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海外商品取引業者であるイートラストジャパン株式会社に対する行政処分

農林水産省及び経済産業省は、海外商品取引業者であるイートラストジャパン株式会社(本社:東京都文京区)に対し、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律第11条第1項に該当する事実が認められたため、平成20年12月25日、行政処分を行いました。(農林水産省 経済産業省 平成20年12月25日発表)

農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/syoutori/081225.html
経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/20081225009/20081225009.html

1.処分内容
業務停止命令
平成20年12月26日(金曜日)から平成21年12月25日(金曜日)までの1年間(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)
2.処分理由
法第11条第1項の規定に該当する事実が認められたため。
(1)海外先物契約の締結等において交付すべき書面における記載不備。
海外先物契約に係る売付け又は買付けを行う者、保証金、手数料の徴収の方法等に関する事項など
(2)法第8条に規定する海外商品取引業者が守るべき顧客の売買指示についての制限に関し、海外先物契約を締結した日から14日を経過しない日に当該海外先物契約に基づく顧客の売買指示を受けていた。

【海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律】
(海外商品取引業者に対する業務停止命令)
第十一条  主務大臣は、海外商品取引業者が第四条から前条までの規定に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるときは、当該海外商品取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、海外商品市場における先物取引の受託等に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(顧客の売買指示についての制限)
第八条  海外商品取引業者は、海外先物契約を締結した日から十四日を経過した日以後でなければ、当該海外先物契約に基づく顧客の売買指示を受けてはならない。ただし、海外商品取引業者の事業所においてした顧客の売買指示については、この限りでない。

◇ ◇ ◇ ◇

海外商品先物取引においては、第8条に規定されているように、契約締結日より14日を経過しなければ、業者は顧客より売買指示を受けてはならないとされています。つまり、契約を結んでしまっても、この期間内であれば考え直して取引をやめることができるわけです。実質的なクーリングオフ期間といわれる所以です。しかしながら、この規定を骨抜きにしているのが但し書きです。
「営業所でなければ契約できない」とか「一度、会社を見ておいていただいた方が安心でしょう」とか言葉巧みに消費者を誘導し会社まで連れ込んで、その場で契約を結び売買発注をさせる業者も少なくないのが現実です。

もちろん、そのような場合でも、業者の行っていることは脱法行為ですから、簡単にあきらめるべきではありません。ともかく、専門家に相談することをお勧めします。

当事務所でも、ご相談に応じています。


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