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特定商取引法違反の訪問販売業者に対する行政処分

特定商取引法違反の業者に対する行政処分が行われたとの経済産業省の発表がありました。

●株式会社ベルーナ  6か月間の業務停止命令及び指示(7月9日)
●株式会社石田建設 12か月間の業務停止命令(7月18日)
●株式会社川角建設 12か月間の業務停止命令(7月18日)


処分等の内容
株式会社ベルーナ(本社 埼玉県上尾市)

処分内容
(1)平成20年7月10日から平成21年1月9日までの6ヶ月間、訪問販売に関する勧誘、申込み受付及び契約の締結の停止。
(2)指示。
1.消費者を店舗あるいは展示会に勧誘するに際し、指定商品の販売契約について契約を締結するための勧誘である旨を明確に告げること。
2.店舗あるいは展示会場において消費者に指定商品の販売を勧誘するに際しては、当該消費者が、自由に販売スペースを出入りし、商品を見て回ることができるようにすること。

違反事項
(1)勧誘目的の不明示
「オープンを記念してイベントを開催することとなりました。特別感謝企画ですので、遊びに来てください。」 等と告げるだけで、勧誘するに際し、呉服等に係る売買契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしていなかった。
(2)申込書面の不交付
申込みを受けた際に消費者に対して申込書面を交付していなかった。
(3)契約書面の記載不備
展示会場で呉服等の契約を行った消費者に対して交付する契約書面において、同社の電話番号、商品の数量、クーリング・オフに関する事項の一部等について規則に定められたとおりに記載していなかった。
(4)不実告知
クーリング・ オフ期間内に契約の解除を申し出た消費者に対して、「これは有名な先生の着物なので解約はできない。」等と不実のことを告げていました。
(クーリングオフ妨害にも該当する)
(5)公衆の出入する場所以外の場所での勧誘
「記念イベントを開催する。」「ファションショーがあります。」等として本来の目的である商品の販売である旨を告げずに消費者を「公衆の出入りする場所以外の場所」である展示会場(注)に来訪を要請し、当該展示会場で販売契約締結に係る勧誘を行っていた。
(注)展示会場は公共施設、ホテルのホール等を利用するものであるが、受付が設けられており、一般人が自由に出入りできる場所ではない。
(6)迷迷惑勧
消費者に対して、営業員等数人で取り囲むなどして「着物など買っても着ないから。」「帰りたい」と言っている消費者に対して「そんなこと言わないでくださいよ。」「月賦でもいいですよ。」と言って、契約しない旨の意思を表示している者に対して長時間執ように勧誘するなど迷惑を覚えさせる仕方で勧誘を行っていた。
(7)判断力不足に乗じた契約締結
認知症等の症状が現れ、判断力が不足している高齢の消費者に対し、その判断力の不足に乗じて次々に呉服等に係る契約を締結させていた。
(8)知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘
展示会に訪れた高齢の消費者に対して「年金生活だし、そのようなものは買えません。」と断っているにもかかわらず、勧誘を行い、契約を締結させた。

詳しくは・・・
http://www.meti.go.jp/press/20080709005/20080709005.html

 ◆ ◆ ◆ ◆

株式会社石田建設(登記上の本店:愛知県名古屋市中川区)
株式会社川角建設(登記上の本店:愛知県名古屋市名東区)

処分内容
平成20年7月19日から平成21年7月18日までの12か月間、訪問販売に関する勧誘、申込み受付及び契約締結の業務の停止。
違反事項
(1)勧誘目的の不明示(特定商取引法第3条)
その勧誘に先立ち 「無料定期点検の時期がきましたので伺いたい」「いつものように定期検査にお邪魔したい」「無料点検に行きたい」等と告げるだけで、勧誘目的であることを明らかにしていなかった。
(2)不実告知(特定商取引法第6条第1項)
無料点検が終わった後 「一度検査してみましょうか」と告げ、作業後「こんなに水道管の中に錆がある。このままにしておくと管が破裂して大変なことになります」、あるいは、風呂場の壁やタイルの目地のヒビがすぐに工事をしなければならないほどではないにもかかわらず 「水漏れがして湿気で家がダメになる」等と不実のことを告げ、ことさらに消費者の不安を煽り、本件役務の提供契約の締行っていた。
(3)迷惑勧誘(特定商取引法第7条第3号、同法施行規則第7条第1号)
消費者が断っているにもかかわらず、夜間、長時間にわたり執拗に勧誘するなど、消費者に対し迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していた。


詳しくは・・・
http://www.meti.go.jp/press/20080718006/20080718006.html


2社の取締役及び従業員の大半は、本年1月に違法行為を行っていたことを理由に業務の一部停止命令を受けた訪問販売業者の役職員であった者だったということです。
悪質な業者が、行政処分を受けそうになると会社を解散させる、あるいは、処分後関係者が別会社を設立するなどの事例は少なくありません。
※なお、石田建設および川角建設の2社に対しては、処分に先立ち、7月10日愛知県警察に対し、刑事告発が行われています。



お知らせ
2月の無料相談会・日程

◆2月13日(土)終了 クレオ大阪南(大阪市立男女共同参画センター南館)
◆2月19日(金)終了 大東市立生涯学習センターアクロス
◆2月20日(土)終了 おうちケアプランセンター(動物園前商店街内)
◆2月21日(日)終了 南鴫野商店街内 商店会事務所(憩いの家)



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