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特定商取引法違反事業者(Wasseコーポレーション/愛知県名古屋市)に対する行政処分

経済産業省は、消費者の住居を訪問し、学習教材の販売のための勧誘等を行っていた株式会社Wasseコーポレーション(愛知県名古屋市)に対し、特定商取引法第7条の規定に基づき、勧誘に際しては売買契約の締結について勧誘をする目的である旨等を告げること、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしないこと及び知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘をしないことの指示を行いました。
(経済産業省 商務流通グループ 消費経済対策課 平成21年1月23日)

http://www.meti.go.jp/press/20090123002/20090123002.html

■処分(指示)の内容
1.勧誘に先立って、その相手方に対し、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を告げること。
2.迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしないこと。
3.顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行わないこと。

■取引の概要
株式会社Wa ss eコーポレーション(以下「同社」という。)は、中学生向け学習教材「高校入試合格システムジャストミート」(以下「本件商品」という。)、学力診断テスト「J-DATA」の訪問販売事業を行うに際し、「アプローチャー」という営業員が、中学生を持つ消費者宅を訪問し同テストの契約について勧誘し、後日、「教務」という営業員が、テスト結果を説明すると言って、電話で消費者から訪問のアポイントを取り付け、「クローザー」という営業員が教材販売会社に代わり、申し込みを受け、契約締結のための事務代行を行っているものである。

※販売業者の該当性
本件においては、「『契約を締結し物品や役務を提供する者』と『訪問して契約の締結について勧誘する者』など、一定の仕組みの上での複数の者による勧誘・販売等であるが、総合してみれば一つの訪問販売を形成していると認められるような場合には、これら複数の者は、いずれも販売業者に該当する(平成17年12月6日通達)」に照らせば、契約名義人の販売受託者とは言え、特商法における販売業者に該当するものである。

■指示の原因となる事実
(1)勧誘目的等の不明示(特定商取引法第3条)
「テストの結果の説明をしたいので、いつがよろしいですか。」と訪問の約束をした上で訪問時に教材の勧誘を行うなど、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を告げていなかった。

(2)迷惑勧誘(特定商取引法第7条第3号に基づく同法施行規則第7条第1号)
勧誘する際に、夜9時までの約束で消費者宅を訪問したにもかかわらず、夜9時を過ぎても帰らず夜の10時近くまで居座ったり、1時間くらいの約束で消費者宅を訪問し、約束の1時間をとっくに過ぎても帰らないため、消費者が、断るつもりで、「時間も遅いし。後で返事させてほしい。」と言っても、夜の11時頃まで居座り続けるなど顧客が断っているにもかかわらず、夜間、長時間にわたり執拗に勧誘するなど、顧客に対し迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。

(3)知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘(特定商取引法第7条第3号に基づく同法施行規則第7条第3号)
「生活保護を受けている。」と言っている消費者に対して執拗に勧誘するなど、顧客の財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた。

 ◆  ◆  ◆  ◆

勧誘事例を見ますと、まず、安い学力診断テスト「J−DATA」(販売価格:2,900 円)を受けさせたうえで、学習教材「高校入試合格システムジャストミート」 (販売価格:508 ~ 934 千円)を売り込むという手口であることが伺えます。

本件に限らず、本来の目的を隠して消費者に近づき、高額な物を売りつけたり契約させるといった手口は、悪質業者がよく用いる方法です。

〈事例〉
●無料で日用品を配布したり、安く販売するといって高齢者を集め、高額な商品を売りつける(催眠商法)。
●ホームパーティやクッキング教室といって知人を集めて、高額な鍋や食品を売りつける(パーティ商法)
●ビジネススキルアップや起業セミナー等と称し、参加者にスーツや教材を売りつける
● 投資セミナーといって投資家を集め、ハイリスクな金融商品等の契約を結ばせる(詐欺のケースも多い)


お知らせ
2月の無料相談会・日程

◆2月13日(土)終了 クレオ大阪南(大阪市立男女共同参画センター南館)
◆2月19日(金)終了 大東市立生涯学習センターアクロス
◆2月20日(土)終了 おうちケアプランセンター(動物園前商店街内)
◆2月21日(日)終了 南鴫野商店街内 商店会事務所(憩いの家)



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