大阪・南新町行政書士事務所(行政書士 石本哲也)悪徳商法相談・クーリングオフ代行・内容証明・遺言書・相続・任意後見・契約書作成 |
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特定商取引法違反事業者(株式会社ダイシン)に対する行政処分
特定商取引法違反事業者(株式会社ダイシン)に対する行政処分
経済産業省は、訪問販売業者である株式会社ダイシン(神奈川県川崎市)に対し、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、本年3月27日から12か月間、訪問販売取引に関する業務の一部を停止するよう命じました。(平成21年3月26日 商務流通グループ 消費経済対策課) http://www.meti.go.jp/press/20090326008/20090326008.html ■業務停止命令の内容 ■違反行為 【経緯】 ○同社は、2〜3チームの編成によりレンタカーを用いて全国各地に出かけ、消費者宅を訪問し、「A駅前に90円ショップを出します。宣伝がてら無料で商品を配るので近くの路地に来てください。」などと告げるだけ(勧誘目的を告げない)で、あらかじめ同社が借りていた個人の住居である販売会場に消費者を誘引し、売買契約の締結の勧誘を行っていた。 ○被害に遭ったと思われる消費者の平均年齢は72.5歳(最高齢93歳)。 ○また、同社の大半の従業員は、平成20年3月27日に経済産業省が業務停止命令を行った株式会社トーショウに在籍し、本件違反行為と同様の方法により訪問販売を行っていた。 ◆ ◇ ◆ ◇ いわゆる催眠商法といわれるものです。 ■ 悪質商法・海外先物取引被害救済 ■ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ |
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