大阪・南新町行政書士事務所(行政書士 石本哲也)悪徳商法相談・クーリングオフ代行・内容証明・遺言書・相続・任意後見・契約書作成 |
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葬儀中に亡父宛てに数珠
葬儀中に亡父宛てに数珠
80代の父が亡くなり、その葬儀中に亡父宛ての郵便小包が届いた。受け取り開封したところ、数珠と14,700円の請求書が入っていた。代金は商品到着後5日以内に払い込むようにと書いてあるが、父は、半年前に倒れて、体の自由がきかず話すこともできない状態であったため、注文できるはずがない。 ◆新聞に掲載された「死亡のお知らせ」などを見た悪質業者による、いわゆる「送りつけ商法」(ネガティブオプション)のひとつと考えられます。 ◆送りつけ商法(ネガティブオプション)とは、ある日、突然、注文した覚えのない商品が、事業者から一方的に送りつけられてくるものです。送りつけられてくる商品としては、健康食品や紳士録、講座のビデオなどがあります。一時、カニが送られてきたということがニュースにもなりました。 ◆商品と一緒に振り込み用紙や請求書が同封されていて、消費者にあたかも契約が成立しているかのように錯覚させ、お金を振り込ませるものです。 ◆対処法としては、申込んだ覚えが無ければ無視することが一番です。そもそも、業者が勝手に商品を送りつけてきたのですから、これに対して購入する意思を表示しない限り契約は成立せず、従って代金支払いの義務も生じません。電話をかけて問い合わせたりすると、かえって恫喝を受けて、承諾してしまうことになりかねませんので、無視が一番です。 ◆ところで、問題となるのが、送りつけられてきた商品の処理です。 ◆特定商取引法では、商品の送付があった日から14日間(商品引き取りの請求を事業者にした場合はその日から7日間)が経過すれば消費者が商品を自由に処分できる(つまり、使用しようが消費しようが、捨ててしまおうが自由)としています。 (売買契約に基づかないで送付された商品) ですから、面倒ですが、商品を受け取ってから14日間(14日間が長いと思えば、業者に引き取りを請求し、その日から7日間)はきちんと保管をして、その期間が経過すれば、自由に処分すればよいということです。 ◆なお、業者に引き取りを請求する場合、勝手に送りつけられたのにかかわらず無駄な出費を強いられるのも癪な話ですけれども、後々のトラブルに備え、口頭(電話)での請求はなるべく避け、証拠として残るように内容証明郵便で通知しておくのがよいでしょう。もちろん、内容証明郵便は弁護士や行政書士など専門家に依頼せずとも、本人で作成できます。また、送りつけられてきた際の送り状等も、受け取った日付を明らかにするために、きちんと保管しておくべきです。
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