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特定商取引法違反の連鎖販売業者2社に対する業務停止命令について
特定商取引法違反の連鎖販売業者2社に対する業務停止命令について
経済産業省は、連鎖販売業者である以下の2事業者に対し、特定商取引法の違反行為を認定し、同法第39条第1項の規定に基づき、本年11月15日からそれぞれ次の日までの間、連鎖販売に関する勧誘、申込みの受付及び契約締結に係る業務を停止するよう命じました。 株式会社MMS 平成21年8月14日まで(9か月間) また、併せて同法38条第1項の規定に基づき、2社に対し、業務停止命令の期間中、その連鎖販売業の全部又は一部の譲渡又は貸与を行わないよう指示を行いました。 MMSの違反行為は、勧誘目的等の不明示、契約解除に関する事項の不実告知、書面交付義務違反、断定的判断の提供です。ワールドビジョンの違反行為は、勧誘目的等の不明示、契約解除に関する事項の不実告知です。 【株式会社MMS】 (2)同社は当該連鎖販売取引を行うに当たり、代理店の昇格条件や報酬の仕組み等を考案し、契約状況、報酬、代理店のランク等の情報を一元管理しているほか、当該連鎖販売契約の締結の勧誘に関する説明会等を開催するなど、当該連鎖販売業を統括しており、その統括のもとに同社の代理店は勧誘を行っていた。 (3)また、同社は代理店が一定の者に管理などの業務を委託することにより、特定利益の他に充電器からの利用収入の一部を得られると誘引し、その者と当該契約を締結していた。 (4)平成19年9月、株式会社MMSは充電器の販売を中止したが、株式会社ワールドビジョンが、株式会社MMSの平成19年6月からの取引形態と同様な連鎖販売取引で、充電器の販売を行っている。株式会社ワールドビジョンの代表取締役は株式会社MMSの代表取締役(平成19年5月〜平成19年9月)であった。 ◆行政処分の内容と期間 (2)指示 ◆取引停止命令等の原因となる事実 (2)契約解除に関する事項の不実告知(法第34条第1項第3号) 連鎖販売契約を解除できるにもかかわらず、「委託契約期間なので解約できない。」などと連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、契約解除に関する事項について不実のことを告げていた。 同社の勧誘者は、その連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘するに際し、特定商取引法第40条の2第1項に従いいつでも解約できるにもかかわらず、その相手方に対して、「1年経ったら解約ができるんよ。」などと不実のことを告げて勧誘を行っていた。 契約解除における損害賠償等の額の上限があるにもかかわらず、勧誘するに際し、その相手方に対し、「1年未満で解約すると商品代から20万円を引かれることになります。」などと、契約解除に関する事項について不実のことを告げ勧誘を行っていた。 (3)書面交付義務違反(法第37条第1項) (4)断定的判断の提供(法第38条第1項第2号)
(2)同社は当該連鎖販売取引を行うに当たり、WAMの昇格条件や報酬の仕組み等を考案し、契約状況、報酬、WAMのランク等の情報を一元管理しているほか、当該連鎖販売契約の締結の勧誘に関する説明会等を開催するなど、当該連鎖販売業を統括しており、その統括のもとに同社の勧誘者は勧誘を行っている。 (3)WAMの7割以上(平成20年6月現在)は、同社設立当初に株式会社MMSの代理店が移行手続きをし、WAMに登録した者であった。 ◆行政処分の内容と期間 (2)指示 ◆取引停止命令等の原因となる事実 (2)契約解除に関する事項の不実告知(法第34条第1項第3号) 契約から1年未満で充電器の引渡しを受けておらず、充電器の再販売や設置(使用)もしていない消費者からの契約解除の申出に対し、損害賠償等の額の上限は当該商品の販売価格の10分の1に相当する額であると告げなければならないところ、「支払ったお金は宣伝費や広告費に20万円ほどかかっているので、もし返金出来るとしても残りの30万円しか返金出来ません。」と、連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、契約解除に関する事項について不実のことを告げていた。 経済産業省
連鎖販売取引は、特定商取引法において ●簡単に言うと、コミッションやボーナス(特定利益)が得られると言って他人を勧誘し、その取引に参加するためになんらかの金銭的な負担(特定負担)をさせる仕組みの取引です。この特定利益を得るべく、勧誘された者が別の者を勧誘していくことになり、参加人数が拡大していきます。一般的には、マルチ商法と呼ばれることが多いようですが、最近では、マルチ商法という呼称を嫌い「ネットワークビジネス」と言い換えて勧誘する事例もあるようです ●利益を得るためには多数の下部会員が必要になること等から、勧誘方法において虚偽の説明や威迫(脅迫)行為が行われたり、購入実績を維持するための過剰な買い込み、購入資金捻出のための借り入れ、また、執拗な勧誘から知人・友人間に亀裂が入るなどの問題が生じることも少なくありません。そのため、特定商取引法では、以下のような規制が設けられています。 1.義務・禁止事項 2.クーリングオフ・中途解約 ※クーリングオフは理由を問わず可能であり、また、その場合、損害賠償や違約金等を支払う必要は一切ありません。 3.取り消し 4.行政処分・罰則 ●連鎖販売取引に似たものとしてネズミ講というのがありますが、これは「無限連鎖構の防止に関する法律」で禁止されている違法なものです。 なお、執拗な勧誘を受けて断りたい場合や、契約してしまった後のクーリングオフや中途解約を行う場合には、後日の為に証拠を残しておくことからも、内容証明郵便で出しておくべきです。 ★内容証明についての相談、作成は行政書士にお任せください★
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