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和牛商法 社長ら6人を詐欺容疑で逮捕
和牛商法 社長ら6人を詐欺容疑で逮捕
和牛のオーナーになれば高配当が得られるとうその投資話を持ちかけ、会員から集めた預託契約金をだまし取ったとして、警視庁生活経済課は7日、「ふるさと牧場」(東京都港区)社長、相田勇次容疑者(78)=港区芝浦2=ら同社幹部6人を詐欺容疑で逮捕した。設立からの約12年間で全国の約1万4000人から約387億円を詐取したとみられ、生活経済課は全容解明を進める。和牛商法の被害額としては過去最悪となった
◆和牛商法とは、「高額で売買される和牛子牛の飼育に出資することで、成牛になったときの売却益から配当金が得られる」という触れ込みで出資金を集める商法です。元本保証と高利回りで全国に広まりましたが、採算が取れずに(というより、実際問題として採算ベースに乗るのは容易ではないそうです)破綻する業者が続出、それどころか、資金を集めるだけで実際には牛を飼育していなかったりする業者もあり、1996年〜1997年頃に社会問題化し、出資法違反や詐欺容疑で相次いで業者が摘発されました。また、これが契機となり「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」に家畜が追加されることとなりました。 ◆今回の事件でも、会員に子牛を購入させて飼育を引き受け、数年間の契約期間終了後に買い戻した後、市場での売却益から出資額に応じて6〜9%程度の利回りを還元する「国産牛委託オーナーシステム」制というふれこみで出資金を集めたものの、牛を確保できない状態となり、預託金の大半は、会員への配当などに回す自転車操業の状態であったとのことです。 ◆この和牛商法に限らず、怪しげな商法や業者ほど「高利率」や「元本保証」を謳うことが多いと言えます。この低金利時代において高金利商品というものは、それがまっとうなものであるとしても、それだけリスクも高いというのは当然で、誰彼構わず勧誘することが許されるべきはずがありません(適合性の原則)。しかし、取引の仕組みやリスクも理解できない年金生活のお年寄りなどが狙われたりすることも少なくないようです。かつての「豊田商事事件」もそうでした。また、高金利や元本保証をするということは、かえって信憑性がないと言わざるを得ませんし、そもそも、元本を保証して不特定多数の人からお金を集めること自体が出資法に違反するものです。 ◆「フィリピンでのエビ養殖事業に投資すれば、約1年3カ月後には出資額が2倍になる」などと言って約3万5000人から約849億円を集めたとして組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)容疑で会長らが逮捕されたワールドオーシャンファーム(WOF)事件も記憶に新しいところです。 ◆旨い儲け話に乗って、一旦、お金を預けてしまいますと、法律的には契約の解除や損害賠償請求等が可能であるといったところで、実際のところ、取り返すのはきわめて困難になってしまうことも少なくありません。 ◆今のこの時代、旨い話には必ず裏があるものと疑ってかかるにこしたことはありません。
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