消費者に対し、勧誘を行った。(適合性原則) 詳しくは
2.金相場や為替相場の変動により大きな損失が発生し、最初に支払った証拠金を上回る損失が発生するおそれがあるきわめてリスクが高い取引。 3.取引自体が本当に行われているのか不明確であり、業者の中には会社の実体がないものも多数存在する。(登記簿上の住所に会社が存在しない。代表取締役が住所地にいない。など) 4.証拠金がない、追証拠金が払えないという者に対しては、サラ金等からの借り入れまで強要させるという悪質な業者も存在する。 5.取引を開始してしまうと、損が出たといって追加入金を迫る、決済したいといっても拒否する、また、決済してもすぐに返金しない、損が出ているのでさらなる入金を迫る、など、お金を取り戻すことはなかなか困難。 執拗な勧誘を受け、しかたなく話を聞くだけと思って営業員に会っても、契約する義務は一切ありません。そもそも、会わないのが一番ですが。
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