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海外商品取引業者に対する行政処分について

海外商品取引業者である株式会社ユニバーサル・キャピタル・ジャパン(本社:東京都新宿区)及び株式会社ジャパン・ソリューションズ(本社:東京都千代田区)に対して行った報告徴収の結果、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57年法律第65号。以下「法」という。)第11条第1項に該当する事実が認められたため、本日、行政処分を行った。 なお、処分の概要は下記のとおりである。(経済産業省/農林水産省 平成20年9月30日発表)

【株式会社ユニバーサル・キャピタル・ジャパン】
◆処分内容
海外商品市場における先物取引の受託等に関する業務の停止
 (ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)
 平成20年10月1日(水)から平成21年9月30日(水)まで(1年)
◆処分理由
同社に対して報告徴収を行った結果、以下のような事実が認められた。
(1)海外先物契約の締結前における書面の交付に関し、当該書面に記載すべき事項として海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行規則に規定する事項について、法令違反が認められた。
○海外先物契約に係る売付け又は買付けを行う者の代表者の氏名の記載がなかった。
○保証金を預託する方法の記載がなかった。
○顧客から徴収する手数料の徴収の方法の記載がなかった。
(2)海外先物契約の締結に係る書面の交付に関し、当該書面により明らかにすべき事項について、法令違反が認められた。
○先物取引の期限の記載がなかった。
○海外商品市場における相場の表示に用いられる外国通貨の単位及び当該外国通貨の単位を本邦通貨の単位に換算する方法の記載がなかった。
○顧客から徴収する手数料の徴収の方法の記載がなかった。
○海外先物契約に係る売付け又は買付けを行う者の住所及び代表者の氏名の記載がなかった。
(3)顧客の売買指示に係る書面の交付に関し、法令違反が認められた。
○顧客の売買指示の内容を明らかにした書面を交付していなかった。
(4)保証金の受領に係る書面の交付に関し、当該書面に記載すべき事項について、法令違反が認められた。
○顧客の住所の記載がなかった。
○海外商品市場を開設するものの名称の記載がなかった。
○顧客から受領した保証金の額の記載に虚偽があった。
○保証金の種類の記載がなかった。
(5)成立した先物取引に係る書面の交付に関し、当該書面により明らかにすべき事項について、法令違反が認められた。
○海外先物契約に係る売付け又は買付けを行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名の記載がなかった。
(6)海外商品取引業者の不当な行為等の禁止に関し、法令違反が認められた
○海外先物契約に基づく売付け若しくは買付け又はその注文をしないで、自己がその相手方となって売買を成立させていた。
○その債務につき、その財産をもって完済することができない状態にありながら、顧客の利益を害するおそれがあることを知って海外先物契約の締結をし、若しくは顧客の売買指示を受け、又はこれらの勧誘をしていた。


【株式会社ジャパン・ソリューションズ 】
◆処分内容
海外商品市場における先物取引の受託等に関する業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)
 平成20年10月1日(水)から平成21年9月30日(水)まで(1年)
◆処分理由
同社に対して報告徴収を行った結果、次のとおりの事実が認められた。
(1)海外先物契約の締結前における書面の交付に関し、当該書面に記載すべき事項について、法令違反が認められた。
○海外先物契約に係る売付け又は買付けを行う者の代表者の氏名の記載がなかった。
○保証金を預託する方法の記載がなかった。
○顧客から徴収する手数料の徴収の方法の記載がなかった。
(2)海外先物契約の締結に係る書面の交付に関し、当該書面により明らかにすべき事項
について、法令違反が認められた。
○先物取引の期限の記載がなかった。
○海外商品市場における相場の表示に用いられる外国通貨の単位及び当該外国通貨の単位を本邦通貨の単位に換算する方法の記載がなかった。
○顧客から徴収する手数料の徴収の方法の記載がなかった。
○海外先物契約に係る売付け又は買付けを行う者の住所及び代表者の氏名の記載がなかった。
(3)顧客の売買指示に係る書面の交付に関し、当該書面により明らかにすべき事項について、法令違反が認められた。
○海外先物契約に係る売付け又は買付けを行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名の記載がなかった。
(4)保証金の受領に係る書面の交付に関し、当該書面により明らかにすべき事項について、法令違反が認められた。
○顧客の住所の記載がなかった。
○海外商品市場を開設するものの名称の記載がなかった。
○顧客から受領した保証金の額の記載に虚偽があった。
○保証金の種類の記載がなかった。
(5)成立した先物取引に係る書面の交付に関し、当該書面により明らかにすべき事項について、法令違反が認められた。
○海外先物契約に係る売付け又は買付けを行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名の記載がなかった。
(6)海外商品取引業者の不当な行為等の禁止に関し、法令違反が認められた。
○その債務につき、その財産をもって完済することができない状態にありながら、顧客の利益を害するおそれがあることを知って海外先物契約の締結をし、若しくは顧客の売買指示を受け、又はこれらの勧誘をしていた。


詳しくは・・・
経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/20080930009/20080930009.html

農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/syoutori/080930.html

■海外商品先物取引には注意が必要です■
最近、ロコ・ロンドン金取引について詐欺容疑で逮捕者が出ましたが、これに限らず海外商品先物取引の多くは、取引内容が不透明、会社の存在も不明なものが多くあります。
●例えば、会社所在地とされるところがバーチャルオフィスで電話は転送されている、看板さえあがっていないワンルームマンションの一室である、株式会社と称しているのもかかわらず登記簿がない、代表取締役の居所が不明などです。
●このような業者の勧誘により一旦お金を渡してしまうと、弁護士に依頼してもお金を取り返すことが難しくなるケースもあります。それだけに勧誘を受けた段階で、適切に、また、毅然と対処することが肝要です。
●会うだけと言われて断りきれず会ったところで話を聞き、投資資金が無い、興味が無い等と言って断ったところ「よい話なのに、なぜ断る」「営業妨害だ」「損害賠償請求を起こす」などと業者が言ってきても応じる必要はありません。
●また、執拗かつ強迫的な勧誘によって契約書に署名捺印してしまっていても,クーリングオフも可能です。強要や詐欺によるものとして、無効や取り消しも可能です。

勧誘を受けて困っている方は、すぐにご相談ください。

海外商品先物取引・ロコロンドン金取引などはクーリングオフが可能です
○ニューヨーク原油、シカゴコーン等海外市場における先物取引
   契約より14日間(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律)
○ロコロンドン金取引など
   法定書面を受け取ってから8日間(特定商取引法)


◆その他、商品先物取引にかかわる行政処分リストはこちら
http://www.meti.go.jp/policy/commerce/c00/c0000002.html
(経済産業省)


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