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特定商取引法に違反した訪問販売及び電話勧誘販売業者に対する行政処分について

経済産業省は、訪問販売及び電話勧誘販売により海外商品先物オプション取引等を行っていたオリエンタルマザーズ株式会社(本社:東京都新宿区新宿)に対し、特定商取引に関する法律第8条第1項及び第23条第1項の規定に基づき、本年1月15日から10月14日までの9か月間、訪問販売及び電話勧誘販売に関する勧誘、申込みの受付及び契約の締結を停止するよう命じました。
また、併せて同法第7条及び第22条の規定に基づき、同社に対し、業務停止命令の期間中、その訪問販売業及び電話勧誘販売業の全部又は一部の譲渡等を行わないよう指示しました。
認定した違反行為は、不実告知、再勧誘、契約書面等における記載の不備です。
  公表日 平成21年1月13日(火)  商務情報政策局 商務課

http://www.meti.go.jp/press/20090113003/20090113003.html

行政処分の内容と期間
(1)業務停止命令
平成21年1月15日から平成21年10月14日まで(9か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売及び同条第3項に規定する電話勧誘販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
①訪問販売及び電話勧誘販売に係る役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の締結について勧誘をすること。
②訪問販売及び電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。
③訪問販売及び電話勧誘販売に係る役務提供契約を締結すること。
(2)指示
平成21年1月15日から平成21年10月14日まで(9か月間)、同社の行う訪問販売及び電話勧誘販売に係る業務について、事業の全部又は一部を他の事業者に譲渡等しないこと。

業務停止命令等の原因となる事実
(1)法定交付書面の記載不備
(2)不実告知
勧誘に当たり、「このオプション取引は絶対にもうかります。」「100万円で取引すれば、少なく見積もっても毎月1万円の配当が付きます。」、「元本割れは絶対にありません。」等と虚偽の説明を行って消費者を勧誘した。
(3)再勧誘(特定商取引に関する法律第17条)
契約締結を断っている消費者に対し、再度、勧誘をしていた。

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海外商品先物オプション取引とは、先物取引を行うことのできる権利(オプション)を売買する取引のことをいいます(買い付ける権利をコールオプション、売り付ける権利をプットオプションといいます)。権利の買主は、この権利を行使するための対価(プレミアム)を支払います。

オプションを購入した者は、商品市場の先物取引価格の変動により条件が不利なとき(例えば、コールオプションを持っていて市場価格が下がっていた場合)には権利行使を放棄し、反対に条件が有利な時は権利を行使することにより収益が得られるという仕組みです。このことから、オプション自体が売買される場合もあります。

条件が不利なときには、商品先物取引であれば投資額以上の損失を被ることがありますが、オプション取引の場合、権利行使を放棄することで支払ったプレミアム以上の損失は出ないということから、「リスク限定」「利益無限大」などといって勧誘が行われることもあります。しかし、その場合には投資したお金が無くなるということですし、業者には高額な手数料を支払わなければならないことから、投資したお金以上の損失が生じることもありえます。

海外商品先物オプション取引、ロコ・ロンドンまがい取引等は、規制する法律が無く野放しとも言える状態でしたが、特に高齢者に対する悪質な勧誘と被害拡大を受けて、平成19年7月15日に施行された特定商取引に関する法律施行令の改正により指定役務に追加されることで同法による規制の対象となりました。このことから、クーリングオフや不実告知等による契約の取消が可能です。
なお、ニューヨークやロンドン原油、シカゴ大豆などの海外商品先物取引は、「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」(海先法)の規制対象となっています。
しかし、悪質な業者は、法の規制を抜ける様々な手口を用いて勧誘してきますので、注意が必要です。共通しているセールストークとしては、以下のようなものがあげられます。

「絶対に損しないので、安心して預けて下さい。」
「元本割れは絶対にありません。」
「ぜったい儲かります」
「100万円を預けると毎月○万円振り込みます」

自分から問い合わせ等しないのにパンフレット等を送りつけ、断っているのにしつこく勧誘を繰り返すような業者は、まず、悪質業者と考えて間違いありません。被害にあわないためには、勧誘を受けた段階できっぱり断る勇気を持つことです。もしどうしても自分一人で断りきれない場合には、消費者センターや専門家に相談することです。

当事務所でも、海外商品先物取引や悪質商法に関する相談に応じています。



お知らせ
2月の無料相談会・日程

◆2月13日(土)終了 クレオ大阪南(大阪市立男女共同参画センター南館)
◆2月19日(金)終了 大東市立生涯学習センターアクロス
◆2月20日(土)終了 おうちケアプランセンター(動物園前商店街内)
◆2月21日(日)終了 南鴫野商店街内 商店会事務所(憩いの家)



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