先物商品会社3社に対し、行政処分がありました。
「商品取引員である株式会社大平洋物産(本社:東京都中央区)、東陽レックス株式会社(本社:東京都中央区)及び株式会社トレックス(本社:愛知県名古屋市)に対して行った立入検査等の結果、商品取引所法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に違反する行為等が認められたため、本日、行政処分を行いました。処分の概要は下記のとおりです。」(経済産業省 平成20年9月19日)
【株式会社大平洋物産】
◆処分内容
1.商品市場における自己の計算による取引の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)
平成20年9月29日から同年10月20日まで(15営業日)
2.商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)
平成20年9月29日から同年11月7日まで(28営業日)
3.業務改善命令
平成20年10月19日までに、商品取引受託業務の運営の改善のための措置を講ずること。
◆処分理由
1.多数の商品取引事故等が発生していた事実を組織的に隠ぺい等おこなっていた。
2.事故等の和解金をねん出するため、帳簿の作成に関し自己の計算による取引を委託者の計算による取引と偽って作成していた事実が認められた。
3.不当な勧誘等の禁止に関し、次の事実が認められた。
○商品市場における取引につき、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤認させるべき断定的判断を提供してその委託を勧誘していた。
○商品市場における取引等の受託を内容とする契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げていた。
○商品市場における取引につき、その委託を行わない旨の意思(その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、その委託を勧誘していた。
○委託者資産の返還を不当に遅延させていた。
4.顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行していなかったものがあった。
5.顧客の知識、経験、財産の状況及び受託契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行っていたものがあった。 (不適格者への勧誘)
6.商品市場における取引に関する専門的知識及び経験を有しない顧客に対し、契約締結に際しての説明を怠っていたものがあった。
その他
【東陽レックス株式会社】
◆処分内容
1.商品市場における自己の計算による取引の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)
平成20年9月29日から同年10月10日まで(10営業日)
2.商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)
平成20年9月29日から同年11月6日まで(27営業日)
3.業務改善命令
◆処分理由
1.多数の商品取引事故等が発生していた事実を組織的に隠ぺいし、書類において、その発生状況等を記載せず、虚偽の数値を記載していた事実が認められた。
2.事故等の和解金をねん出するため、帳簿の作成に関し自己の計算による取引を委託者の計算による取引と偽って作成していた事実が認められた。
3.不当な勧誘等の禁止に関し、次の事実が認められたこと。
○顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤認させるべき断定的判断を提供してその委託を勧誘していた。
○数量、対価の額又は約定価格等の事項についての顧客の指示を受けないでその委託を受けていた。
○勧誘に先立って顧客に対し、自己の商号及び商品市場における取引の勧誘である旨を告げずに勧誘をしていた。
○商品市場における取引の委託につき、転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていた。
その他
【株式会社トレックス】
◆処分内容
1.商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)
平成20年9月29日から同年10月9日まで(9営業日)
2.業務改善命令
◆処分理由
1.不当な勧誘等の禁止に関し、次の事実が認められた。
○商品市場における取引につき、数量、対価の額又は約定価格等の事項についての顧客の指示を受けないでその委託を受けていた。
○商品市場における取引につき、その委託を行わない旨の意思(その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、その委託を勧誘していた。
○商品市場における取引の委託につき、転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていた。
その他
詳しくは・・・
経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/20080919011/20080919011.html
農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/syoutori/080919.html
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