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特定商取引法違反の連鎖販売業者2社に対する業務停止命令について

経済産業省は、連鎖販売業者である以下の2事業者に対し、特定商取引法の違反行為を認定し、同法第39条第1項の規定に基づき、本年11月15日からそれぞれ次の日までの間、連鎖販売に関する勧誘、申込みの受付及び契約締結に係る業務を停止するよう命じました。
(平成20年11月14日 経済産業省 四国経済産業局 )

 株式会社MMS 平成21年8月14日まで(9か月間)
 株式会社ワールドビジョン 平成21年2月14日まで(3か月間)

また、併せて同法38条第1項の規定に基づき、2社に対し、業務停止命令の期間中、その連鎖販売業の全部又は一部の譲渡又は貸与を行わないよう指示を行いました。

MMSの違反行為は、勧誘目的等の不明示、契約解除に関する事項の不実告知、書面交付義務違反、断定的判断の提供です。ワールドビジョンの違反行為は、勧誘目的等の不明示、契約解除に関する事項の不実告知です。

【株式会社MMS】
(1)株式会社MMSは、代理店の登録と一体として本件商品(充電器)の販売を行い、本件商品の売買契約を締結した者(以下「代理店」という。)が、別の消費者に本件商品の販売のあっせんをして新たに代理店にすれば、「ボーナス」と称する特定利益を収受し得ることをもって誘引し、その者と登録料や充電器の購入代金等の特定負担を伴う取引を行っていた。

(2)同社は当該連鎖販売取引を行うに当たり、代理店の昇格条件や報酬の仕組み等を考案し、契約状況、報酬、代理店のランク等の情報を一元管理しているほか、当該連鎖販売契約の締結の勧誘に関する説明会等を開催するなど、当該連鎖販売業を統括しており、その統括のもとに同社の代理店は勧誘を行っていた。

(3)また、同社は代理店が一定の者に管理などの業務を委託することにより、特定利益の他に充電器からの利用収入の一部を得られると誘引し、その者と当該契約を締結していた。

(4)平成19年9月、株式会社MMSは充電器の販売を中止したが、株式会社ワールドビジョンが、株式会社MMSの平成19年6月からの取引形態と同様な連鎖販売取引で、充電器の販売を行っている。株式会社ワールドビジョンの代表取締役は株式会社MMSの代表取締役(平成19年5月〜平成19年9月)であった。

◆行政処分の内容と期間
(1)取引停止命令
平成20年11月15日から平成21年8月14日までの間(9か月間)、
特定商取引法第33条第1項に規定する連鎖販売取引のうち、次の行為を停止すること。
1.連鎖販売取引について勧誘を行い、又は勧誘者に勧誘を行わせること。
2.連鎖販売取引についての契約の申込みを受けること。
3.連鎖販売取引についての契約を締結すること。

(2)指示
平成20年11月15日から平成21年8月14日までの間(9か月間)、連鎖販売業に係る事業の全部又は一部を他の事業者に譲渡又は貸与しないこと。

◆取引停止命令等の原因となる事実
(1)勧誘目的等の不明示(法第33条の2)
同社の勧誘者は、その連鎖販売業に係る連鎖販売契約について、ファミリーレストランや事務所等に呼び出して勧誘を行おうとする際、その相手方に対して、勧誘に先立って、「お茶でも飲もう。元気にしよん。いっぺん顔みたいけん会おう。」などと告げたのみで、連鎖販売取引の勧誘に先立って、相手方に対し同社の名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにせずに勧誘を行っていた。

(2)契約解除に関する事項の不実告知(法第34条第1項第3号)
契約から1年未満で充電器の引渡しを受けておらず、充電器の再販売や設置(使用)もしていない消費者からの契約解除及び返金の申出に対し、「途中解約は商品代から20万円を差し引いて返金することになります。」「返金は全くないですね。」などと不実のことを告げていた。

連鎖販売契約を解除できるにもかかわらず、「委託契約期間なので解約できない。」などと連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、契約解除に関する事項について不実のことを告げていた。

同社の勧誘者は、その連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘するに際し、特定商取引法第40条の2第1項に従いいつでも解約できるにもかかわらず、その相手方に対して、「1年経ったら解約ができるんよ。」などと不実のことを告げて勧誘を行っていた。

契約解除における損害賠償等の額の上限があるにもかかわらず、勧誘するに際し、その相手方に対し、「1年未満で解約すると商品代から20万円を引かれることになります。」などと、契約解除に関する事項について不実のことを告げ勧誘を行っていた。

(3)書面交付義務違反(法第37条第1項)
同社は、消費者と契約を締結しようとするとき、契約締結までに連鎖販売業の概要について記載した書面を交付していなかった。

(4)断定的判断の提供(法第38条第1項第2号)
勧誘するに際し、「これは売上げのいいところに置くからそういうことは絶対ないです。絶対儲かりますよ。」「確実に儲かるから。」「勧誘をできていない人でも1ヶ月2〜3万円の収入が必ず入ってくる。」などと告げ、利益を生ずることが確実であると断定的判断の提供をして勧誘していた。


【株式会社ワールドビジョン】
(1)同社は、ワールドビジョン・アソシエイト・メンバー(以下「WAM」という。)と称する代理店の登録と一体として本件商品の販売を行い、本件商品の売買契約を締結した者(以下「代理店」という。)が、別の消費者に本件物品の販売のあっせんをして新たに代理店にすれば、「ボーナス」と称する特定利益を収受し得ることをもって誘引し、その者と本件物品の購入代金等の特定負担を伴う取引を行っている。

