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株式会社ベルテックスに対する行政処分

経済産業省は、訪問販売により海外商品先物オプション取引等を行っていた株式会社ベルテックス(本社:東京都新宿区西新宿)に対し、特定商取引に関する法律の規定に基づき、本年12月10日から平成21年9月9日までの9か月間、訪問販売に関する勧誘、申込みの受付及び契約の締結を停止するよう命じました。
また、併せて、同社に対し、業務停止命令の期間中、その訪問販売業の全部又は一部の譲渡等を行わないよう指示しました。 (経済産業省 平成20年12月8日)

◆処分内容
(1)業務停止命令
平成20年12月10日から平成21年9月9日まで(9か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
①訪問販売に係る役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の締結について勧誘すること。
②訪問販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。
③訪問販売に係る役務提供契約を締結すること。
(2)指示
平成20年12月10日から平成21年9月9日まで(9か月間)、同社の行う訪問販売に係る業務について、事業の全部又は一部を他の事業者に譲渡等を行わないこと。


認定された違反行為は、以下の通りです。
1.株式会社ベルテックス(以下、同社)は、「海外商品先物オプション取引」等と称する役務提供契約の締結について消費者を勧誘する際、明確な根拠を有していないにもかかわらず、「今取引をすれば絶対に儲かります。」「預けたお金が倍になって返ってきます。」「100万円を預けると、1週間や10日で20~30万円儲かります。」等と告げ、利益が生ずることが確実であると誤認させるような不実のことを告げていた(不実告知)
2.同社は、勧誘の際、「取引するつもりはありません。」、「お金がないからだめだ。」等と言って契約締結を何度も断っている消費者に執ように勧誘する等、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していた(迷惑勧誘)
3.同社が契約の際に消費者に交付する契約書面等に、役務の対価の支払の時期に関する事項に係る記載及び事業者の契約担当者の氏名に係る記載に不備があった。(契約書面等における記載不備)

経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/20081208004/20081208004.html

(参考)ロコ・ロンドン取引、海外先物オプション取引などについてはこちら
http://www.meti.go.jp/policy/commerce/a00/2007/0131.html
http://www.meti.go.jp/policy/commerce/a00/2006/0725.htm

◆海外商品先物オプション取引、ロコ・ロンドン金取引などは、従来は「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」(海先法)の規制対象外で、ほとんど無法状態ともいえましたが、平成19年7月15日に施行された特定商取引に関する法律施行令の改正により指定役務に追加されることで、同法で規制されることになりました。そのことにより、契約書面(法定書面)の受領より8日間のクーリングオフが認められることになります。
◆なお、海外商品先物取引については、海外先物契約を締結した日から十四日を経過した日以後でなければ顧客の売買指示を受けてはならないとされ、これが実質的なクーリングオフ期間となっています(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律第8条)。ただし、事業所においてした顧客の売買指示についてはこの規定が適用されないことから、自らの事業所に連れ込んで契約を締結させ、ただちに建玉を行う悪質な業者も存在しますので注意が必要です。(特に女性で被害に遭われる方に、車で事業所まで連れて行かれて契約するというケースが多い。)
◆クーリングオフは、後に証拠を残しておくために、内容証明郵便で行っておくべきです。
◆ただし、海外先者業者の多くは国内に比べ、経済的基盤も無い、あるいは、そもそも詐欺行為を行っているところも少なくいので、一旦、お金を渡してしまうと、クーリングオフを行っても取り返すことが難しくなってしまうケースもあります。なによりも、勧誘を受けた段階で、きっぱり断るようにするべきです。


お知らせ
2月の無料相談会・日程

◆2月13日(土)終了 クレオ大阪南(大阪市立男女共同参画センター南館)
◆2月19日(金)終了 大東市立生涯学習センターアクロス
◆2月20日(土)終了 おうちケアプランセンター(動物園前商店街内)
◆2月21日(日)終了 南鴫野商店街内 商店会事務所(憩いの家)



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