大阪・石本行政書士事務所(行政書士 石本哲也)悪徳商法相談・クーリングオフ代行・内容証明・遺言書・相続・任意後見・契約書作成

石本行政書士事務所
HOME > 海外商品取引業者(株式会社オーシャンネットワークジャパン)に対する行政処分
海外商品取引業者(株式会社オーシャンネットワークジャパン)に対する行政処分

農林水産省及び経済産業省は、海外商品取引業者である株式会社オーシャンネットワークジャパン(本社:大阪府大阪市)に対して行った立入検査の結果、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57年法律第65号。以下「法」という。)第11条第1項に該当する事実が認められたため、本日、行政処分を行いました。(平成21年6月23日)

【処分内容】
業務停止命令(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。) 9月
平成21年6月24日(水曜日)から平成22年3月23日(火曜日)まで

【処分理由】
同社について、次のとおり法第11条第1項(業務停止命令)の規定に該当する事実が認められた。
(1)法第4条に規定する海外先物契約の締結前における書面の交付に関し、当該書面に記載すべき事項として海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行規則(昭和58年通商産業省令第3号。以下「規則」という。)第2条に規定する事項について、当該書面に、海外商品市場の開設地に係る記載をしておらず、また、書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載していなかった。

(2)法第5条第1項に規定する海外先物契約の締結に係る書面の交付に関し、当該書面により明らかにすべき事項として同項及び規則第4条に規定する事項について、当該書面に、顧客の指示の方法及び差金の授受の方法に係る記載をしていなかった。

(3)法第5条第2項に規定する顧客の売買指示に係る書面を交付していなかった。

(4)法第10条第8号に基づく規則第8条に規定する海外商品取引業者の不当な行為等の禁止において、海外先物契約の締結の勧誘につき、虚偽の表示をしていた。


お知らせ

最近のトピックス

事務所ご案内

石本行政書士事務所
行政書士 石本哲也
〒599-8103
大阪府堺市東区
菩提町4丁38
TEL: 072-287-5730
FAX: 072-287-5730

10:00~17:00
定休日 土・日・祝
※緊急の場合には
対応いたします