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特定商取引法違反事業者に対する行政処分について(経済産業省)

経済産業省は、電話勧誘販売業者である有限会社サンセル、有限会社イデール、有限会社クレディ、有限会社アヴァンセコーポレーション(4社とも札幌市)に対し、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、本年11月15日から、サンセルとイデールついては6か月間、クレディとアヴァンセコーポレーションについては3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部を停止するよう命じました。
 (平成20年11月14日 経済産業省 北海道経済産業局)
http://www.meti.go.jp/press/20081114002/20081114002.html

【違反行為の概要等】
4社は、主に健康食品(「スーパーSP100EX」「3つの力EX」「酵素核酸」「潤EX」「潤ゴールド」「潤健茶」「愛蜂百寿」「黒酢エキス」等と称する健康食品)の電話勧誘販売を行う業者であるが、以下のような違反行為が見受けられたため、処分がなされた。

(1)不実告知 特定商取引法第21条第1項
消費者の自宅等に電話をかけ、販売目的の健康食品に明確な科学的根拠がないにもかかわらず、あたかもその症状を改善する効能があるかのように告げて販売の勧誘を行っていた。
(2)重要事項不告知 特定商取引法第21条第2項
勧誘する際に、商品の販売価格や商品の販売数量について、故意に事実を告げていなかった。
(3)勧誘目的等不明示 特定商取引法第16条
電話での勧誘に先立って、電話が売買契約の締結について勧誘をするためのものであること、及び、商品の種類並びに販売業者の名称等について告げていなかった。
(4)再勧誘の禁止 特定商取引法第17条
売買契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、さらに、勧誘を続け、あるいは、再勧誘をおこなっていた。
(5)迷惑勧誘 特定商取引法第22条第3号 同法施行規則第23条第1号
契約の申込みをしていない消費者に対し、高額な商品を大量に送りつけて勧誘するなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。
(6)判断力不足に乗じた契約締結 特定商取引法第22条第3号 同法施行規則第23条第2号
判断力が不足していると認められる高齢の消費者と売買契約を締結していた。


  ◆  ◆  ◆  ◆

販売業者等が消費者に電話をかけて勧誘を行い、消費者と売買契約等を結ぶものを電話勧誘販売といいます。販売業者等が消費者の自宅等を訪問する訪問販売(路上で呼び止め営業所等へ同行させるキャッチセールス、電話をかけ営業所等へ呼び出して勧誘するアポイントメントセールスも含む)ほどではないにしても、電話勧誘も消費者にとっては不意打ち性が高く、また、巧妙な営業トークによって断りにくくなってしまい曖昧な返事によって望まない契約を結んでしまうことも少なくありません。
そこで、電話販売業者に対しては以下のような規制が課せられています。

●事業者の氏名等の明示(法第16条)
事業者は、電話勧誘販売を行う際には、勧誘に先立って、消費者に対して「事業者の氏名(名称)」「勧誘を行う者の氏名」「販売しようとする商品(権利、役務)の種類」「契約の締結について勧誘する目的である旨」を告げなければならない。
●再勧誘の禁止(法第17条)
事業者が電話勧誘を行った際、契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘をおこなってはならない。
●書面の交付(法第18条、法第19条)
事業者が契約の申し込みを受けたとき、あるいは契約を締結したときには、販売価格、代金支払い時期、事業者の氏名(名称)、住所、電話番号など、一定事項を記載した書面を消費者に渡さなければならない。
●禁止行為(法第21条) 次のような行為は禁止
(1)売買契約等の締結について勧誘を行う際、または締結後、申し込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
(2)売買契約等の締結について勧誘を行う際、または締結後、申し込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、故意に事実を告げないこと
(3)売買契約等の締結について勧誘を行う際、または締結後、申し込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、おどして困惑させること

クーリングオフ
消費者は、契約を締結した場合等であっても、法定書面を受け取った日から8日間以内であれば、事業者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。なお、クーリング・オフの効果は、書面を発した時に生じるとされています(発信主義)。
クーリング・オフを行った場合には、消費者がすでに商品を受け取っている場合でも、販売業者の負担によってその商品を引き取ってもらうことができ、また、役務(サービス)がすでに提供されていても、その対価を支払う必要はありません。損害賠償や違約金を支払う必要もありません。

販売業者等によっては、「クーリング・オフはできない」「違約金が必要」などということもありますが、これらはほとんどの場合クーリング・オフ妨害に該当することになります。そして、クーリングオフ妨害を行った場合、再度、法定書面を交付しなければクーリングオフ期間は開始しないとされます。

ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品等)を使ってしまった場合や、現金取引の場合であって代金または対価の総額が3000円未満の場合には、クーリング・オフの規定が適用されませんので、注意が必要です。

なお、万一、クーリング・オフ期間が過ぎてしまっていても、消費者契約法や民法等により契約の取消、無効主張等ができる場合もありますので、簡単にあきらめず、専門家等に相談してください。

クーリング・オフを行う際には、後々のトラブル防止、証拠を残しておくということからも内容証明郵便で行うことがよいでしょう。

★内容証明に関する相談、作成は行政書士にお任せください。


お知らせ
2月の無料相談会・日程

◆2月13日(土)終了 クレオ大阪南(大阪市立男女共同参画センター南館)
◆2月19日(金)終了 大東市立生涯学習センターアクロス
◆2月20日(土)終了 おうちケアプランセンター(動物園前商店街内)
◆2月21日(日)終了 南鴫野商店街内 商店会事務所(憩いの家)



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