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特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律について

訪問販売規制、クレジット規制、インターネット取引等の規制の強化などを内容とする「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案」 が、平成20年3月7日閣議決定、第169回通常国会に提出され 、同年6月11日までに、衆参両院において、原案のとおり可決成立しました。

今回の改正の一番の目玉は、いままで指定商品・指定役務制をとっていたことから悪質業者が規制の抜け穴を悪用し、法規制がその後追いをするといった問題をなくすため、現行の指定商品・指定役務制を廃止し、訪問販売等において原則全ての商品・役務を規制対象とすることになった点です。

この改正法は、公布の日より(平成20年6月18日)より1年6カ月以内に施行されることになります。
ただし、特定商取引法による電子メール広告(いわゆる迷惑メール)関係については6カ月以内、割賦販売法による指定信用情報機関関係については2年6カ月以内の施行となっています。

改正のポイント
【規制の抜け穴の解消】
◆現行の指定商品・指定役務制を廃止し、訪問販売等において、原則すべての商品・役務を規制対象とした上で、クーリング・オフになじまない商品・役務(例:生鮮食料品、葬儀)等について規制の対象から除外する。(特定商取引法・割賦販売法)
◆割賦の定義を見直し、現行の2ヶ月以上、かつ3回以上の分割払いのクレジット契約に加えて、2ヶ月以上後の1回払い、2回払いも規制対象とする。(割賦販売法改正)

【訪問販売規制の強化】
◆訪問販売業者に、契約を締結しない旨の意思を示した消費者に対しては、当該契約の勧誘をすることを禁止する。
◆訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結んだ場合、契約後1年間は契約の解除等を可能とする。(消費者にその契約を結ぶ特別の事情があったときは例外)

【クレジット規制の強化】
◆個別クレジットを行う事業者を登録制の対象とし、立入検査、改善命令など、行政による監督規定を導入する。
◆個別クレジット業者に訪問販売等を行う加盟店の行為について調査することを義務づけ、不適正な勧誘があれば消費者への与信を禁止。
◆訪問販売業者等が虚偽説明等による勧誘や過量販売を行った場合に、個別クレジット契約も解約し、既に支払ったお金の返還も請求可能とする。
◆クレジット業者に対し、指定信用情報機関を利用した支払能力調査を義務づけるとともに、消費者の支払能力を超える与信契約の締結を禁止。

【インターネット取引等の規制の強化】
◆返品の可否・条件を広告に表示していない場合は、8日間、送料消費者負担での返品(契約の解除)を可能とする。(特定商取引法改正)
◆消費者があらかじめ承諾・請求しない限り、迷惑広告電子メールの送信を禁止。
(特定商取引法改正)
◆クレジット事業者に対して、個人情報保護法ではカバーされていないクレジットカード情報の保護のために必要な措置を講じることを義務づけるとともに、カード番号不正提供・不正取得をした者等を刑事罰の対象とする。(割賦販売法改正)

【その他】
◆違反事業者に対する罰則を強化。(特定商取引法・割賦販売法改正)
 不実告知、重要事項不告知 現行2年を3年に引き上げる等。
◆クレジット取引の自主規制等を行う団体を認定する制度の導入。(割賦販売法改正)
◆訪問販売協会による自主規制の強化を図る。(特定商取引法改正)


詳しくは(経済産業省・消費生活安全ガイド)
http://www.no-trouble.jp/houkaisei/tokusyo.htm


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◆2月13日(土)終了 クレオ大阪南(大阪市立男女共同参画センター南館)
◆2月19日(金)終了 大東市立生涯学習センターアクロス
◆2月20日(土)終了 おうちケアプランセンター(動物園前商店街内)
◆2月21日(日)終了 南鴫野商店街内 商店会事務所(憩いの家)



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