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特定商取引法違反事業者2社(有限会社モア・ベストサービス、株式会社アーバンライフ)に対する行政処分

経済産業省は、訪問販売業者である有限会社モア・ベストサービス(大阪府大阪市)、及び株式会社アーバンライフ(福岡県福岡市)に対し、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、訪問販売に関する業務の一部を停止するよう命じました。
 公表日 平成20年12月26日(金)
【停止の期間】
 有限会社モア・ベストサービス
   平成20年12月27日から6か月間
 株式会社アーバンライフ
   平成20年12月27日から3か月間
詳細は・・・
http://www.meti.go.jp/press/20081226005/20081226005.html
http://www.meti.go.jp/press/20081226006/20081226006.html

有限会社モア・ベストサービス(大阪府大阪市)
1.概要
浄水器、防犯機器、空気清浄機等の訪問販売業者であるモア・ベストサービスは、過去に同社以外の事業者から本件商品を購入した消費者の名簿に基づき、勧誘目的を隠匿して顧客の住居に営業員を訪問させ、本件商品の売買契約の締結について勧誘し、契約を結ばせていた。
2.業務停止命令の内容
特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
(1)訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をすること。
(2)訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みを受けること。
(3)訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結すること。
3.業務停止命令の期間
平成20年12月27日から平成21年6月26日まで(6か月間)
4.業務停止命令の原因となる事実
(1)勧誘目的不明示(特定商取引法第3条)
勧誘をするに先立ち顧客に対し売買契約の締結を勧誘する目的であることを告げなかった。
(2)不実告知(特定商取引法第6条第1項)
勧誘するに際し不実のことを告げて売買契約を結ばせていた。
(3)迷惑勧誘(法第7条第3号、施行規則第7条第1号)
消費者が断ったにもかかわらず繰り返し勧誘した。
消費者に対し長時間にわたって勧誘を続けていた。

株式会社アーバンライフ(福岡県福岡市)
1.概要
健康食品等(ノーブルエンザイム(ノーブル酵素液)、ノーブル酵素(ノーブル酵素粉))の販売事業を行っている株式会社アーバンライフは、販売目的等を告げずに消費者の自宅に電話をかけ、その後、消費者の自宅を訪れた従業員が健康食品の売買契約の締結について勧誘し、消費者の住居において契約の申込みを受け又は契約を締結していた。
2.業務停止命令の内容
特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
(1)訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること。
(2)訪問販売に係る売買契約の申込みを受けること。
(3)訪問販売に係る売買契約を締結すること。
3.業務停止命令の期間
平成20年12月27日から平成21年3月26日まで(3か月間)
4.業務停止命令の原因となる事実
(1)氏名等不明示(特定商取引法第3条)
電話でアポイントメントを取る際、その勧誘に先立って販売事業者の名称、本件売買契約の締結について勧誘する目的であること及び本件商品の種類を明らかにしていなかった。
(2)商品の効能等についての不実告知(特定商取引法第6条第1項第1号)
商品について明確な根拠を有していないにもかかわらず、あたかも様々な病気の予防や治療に効果及び効能があるかのように、不実のことを告げて勧誘を行っていた。
(3)迷惑勧誘(特定商取引法第7条第3号、特定商取引法施行規則第7条第1号)
年金で暮らしていることを理由に断り続けている消費者に対し、多量、高額の商品購入を執拗に勧誘するなど消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。

 ◆ ◆ ◆

訪問販売で心ならず契約を結んでしまった場合の対処方法。
(1)法定書面等を受け取ってから8日以内であればクーリングオフが可能。
◇クーリングオフ妨害があれば、改めて法定書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフが可能。
◇クーリングオフの場合、消費者は損害賠償責任など負うことはありません。また、原状復帰(例えば、工事等を行った場合に元に戻すこと)や商品の回収費用等も、すべて事業者の負担となります。
◇但し、すべての商品についてクーリングオフができるわけではありません。(例:乗用自動車)
(2)事業者が不実のことを告げたり、重要な事をわざと告げなかったことにより契約を結んだ場合には、契約の取り消しが可能。
(例えば、病気を治す効果がないのに効果があると告げた。事故車だということをわざと告げなかった、など)
(3)その他、消費者契約法や民法により、契約の取り消しや無効を主張できる場合もあります


クーリングオフや取消を行う場合には、後日のために証拠を残しておくという点からも、内容証明郵便で行うことが勧められます。また、断っているのに執拗に勧誘してくるような場合にも、内容証明郵便で勧誘拒否の意思表示をはっきり伝えておくべきでしょう。



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2月の無料相談会・日程

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◆2月19日(金)終了 大東市立生涯学習センターアクロス
◆2月20日(土)終了 おうちケアプランセンター(動物園前商店街内)
◆2月21日(日)終了 南鴫野商店街内 商店会事務所(憩いの家)



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