大阪・南新町行政書士事務所(行政書士 石本哲也)悪徳商法相談・クーリングオフ代行・内容証明・遺言書・相続・任意後見・契約書作成 |
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商品取引員に対する行政処分について
商品取引員に対する行政処分について
商品取引員である岡地株式会社(名古屋市中区)及びオリオン交易株式会社(神戸市中央区)に対して、農林水産省及び経済産業省が立入検査を行った結果、商品取引所法に違反する行為等が認められたとして行政処分が行われました。(平成21年2月20日) 農林水産省 処分の概要 2.法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令 ●処分理由 (2)不当な勧誘等の禁止違反等。 数量、対価の額又は約定価格等の事項についての顧客の指示を受けないでその委託を受けていたこと。(一任売買) 顧客に対し、特定の上場商品構成物品等の売付け又は買付けその他これに準ずる取引とこれらの取引と対当する取引の数量及び期限を同一にすることを勧めていたものがあった。(両建) 顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして取引をしていたものがあった。(無断売買) 転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていた。(仕切拒否) 重要な事項について誤解を生ぜしめるべき表示をしていた。(虚偽表示) 顧客の知識、経験、財産の状況及び受託契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行っていたものがあった。(適合性原則違反) 商品取引受託業務に関して顧客が預託すべき取引証拠金等を受領したときに、顧客に対しその旨を記載した書面を交付していないものがあった。 その他
平成21年3月2日(1営業日) 2.法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令 平成21年3月22日までに、商品取引受託業務の運営の改善のための措置を講ずること。 ●処分理由 (1)法第214条に規定する不当な勧誘等の禁止に違反する事実が認められた。 転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていた。 顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行していなかったものがあった。 顧客の知識、経験、財産の状況及び受託契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行っていたものがあった。 その他 |
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