(2)同社は当該連鎖販売取引を行うに当たり、WAMの昇格条件や報酬の仕組み等を考案し、契約状況、報酬、WAMのランク等の情報を一元管理しているほか、当該連鎖販売契約の締結の勧誘に関する説明会等を開催するなど、当該連鎖販売業を統括しており、その統括のもとに同社の勧誘者は勧誘を行っている。

(3)WAMの7割以上(平成20年6月現在)は、同社設立当初に株式会社MMSの代理店が移行手続きをし、WAMに登録した者であった。

◆行政処分の内容と期間
(1)取引停止命令
平成20年11月15日から平成21年2月14日までの間(3か月間)、特定商取引法第33条第1項に規定する連鎖販売取引のうち、次の行為を停止すること。
1.連鎖販売取引について勧誘を行い、又は勧誘者に勧誘を行わせること。
2.連鎖販売取引についての契約の申込みを受けること。
3.連鎖販売取引についての契約を締結すること。

(2)指示
平成20年11月15日から平成21年2月14日までの間(3か月間)、連鎖販売業に係る事業の全部又は一部を他の事業者に譲渡又は貸与しないこと。

◆取引停止命令等の原因となる事実
(1)勧誘目的等の不明示(法第33条の2)
同社の勧誘者は、その連鎖販売業に係る連鎖販売契約について、喫茶店や勧誘者の自宅等に呼び出して勧誘を行おうとする際、その相手方に対して、勧誘に先立って、「遊ぼや。」「今始めているビジネスの話を聞いてみない。今日、午後7時からセミナーがあるから、よろしければ、会場を覗いてみない。」などと告げたのみで、連鎖販売取引の勧誘に先立って、相手方に対し同社の名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにせずに勧誘を行っていた。

(2)契約解除に関する事項の不実告知(法第34条第1項第3号)
同社は、契約から1年未満で充電器の引渡しを受けておらず、充電器の再販売や設置(使用)もしていない消費者からの商品販売契約解除及び返金の申出に対し、商品販売契約を解除できるにもかかわらず、契約の解除を妨げるため、契約解除に関する事項について不実のことを告げていた。

契約から1年未満で充電器の引渡しを受けておらず、充電器の再販売や設置(使用)もしていない消費者からの契約解除の申出に対し、損害賠償等の額の上限は当該商品の販売価格の10分の1に相当する額であると告げなければならないところ、「支払ったお金は宣伝費や広告費に20万円ほどかかっているので、もし返金出来るとしても残りの30万円しか返金出来ません。」と、連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、契約解除に関する事項について不実のことを告げていた。

経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/20081114006/20081114006.html


  ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

連鎖販売取引は、特定商取引法において
(1)物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
(2)再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
(3)特定利益が得られると誘引し
(4)特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
と定義されています。(特定商取引法第33条)

●簡単に言うと、コミッションやボーナス(特定利益)が得られると言って他人を勧誘し、その取引に参加するためになんらかの金銭的な負担(特定負担)をさせる仕組みの取引です。この特定利益を得るべく、勧誘された者が別の者を勧誘していくことになり、参加人数が拡大していきます。一般的には、マルチ商法と呼ばれることが多いようですが、最近では、マルチ商法という呼称を嫌い「ネットワークビジネス」と言い換えて勧誘する事例もあるようです

●利益を得るためには多数の下部会員が必要になること等から、勧誘方法において虚偽の説明や威迫(脅迫)行為が行われたり、購入実績を維持するための過剰な買い込み、購入資金捻出のための借り入れ、また、執拗な勧誘から知人・友人間に亀裂が入るなどの問題が生じることも少なくありません。そのため、特定商取引法では、以下のような規制が設けられています。

1.義務・禁止事項
(1)契約前、契約時の書面の交付義務
(2)誇大広告の禁止
(3)不実告知(嘘を言う)、威迫、事実の不告知(重要なことを言わない)の禁止
(4)販売目的を隠し公衆の出入りしない場所に誘い込んでの勧誘の禁止  など

2.クーリングオフ・中途解約
(1)法定書面の交付日か最初の商品引き渡し日かのどちらか遅い日から20日間は無条件で契約の解除ができる(クーリングオフ)
(2)また、クーリング・オフ期間が経過した後でも中途解約が可能
(3)一定の要件を満たす場合には、一定の解約料で返品が可能  など

※クーリングオフは理由を問わず可能であり、また、その場合、損害賠償や違約金等を支払う必要は一切ありません。

3.取り消し
事業者の不実告知や重要事項の故意の不告知等の違法行為を行った結果、消費者が誤認し、契約の申し込み、またはその承諾の意思表示をしたときにおける意思表示の取り消し

4.行政処分・罰則
違反者は、業務改善指示(法第38条)や業務停止命令(法第39条)などの行政処分のほか、罰則の対象となる

●連鎖販売取引に似たものとしてネズミ講というのがありますが、これは「無限連鎖構の防止に関する法律」で禁止されている違法なものです。

なお、執拗な勧誘を受けて断りたい場合や、契約してしまった後のクーリングオフや中途解約を行う場合には、後日の為に証拠を残しておくことからも、内容証明郵便で出しておくべきです。

★内容証明についての相談、作成は行政書士にお任せください★


【参考】経済産業省・消費生活安心ガイド
http://www.no-trouble.jp/search/tokushoho/rensa.html



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