「特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令」について (平成21年3月30日 経済産業省)
昨年 6 月に成立した「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」(以下、「改正法」という。)による改正後の、「特定商取引に関する法律(以下、「新法」という)においては、規制の対象となる商品・役務を指定する方式を廃止し、訪問販売等では原則すべての商品・役務が規制の対象となる等の改正が行われることとなります。 「特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令」はこうした法改正に伴う措置として、
○他の法律によって、消費者被害を引き起こすような不当な勧誘・販売行為への対処が可能なものについて、訪問販売等に関する法の適用を除外する。
○クーリング・オフ規定等が、その商品等の性質上馴染まないと考えられる場合を規定し、法の適用を部分的に除外する。
等の措置を講じるものです。
http://www.meti.go.jp/press/20090331002/20090331002.html
【改正の概要】
(1)他の法律の規定によって購入者等の利益を保護することができると認められる商品の販売又は役務の提供についての適用除外
①金融取引に関するもの
金融商品取引、銀行業、保険業など、金融機関が行う取引
(例)有価証券の売買、預貯金業務、保険の引受など
②通信・放送に関するもの
電気通信事業、放送事業など、通信・放送に関する役務
(例)電話、インターネット接続サービス、ケーブルテレビ、衛星放送など
③運輸に関するもの
航空運送、陸運、海運など、輸送機関によって乗客や貨物を輸送する役務
(例)航空運送事業、鉄道事業、バス・ タクシー等の運送、フェリーの運送など
④法律に基づく国家資格を得て行う業務に関するもの
(例)公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、税理士、社会保険労務士、弁理士。
⑤その他の類型
商品取引、自動車整備業、倉庫業、国民年金、信用購入斡旋、積立式宅地建物販売、海外商品取引、商品投資顧問業、不動産特定共同事業、裁判外紛争解決手続のような①ー④以外の類型
(2)クーリング・オフ規定等の適用除外
クーリング・オフ規定や書面交付義務規定の適用除外となる具体的な商品の販売又は役務の提供を規定する。
①その全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例である役務
(実際にその全部又は一部が契約の締結後直ちに履行された場合)
路上勧誘を契機として行われる飲食店、マッサージ、カラオケボックス、海上タクシーに関する役務について規定する。
②その販売条件等についての交渉が相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品又は役務
現行施行令で規定されている自動車(商品)に加え、自動車リース(役務)について規定する。
③契約の締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく害するおそれがある役務
電気、都市ガス、熱の供給、葬儀に関する役務について規定する。
④その使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品(実際に使用又はその全部若しくは一部を消費した場合)
現行施行令別表第4で規定されている化粧品等の7類型に加え、配置薬について規定する。
【施行日】
改正法の施行日と同日
(改正法は改正法附則第1条により、改正法公布の日である平成20年6月18日より「1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」から施行することとなっており、具体的な日付は現在調整中。)