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訪問販売業者に対する業務停止命令(東京都)

東京都は、高齢者等に対し、「火災警報器の点検です」「水質検査です」等、販売目的を告げずに訪問し、高額なセキュリティシステム(防犯装置)を販売したり、消費者宅の浄水器を勝手に取り外して新しい浄水器を取り付けて契約させるなどの不適正な取引を行っていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条に基づき1年間業務の一部を停止すべきことを命じました。
なお、当該事業者の代表取締役は、平成19年5月に北海道庁から業務の改善指示処分を受けた有限会社ホームパートナーの役員でした
(平成21年4月15日 生活文化スポーツ局)

■事業者名
株式会社グッド・キャリア(東京都豊島区上池袋一丁目10番8号)

■処分の内容
平成21年4月16日(命令の翌日)から平成22年4月15日までの間(1年)、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売のうち、次の行為を停止すること。
(1) 契約の締結についてその勧誘をすること。
(2) 契約の申込みを受けること。
(3) 契約を締結すること。

■処分の原因
(1)訪問販売をする際に、「火災警報器の取付です」「火災警報器の検査に来ました」「水質検査に来ました」「水道局の検査です」等の説明を行い、販売目的を告げていなかった(販売目的隠匿)

(2)セキュリティシステム(防犯装置)の販売に際し、火災警報器の設置は義務付けられています」(※注)「セキュリティシステムを設置することになったがこの棟で設置していないのはあなただけです」などと、事実と異なる説明を行っていた。また、契約の解除について、「一度契約をしたら解約はできないんですよ」「10年間の保証がついており契約をキャンセルできません」等の不実を告げていた(不実告知)

(3)浄水器を購入するよう男性3人がかりで消費者を説得する、消費者の了承を得ずに既存の浄水器等を取り外して新しい浄水器を設置し勧誘行為を行う、消費者が購入を断っても既存の浄水器等を取り外すために従業員の手をわずらわせているので購入しなければだめだと告げる、等の迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘行為を行っていた(迷惑勧誘)

 その他、書面不備、重要事項不告知 等

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2009/04/20j4f301.htm

(※注)平成16年5月消防法の改正により、戸建住宅や共同住宅について、住宅用火災警報器等の設置が義務化されました。ただし、設置については、新築住宅については平成18年6月1日から、既存住宅については各市町村条例により、平成20年6月1日〜平成23年6月1日の間で設置義務化の期日が決められるものとなっています。

http://www.fdma.go.jp/html/life/juukei.html

     ※  ※  ※  ※

●いわゆる点検商法といわれるものです。床下、屋根、水道管などの「点検に来ました。点検は無料です。」といって消費者宅を訪問し点検作業を行い(場合によっては点検を装い)、「シロアリがいてこのままでは家がボロボロになる。駆除が必要。」「家の土台が腐っているので、地震が来たら倒れてしまう。補強工事が必要です。」「水道管が錆びている。こんな水を飲んでいたら病気になる。」など虚偽報告や不安をあおることにより商品購入や役務提供契約を結ばせるものです。

●「点検商法」のなかで、消防署、電力会社、水道局、ガス会社職員などの制服に似た服装で「消防署のほう(方向)から来ました」などと身分を装うのが「騙り商法」といわれるものです。

●訪問販売は、消費者にとって「不意打ち性」が高く、また、「密室性」があることなどから断りきれずに本来望まない契約を結んでしまうことが多いことから「特定商取引法」による規制対象となっており、事業者には事前告知や書面交付などの義務が課せらると共に、不実告知、迷惑勧誘などが禁止されています。また、契約を結んでしまっても取消やクーリングオフができる場合があります

●契約取消の通知やクーリングオフは、後々のことを考えて証拠が残る内容証明郵便で行っておくべきです。再勧誘や次々被害(※注)の防止にも繋がっていきます。

(※注)一度悪質商法の被害に遭うと、悪質業者の名簿に名前が載って、その後も、次々と他の業者から勧誘を受けて被害が拡大する場合があります。

(事例)
○リフォーム業者の勧誘により床下の補強工事を行ったところ、別の業者から「これでは不十分」といわれ、以後、次々と不必要な工事契約を結んだ。

○高額なレジャー会員クラブと契約し、その後、会員クラブ契約を「解約できる」などと言葉巧みに勧められて次々と5件も契約した。

○悪質業者の勧誘を受けてロンドンやニューヨーク、シカゴ市場などの海外商品先物取引で損を出して終了した後、別の事業者から「貴方の海外市場での取引がまだ残っているので、終了させる必要がある」といって面談を申し込んでくる。


お知らせ
【ミニ講座と無料相談会】

【開催日時】
平成22年9月5日(日)   ※予約不要※
○ミニ講座
 午前10時30分~11時30分 
『成年後見制度について~法定後見・任意後見・見守り契約など~』
○相談会
 ミニ講座修了後 ~ 午後4時まで
 遺言・相続、成年後見、悪質商法・クーリングオフなどのご相談に応じます。
※ミニ講座 相談会 どちらか一方だけの参加もできます
【会場】
大阪市立市民交流センター すみよし北
○〒558-0054 大阪市住吉区帝塚山東 5-3-21
○TEL 06-6674-3731
○南海高野線 住吉東駅より300m。東口最初の四つ角を左へ。
http://www.sumiyoshikita.jp/

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