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海外商品取引業者に対する行政処分

海外商品取引業者である株式会社M's(本社:東京都中央区)及びキャピタル・マネジメント・ジャパン株式会社(本社:東京都中央区)の2社に対し、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律違反があったとして行政処分が行われました。

処分内容は以下の通り。
【株式会社M's】
●処分内容
海外商品市場における先物取引の受託等に関する業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)
 平成20年11月11日(火)から平成21年8月10日(月)まで(9月)

【株式会社キャピタル・マネジメント・ジャパン】
●処分内容
海外商品市場における先物取引の受託等に関する業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)
 平成20年11月11日(火)から平成21年11月10日(火)まで(1年)

詳しくは
経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/20081110002/20081110002.html
農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/syoutori/081110.html

◆処分理由は、法定書面の交付義務違反、記載すべき事項が記載されていなかった、禁止行為違反、虚偽表示等によるものです。

◆海外商品先物取引業者は、開始にあたって特に官公署の許可等を必要としないため、経済的基盤が不十分なものも少なくありません。それどころか、はなから、荒稼ぎをして会社を倒産させ、また、新たな会社を設立するという詐欺的要素がきわめて強いものさえ存在します。これは、新会社法で最低資本金制度がなくなったことにより、簡単に会社を設立できるということにも一因があると考えられます。じっさい、海外先物会社の登記簿をとってみると、資本金が1万円などという会社も存在しました。

◆決済により清算金を、あるいは、クーリングオフ(海外商品先物取引については、契約した日の翌日より14日間は、顧客からの指示を受けてはならないという制限があり、これが実質的なクーリングオフとされます)により預入金の返金指示を行っても返金に応じない、さらには、連絡がつかなくなってしまう、というケースもあります。

◆また、勧誘方法も、強要、脅迫に至るものなどきわめて悪質なものも少なくありません。
望まない勧誘を受けたら、すぐに専門機関へ相談することが、被害を防ぐ第一歩です。

海外商品先物取引に関わるトラブルについては、当事務所でも相談に応じています。



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