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エイチ・エス・フューチャーズ株式会社(旧オリエント貿易株式会社)及び大起産業株式会社に対する行政処分

商品取引員であるエイチ・エス・フューチャーズ株式会社(旧オリエント貿易株式会社)(東京都新宿区)及び大起産業株式会社(愛知県名古屋市)について、農林水産省及び経済産業省で実施した立入検査等の結果、商品取引所法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に違反する行為等が認められたため、本日、行政処分を行った。
処分の概要は以下のとおりである。
(平成20年12月5日 農林水産省 経済産業省)

経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/20081205003/20081205003.html
農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/syoutori/081205.html

◆エイチ・エス・フューチャーズ株式会社(旧:オリエント貿易株式会社)
【処分内容】
1.商品取引受託業務の停止
ただし、取引の決済を結了させる場合及び商品市場における取引の委託の取次ぎの委託を受ける商品取引員から委託者の計算による新規の取引を受託する場合を除く。
 平成20年12月15日から平成21年2月19日(43営業日)
2.業務改善命令
平成21年1月4日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講ずること。
(1)今般の法令違反の行為の責任の所在を明確にすること。
(2)役職員に対し法令遵守を徹底するとともに、外務員指導に関する内部管理体制の充実・強化を図り、不当な勧誘行為等の再発を防止すること。
(3)再勧誘の禁止に関する内部管理体制について、役員が自らの責任により、その抜本的な見直しと体制整備を徹底的に行うとともに、勧誘拒否にかかる判断基準の策定等実効ある再勧誘の再発防止策を講ずること。
(4)商品取引事故等の発生原因について調査分析するとともに、事故等に関与した役職員に対する適切な処分等指導・管理体制を早急に整備し、再発防止のための措置を講ずること。
【処分理由】
断定的判断の提供・不実告知・迷惑勧誘・決済拒否など

◆大起産業株式会社
【処分内容
1.商品取引受託業務の停止
ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。
平成20年12月15日から平成21年1月7日(14営業日)
2.業務改善命令
平成21年1月4日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を講ずること。
(1)今般の法令違反の行為の責任の所在を明確にすること。
(2)役職員に対し法令遵守を徹底するとともに、役員が自らの責任において、商品取引事故等の処理及び外務員指導に関する内部管理体制の抜本的な見直しと体制整備を徹底的に行い、不当な勧誘行為等の再発を防止すること。
(3)商品市場における取引について顧客に対し不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させることのないよう、適切な勧誘方針を定め、徹底すること。
(4)商品取引事故等の発生原因について調査分析するとともに、事故等に関与した役職員に対する適切な処分等指導・管理体制を早急に整備し、再発防止のための措置を講ずること。
【処分理由】
断定的判断の提供・迷惑勧誘・適合性原則違反など

 ◆ ◆ ◆ ◆

●エイチ・エス・フューチャーズ株式会社は、オリエント貿易株式会社時代にも長期間の受託業務停止処分を受けていましたが、ほんとうに懲りないとしかいいようがありません。
●2社以外にも、問題のある勧誘や取引を行っている先物会社は少なくはないのが現状です。
●先物取引に対する十分な知識や資産を有さない人は、本来、この取引に参加するべきではないですし、また、会社としては、そのような人を勧誘すべきではありません。(適合性の原則)
●また、勧誘にあたっては、委託者が先物取引に参加しうるか否か、きちんと確認すべきが会社としての配慮義務であるはずです。しかしながら、例えば参加資格を確認するための口座設定申込書(資産や年収、投資可能金額等を記入する書類)ひとつとってしても、違法・不当な勧誘を誤摩化すための道具と化していることが実情です。
(「形式的なものですからそこは(実際より多く)○○○万円と書いておいて下さい」など)

 ◆ ◆ ◆ ◆

商品先物取引に関するトラブルに対し、当事務所では、次のような対応を行っています。
(1)しつこい勧誘や、決済拒否に対しては、勧誘拒否・決済指示の内容証明郵便の作成
(後々のためにも、会社宛の通知はきちんと証拠が残る内容証明郵便で行うべきです)
(2)取引終了後、取引内容精査・分析(きちんとした取引だったのか否か、不正な取引が行われていなかったか、また、正確な損害額の算出)のために必要となる帳簿(委託者別勘定元帳など)の請求手続き
(3)経済産業省・農林水産省、商品取引所、都道府県知事等行政機関などへの苦情申立書作成  など

※なお、行政書士は、示談交渉や訴訟代理行為は行うことができません。状況・ご希望に応じて、弁護士等への引き継ぎを行います。


お知らせ
2月の無料相談会・日程

◆2月13日(土)終了 クレオ大阪南(大阪市立男女共同参画センター南館)
◆2月19日(金)終了 大東市立生涯学習センターアクロス
◆2月20日(土)終了 おうちケアプランセンター(動物園前商店街内)
◆2月21日(日)終了 南鴫野商店街内 商店会事務所(憩いの家)



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