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商品先物会社に対する行政処分

商品取引員であるオムニコ株式会社(本社:東京都中央区)、サンワード貿易株式会社(本社:北海道札幌市)、三貴商事株式会社(本社:東京都中央区)三社に対し、商品取引所法に違反する行為等が認められたことを理由とする行政処分が行われました。
◆平成20年7月11日(金)発表

処分の概要は次の通りです。

【オムニコ株式会社】
■処分内容
1.商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)
平成20年7月22日から同年10月16日(60営業日)
2.業務改善命令
平成20年8月10日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、法令違反の責任の所在を明確にすること、内部管理体制を抜本的に見直し商品取引事故等の適正な処理及び不当な勧誘等の再発防止を図ること等の措置を講ずること等。

■処分理由
1.多数の商品取引事故等が発生していたにもかかわらず、内部管理体制の不備により、その発生状況等を記載せず、報告を怠っていた事実が認められた。
2.不当な勧誘等の禁止に関し、次のような事実が認められた。
(1)顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤認させるべき断定的判断を提供して勧誘していた。(断定的判断の提供)
(2)委託を行わない旨の意思(委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、委託を勧誘していた。
(3)顧客に対し、迷惑を覚えさせるような仕方で委託を勧誘していた。
(4)勧誘に先立って顧客に対し、自己の商号及び商品市場における取引の勧誘である旨を告げずに勧誘をしていた。
(5)転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていた。(決済拒否)
(6)顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていたものがあった。   その他


【サンワード貿易株式会社】
■処分内容
1.商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)
平成20年7月22日から同年7月28日(5営業日)
2.業務改善命令
■処分理由
1. 施行規則第117条第1項第3号の規定に基づき提出のあった事故等の発生状況及びその処理状況についての報告書において、主務大臣に報告していないものがあった。
2.商品取引事故等について、主務大臣への報告が適切に行われていないなど、内部管理体制の不備が認められた。
3.特定の外務員が関与した商品取引事故等が多発していること及び外務員に対する指導・管理体制の不備が認められた。
4.再勧誘防止措置の不備により商品取引事故等が多発するおそれが認められた。


【三貴商事株式会社】
■処分内容
1.商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合及び商品市場における取引の委託の取次ぎの委託を受ける商品取引員から委託者の計算による新規の取引を受託する場合を除く。)
 平成20年7月22日から同年7月23日(2営業日)
2.業務改善命令
平成20年8月10日までに、商品取引受託業務の運営の改善のための措置を講ずること。
(1)今般の法令違反の責任の所在を明確にすること。
(2)役職員に対し法令遵守を徹底するとともに、商品取引事故等の処理及び外務員指導に関する内部管理体制の充実・強化を図り、不当な勧誘等の再発を防止すること。
(3)商品取引事故等の発生原因について調査分析するとともに、外務員に対する指導・管理体制を早急に整備し、事故等の発生を防止すること。
■処分理由
不当な勧誘等の禁止に関し、次の事実が認められた。
(1)顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤認させるべき断定的判断を提供して委託を勧誘していた。(断定的判断の提供)
(2)数量、対価の額又は約定価格等の事項についての顧客の指示を受けないで委託を受けていた。(一任売買・無断売買)
(3)顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益を提供することを約し、又は顧客若しくはその指定した者に対し特別の利益を提供していた。
(4)転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていた。(決済拒否)
(5)顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた。
 その他


経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/20080711004/20080711004.html

農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/syoutori/080711.html



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