大阪・石本行政書士事務所(行政書士 石本哲也)悪徳商法相談・クーリングオフ代行・内容証明・遺言書・相続・任意後見・契約書作成

石本行政書士事務所
HOME > 葬儀中に亡父宛てに数珠
葬儀中に亡父宛てに数珠

80代の父が亡くなり、その葬儀中に亡父宛ての郵便小包が届いた。受け取り開封したところ、数珠と14,700円の請求書が入っていた。代金は商品到着後5日以内に払い込むようにと書いてあるが、父は、半年前に倒れて、体の自由がきかず話すこともできない状態であったため、注文できるはずがない。
 (国民生活センターの紹介事例より 2008年12月5日)

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen47.html

◆新聞に掲載された「死亡のお知らせ」などを見た悪質業者による、いわゆる「送りつけ商法」(ネガティブオプション)のひとつと考えられます。

◆送りつけ商法(ネガティブオプション)とは、ある日、突然、注文した覚えのない商品が、事業者から一方的に送りつけられてくるものです。送りつけられてくる商品としては、健康食品や紳士録、講座のビデオなどがあります。一時、カニが送られてきたということがニュースにもなりました。

◆商品と一緒に振り込み用紙や請求書が同封されていて、消費者にあたかも契約が成立しているかのように錯覚させ、お金を振り込ませるものです。

◆対処法としては、申込んだ覚えが無ければ無視することが一番です。そもそも、業者が勝手に商品を送りつけてきたのですから、これに対して購入する意思を表示しない限り契約は成立せず、従って代金支払いの義務も生じません。電話をかけて問い合わせたりすると、かえって恫喝を受けて、承諾してしまうことになりかねませんので、無視が一番です。

◆ところで、問題となるのが、送りつけられてきた商品の処理です。
勝手に送りつけられてきたからといっても、自分のモノではありませんので、自由に処分するわけにはいきません。使ったり(気持ちも悪いですから、普通は使用したり、ましてや食品であった場合、食したりする人はいないと思いますが)処分したりすると、後々、代金支払い義務が生じたり、損害賠償請求を起こされる可能性もあります。そこで、引き取ってもらうまで保管しておかねばなりませんが、考えてみたらこれも馬鹿馬鹿しいことです。ずっと保管しないといけないとなると、たいへんな負担になってしまいます。

◆特定商取引法では、商品の送付があった日から14日間(商品引き取りの請求を事業者にした場合はその日から7日間)が経過すれば消費者が商品を自由に処分できる(つまり、使用しようが消費しようが、捨ててしまおうが自由)としています。

(売買契約に基づかないで送付された商品)
第五十九条 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して十四日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日後であるときは、その七日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。

ですから、面倒ですが、商品を受け取ってから14日間(14日間が長いと思えば、業者に引き取りを請求し、その日から7日間)はきちんと保管をして、その期間が経過すれば、自由に処分すればよいということです。

◆なお、業者に引き取りを請求する場合、勝手に送りつけられたのにかかわらず無駄な出費を強いられるのも癪な話ですけれども、後々のトラブルに備え、口頭(電話)での請求はなるべく避け、証拠として残るように内容証明郵便で通知しておくのがよいでしょう。もちろん、内容証明郵便は弁護士や行政書士など専門家に依頼せずとも、本人で作成できます。また、送りつけられてきた際の送り状等も、受け取った日付を明らかにするために、きちんと保管しておくべきです。


◆この他、送りつけ商法の中には代引きを悪用したものもあります。
代金と引き換えに商品を受け渡すというもので、受取人以外の家族が、受取人が頼んだものと思ってお金を支払ってしまうケースです。このような場合、お金を渡してしまうと、取り返すことが難しくなる場合もあります。被害を予防するためには、必ず確認をとるまで受け取りは保留し、頼んだ人間がいなければ、受け取りを拒否することです。


お知らせ

最近のトピックス

事務所ご案内

石本行政書士事務所
行政書士 石本哲也
〒599-8103
大阪府堺市東区
菩提町4丁38
TEL: 072-287-5730
FAX: 072-287-5730

10:00~17:00
定休日 土・日・祝
※緊急の場合には
対応いたします