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海外商品取引業者であるイートラストジャパン株式会社に対する行政処分
海外商品取引業者であるイートラストジャパン株式会社に対する行政処分
農林水産省及び経済産業省は、海外商品取引業者であるイートラストジャパン株式会社(本社:東京都文京区)に対し、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律第11条第1項に該当する事実が認められたため、平成20年12月25日、行政処分を行いました。(農林水産省 経済産業省 平成20年12月25日発表) 農林水産省 1.処分内容 【海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律】 ◇ ◇ ◇ ◇ 海外商品先物取引においては、第8条に規定されているように、契約締結日より14日を経過しなければ、業者は顧客より売買指示を受けてはならないとされています。つまり、契約を結んでしまっても、この期間内であれば考え直して取引をやめることができるわけです。実質的なクーリングオフ期間といわれる所以です。しかしながら、この規定を骨抜きにしているのが但し書きです。 もちろん、そのような場合でも、業者の行っていることは脱法行為ですから、簡単にあきらめるべきではありません。ともかく、専門家に相談することをお勧めします。 当事務所でも、ご相談に応じています。 |
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