商品取引員であるエース交易株式会社(本社:東京都渋谷区)及びローズ・コモディティ株式会社(本社:大阪府大阪市)に対し、立入検査等の結果、商品取引所法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に違反する行為等が認められたとして、経済産業省及び農林水産省が行政処分を行いました。(平成21年4月24日発表)
■処分の概要■
【エース交易株式会社】
■処分内容
(1)法第236条第1項の規定に基づく処分
商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合及び商品市場における取引の委託の取次ぎの委託を受ける商品取引員から委託者の計算による新規の取引を受託する場合を除く。)
平成21年5月7日から同年5月19日まで(9営業日)
(2)法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
法令違反の行為の責任の所在を明確にすること。
不当な勧誘行為等の再発を防止すること。 など
■処分理由
○商品取引事故等が発生していたにもかかわらず事故等の発生状況及びその処理状況についての報告を怠っていた等
○不当な勧誘等の禁止に違反する以下のような事実等が認められた。
(1)不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げてその委託を勧誘していた。 (断定的判断の提供)
(2)委託を行わない旨の意思(その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、その委託を勧誘していた。 (勧誘拒否違反)
(3)決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていた。 (決済拒否)
(4)顧客の知識、経験、財産の状況及び受託契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行っていたものがあった。 (適合性原則違反) 等
【ローズ・コモディティ株式会社】
■処分内容
(1)法第236条第1項の規定に基づく処分
商品取引受託業務の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)
平成21年5月7日から同年5月8日まで(2営業日)
(2)法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
■処分理由
(1)不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げてその委託を勧誘していたものがあった。 (断定的判断の提供)
(2)顧客の知識、経験、財産の状況及び受託契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行っていたものがあった。 (適合性原則違反) 等
農林水産省
http://www.meti.go.jp/press/20090424007/20090424007.html
経済産業省
http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/syoutori/090424.html
《参考条文等》
【適合性の原則(法第215条)】
第215条 商品取引員は、顧客の知識、経験、財産の状況及び受託契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて委託者の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、商品取引受託業務を営まなければならない。
■適合性の原則に照らして不適当と認められる勧誘
○常に、不適当と認められる勧誘
・ 未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人、精神障害者、知的障害者及び認知障害の認められる者に対する勧誘
・ 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者に対する勧誘
・ 破産者で復権を得ない者に対する勧誘
・ 商品先物取引をするための借入れの勧誘
・ 元本欠損又は元本を上回る損失が生ずるおそれのある取引をしたくない者に対する勧誘
○原則として不適当と認められる勧誘
・給与所得等の定期的所得以外の所得である年金、恩給、退職金、保険金等(以下「年金等」という。)により生計をたてている(注)者に対する勧誘
・一定以上の収入(注)を有しない者に対する勧誘
(注)「一定以上の収入」は、年間500万円以上を目安とする。
・投資可能資金額を超える取引証拠金等を必要とする取引に係る勧誘
・一定の高齢者(注1)に対する勧誘
(注1)「一定の高齢者」は、年齢75歳以上を目安とする。
【不当勧誘規制(法第214条第5号から第7号まで)】
第214条 商品取引員は、次に掲げる行為をしてはならない。
第5号 商品市場における取引等につき、その委託を行わない旨の意思(その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、その委託を勧誘すること。
【断定的判断の提供(法第214条第1号)】
第214条 商品取引員は、次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 商品市場における取引等につき、顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げてその委託を勧誘すること。
(注:法=商品取引所法)