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商品取引員に対する行政処分について

商品取引員である岡地株式会社(名古屋市中区)及びオリオン交易株式会社(神戸市中央区)に対して、農林水産省及び経済産業省が立入検査を行った結果、商品取引所法に違反する行為等が認められたとして行政処分が行われました。(平成21年2月20日)

農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/syoutori/090220.html
経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/20090220004/20090220004.html

処分の概要
【岡地株式会社】
●処分内容
1.法第236条第1項の規定に基づく処分
商品取引受託業務の停止。ただし、次に掲げる場合を除く。
(1)取引の決済を結了させる場合。
(2)外国の商品市場において先物取引の委託の取次ぎ等を引き受ける業務を営むことについて当該外国法令の規定による許可等を受けている者から、外国における顧客のためになす新規の取引の委託を受ける場合。

平成21年3月2日から平成21年3月17日(12営業日)

2.法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
平成21年3月22日までに、商品取引受託業務の運営の改善のための措置を講ずること。

●処分理由
(1)商品取引事故等が発生していたにもかかわらず報告書において報告を怠っていた事実が認められた。

(2)不当な勧誘等の禁止違反等。
顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げてその委託を勧誘していた。(断定的判断の提供)

数量、対価の額又は約定価格等の事項についての顧客の指示を受けないでその委託を受けていたこと。(一任売買)

顧客に対し、特定の上場商品構成物品等の売付け又は買付けその他これに準ずる取引とこれらの取引と対当する取引の数量及び期限を同一にすることを勧めていたものがあった。(両建)

顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして取引をしていたものがあった。(無断売買)

転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていた。(仕切拒否)

重要な事項について誤解を生ぜしめるべき表示をしていた。(虚偽表示)

顧客の知識、経験、財産の状況及び受託契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行っていたものがあった。(適合性原則違反)

商品取引受託業務に関して顧客が預託すべき取引証拠金等を受領したときに、顧客に対しその旨を記載した書面を交付していないものがあった。

 その他


【オリオン交易株式会社】
●処分内容
1.法第236条第1項の規定に基づく処分
商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)。

平成21年3月2日(1営業日)

2.法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令

平成21年3月22日までに、商品取引受託業務の運営の改善のための措置を講ずること。

●処分理由
1.法第236条第1項5号の規定に該当する事実

(1)法第214条に規定する不当な勧誘等の禁止に違反する事実が認められた。
顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして取引をしていたものがあった。

転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていた。

顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行していなかったものがあった。

顧客の知識、経験、財産の状況及び受託契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行っていたものがあった。

  その他


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