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海外商品取引業者(株式会社オーシャンネットワークジャパン)に対する行政処分
海外商品取引業者(株式会社オーシャンネットワークジャパン)に対する行政処分
農林水産省及び経済産業省は、海外商品取引業者である株式会社オーシャンネットワークジャパン(本社:大阪府大阪市)に対して行った立入検査の結果、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57年法律第65号。以下「法」という。)第11条第1項に該当する事実が認められたため、本日、行政処分を行いました。(平成21年6月23日) 【処分内容】 【処分理由】 (2)法第5条第1項に規定する海外先物契約の締結に係る書面の交付に関し、当該書面により明らかにすべき事項として同項及び規則第4条に規定する事項について、当該書面に、顧客の指示の方法及び差金の授受の方法に係る記載をしていなかった。 (3)法第5条第2項に規定する顧客の売買指示に係る書面を交付していなかった。 (4)法第10条第8号に基づく規則第8条に規定する海外商品取引業者の不当な行為等の禁止において、海外先物契約の締結の勧誘につき、虚偽の表示をしていた。 |
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