大阪・南新町行政書士事務所(行政書士 石本哲也)悪徳商法相談・クーリングオフ代行・内容証明・遺言書・相続・任意後見・契約書作成 |
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特定商取引法に違反した訪問販売及び電話勧誘販売業者に対する行政処分について
特定商取引法に違反した訪問販売及び電話勧誘販売業者に対する行政処分について
経済産業省は、訪問販売及び電話勧誘販売により海外商品先物オプション取引等を行っていたオリエンタルマザーズ株式会社(本社:東京都新宿区新宿)に対し、特定商取引に関する法律第8条第1項及び第23条第1項の規定に基づき、本年1月15日から10月14日までの9か月間、訪問販売及び電話勧誘販売に関する勧誘、申込みの受付及び契約の締結を停止するよう命じました。 行政処分の内容と期間 業務停止命令等の原因となる事実 ■ ■ ■ ■ 海外商品先物オプション取引とは、先物取引を行うことのできる権利(オプション)を売買する取引のことをいいます(買い付ける権利をコールオプション、売り付ける権利をプットオプションといいます)。権利の買主は、この権利を行使するための対価(プレミアム)を支払います。 オプションを購入した者は、商品市場の先物取引価格の変動により条件が不利なとき(例えば、コールオプションを持っていて市場価格が下がっていた場合)には権利行使を放棄し、反対に条件が有利な時は権利を行使することにより収益が得られるという仕組みです。このことから、オプション自体が売買される場合もあります。 条件が不利なときには、商品先物取引であれば投資額以上の損失を被ることがありますが、オプション取引の場合、権利行使を放棄することで支払ったプレミアム以上の損失は出ないということから、「リスク限定」「利益無限大」などといって勧誘が行われることもあります。しかし、その場合には投資したお金が無くなるということですし、業者には高額な手数料を支払わなければならないことから、投資したお金以上の損失が生じることもありえます。 海外商品先物オプション取引、ロコ・ロンドンまがい取引等は、規制する法律が無く野放しとも言える状態でしたが、特に高齢者に対する悪質な勧誘と被害拡大を受けて、平成19年7月15日に施行された特定商取引に関する法律施行令の改正により指定役務に追加されることで同法による規制の対象となりました。このことから、クーリングオフや不実告知等による契約の取消が可能です。 「絶対に損しないので、安心して預けて下さい。」 自分から問い合わせ等しないのにパンフレット等を送りつけ、断っているのにしつこく勧誘を繰り返すような業者は、まず、悪質業者と考えて間違いありません。被害にあわないためには、勧誘を受けた段階できっぱり断る勇気を持つことです。もしどうしても自分一人で断りきれない場合には、消費者センターや専門家に相談することです。 当事務所でも、海外商品先物取引や悪質商法に関する相談に応じています。
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