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特定商取引法違反の電話勧誘販売業者(ブルーイング株式会社)に対する業務停止命令

経済産業省は、ビジネス教材を販売していた電話勧誘販売業者であるブルーイング株式会社(大阪府大阪市)に対し、本日、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、平成21年3月28日から6月27日までの3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部を停止するよう命じました。(平成21年3月27日 経済産業省 近畿経済産業局)

詳細は、経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/20090327002/20090327002.html

■業務停止命令の内容
特定商取引法第2条第3項に規定する電話勧誘販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
(1)電話勧誘販売に係る売買契約の締結について勧誘をすること。
(2)電話勧誘販売に係る売買契約の申込みを受けること。
(3)電話勧誘販売に係る売買契約を締結すること。

■業務停止命令の期間
平成21年3月28日から平成21年6月27日まで(3か月間)

【違反行為】
(1)勧誘目的不明示(特定商取引法第16条)
(2)再勧誘(特定商取引法第17条)
(3)不実告知(特定商取引法第21条第1項)
(4)迷惑勧誘(法第22条第3号、特定商取引法施行規則第23条第1号)

【経緯】
○ブルーイング株式会社(以下、「同社」という。)は、電話勧誘販売で「実践ビジネスブレイクスルー」、「エクセレントビジネスマスターガイド」、「サクセスマネジメントガイド」などと称するビジネス教材(以下、「本件商品」という。)の販売を行う業者である。

○同社は、過去に資格講座等を受講した個人の名簿等を名簿業者から購入し、それに基づき、消費者の職場等に電話をかけ、本件商品の売買契約を締結させていた。

○その際、本件商品の販売が目的であることを告げず、また、消費者が本件商品の購入を断ったにもかかわらず、さらに引き続いて勧誘を行っていた

○勧誘を行うに際し、「過去に締結した資格講座の契約にかかる義務が残っている。それを修了させるためには新たな手続き、費用が必要だ。」という趣旨の勧誘を行い、あるいは、「勉強を終わらせるための修了証を送る。」などと言いながら、実際には消費者のもとに過去の受講とは関係のない本件商品の販売契約書を送付していた。

○また、「これを購入しないと、いつまでも名簿から名前がはずされなくて他の会社からも電話がかかる。」などと告げ、本件商品を購入すれば以後は電話勧誘がなくなるかのように勧誘していた

○消費者の職場に何度も電話をかけ、または長時間にわたり執拗に勧誘を続けるなど、消費者に迷惑を覚えさせる方法をとっていた。

  ◆  ◇  ◆  ◇  ◆

◆突然の電話で、こんなことを言われたら要注意です!

「以前勉強していた資格の講座が未修了のままになっていて、これらを閉じる必要があります。」

「もう一度復学して勉強するか、勉強しない場合には、修了書代わりのマニュアルを購入しないと、いつまでも未修了者の名簿から名前がはずされなくて、また電話がかかりますよ。名簿は他の会社でも共有して管理しているので、他の会社からもいくらでも電話がかかりますよ。」

「あなたは今やっている資格の講座に登録されています。登録してある勉強はお済みですか。まだ終わっていませんよね。今、やめるんだったら○○万円のお金がかかります。」

  ◇    ◆    ◇

◆当事務所へ相談があった案件では、電話で講座の勧誘を受けたがお金がないと断ったところ、一度(クレジットの)審査を受けてみてくれ、講座の契約はその後でもいい、と言われて審査を受けることを了承した。翌日、営業員が訪問してきて、審査を受けたのだから講座も契約してもらわないと困る、断るんだったら損害を請求する、と言ってきたというものがありました。

◆上記事例は、資格講座に関してですが、他に海外商品先物取引をやって損(50万円〜100万円程が多い)をして終了したところ、何カ月〜何年もたってから突然「あなたが以前やっていた取引について、あなたと日本の会社(この時点で存在していない可能性が大きい)との間では取引は終了しているが、海外の市場(ロンドンやニューヨーク、シカゴ等)では残ったままになっている。このままだと損が大きくなる。」あるいは、「きちんと終わらせないと商品の現物が送られてくる」という電話がかかってくる、というものがあります。
電話では具体的にお金の話は出さずに、説明したいので一度会ってくれといって呼びだし、そこで、取引を終了させるのに何十万円かの費用が必要という手口です。


◆こういった手合いは詐欺の可能性がきわめて高いので、毅然として相手にしないに限りますが、過去に講座を受けていたり、取引をしていたということから、ついつい不安になって応じてしまうこともあります。すぐに、消費者センターや悪質なケースでは警察に相談するべきです。

◆当事務所でも相談等に応じています。

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