経済産業省は、訪問販売によりロコ・ロンドンまがい取引を行っていたワールドビジネスバンク株式会社(本社:東京都中央区日本橋蛎殻町)に対し、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、本年7月24日から平成21年1月23日までの6か月間、訪問販売に関する勧誘、申込みの受付及び契約の締結を停止するよう命じました。(平成20年7月22日)
経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/20080722004/20080722004.html
◆処分内容
1.業務停止命令の内容
特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち
(1)契約締結について勧誘すること。
(2)契約の申込みを受けること。
(3)契約を締結すること。
を停止する。
2.業務停止命令の期間
平成20年7月24日から平成21年1月23日まで(6か月間)
◆業務停止命令の原因となる事実
特定商取引法に違反する以下の行為が認められた。
(1)法定交付書面の記載不備(特定商取引法第5条第1項)
契約の締結に当たって消費者に対して交付する契約書面等において、契約の解除に関する事項に係る記載並びに事業者の代表者の氏名に係る記載及び事業者の契 約担当者の氏名に係る記載に不備があった。
(2)不実告知(特定商取引法第6条第1項)
勧誘に当たり「これから金は上がることに間違いありません」「必ず、利益が出ると私の方で保証できます」「必ず利益を返します」等と虚偽の説明を行って消費者を勧誘していた。
ロコロンドン金取引等は、特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成19年7月15日付施行)により、同法の規制する指定役務に追加されました。本件は、同改正後経済産業省としては2度目の行政処分となります。また、改正の結果、クーリングオフの対象ともなっています。
※法定書面受領より8日間。なお、海外商品先物取引(ニューヨーク原油、ロンドン原油、シカゴとうもろこし等)に関しては、14日間の実質的クーリングオフ期間があります)
◆海外商品先物取引に関する規制について(農林水産省)
http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/data/15kaigai_syouhin/index01.htm
とはいえ、海外先物業者の多くは会社としての実体がないものも少なくなく、一旦お金を渡してしまうと、クーリングオフしても取り返すことが難しい場合もあります。
そもそも、取り引きする意思がなければ、毅然とした態度で断ることです。取り引きする意思がない(断っている)者に対して、さらに勧誘を行うことは禁止されています。
ただし、悪質な業者の中には、会うだけでもといわれて会って断ろうとすると、「断るのだったらなぜ会った」「すでに買ってしまっている」「いまさら断ると損害賠償の訴えを起こす」など、いろいろと難癖をつけてくるものもいます。しかし、このような行為は、場合によれば強要罪など刑法にも抵触する場合がありますので、すぐに信頼のおける機関や専門家、警察に相談することが第一です。