大阪・石本行政書士事務所(行政書士 石本哲也)悪徳商法相談・クーリングオフ代行・内容証明・遺言書・相続・任意後見・契約書作成

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クーリングオフと内容証明

最近、当事務所で対応した事例です。
■訪問販売により高額な紳士録を購入する契約をしたしまったところ、翌日、思い直してすぐに契約解除(クーリングオフ)の通知を手紙で出しました。しかし、業者からは回答も返金もなくそのまま放置された状態になっていました。

◆相談を受けた時点で、契約日からかなりの期日が経過していましたが、再度、契約解除の通知を内容証明で会社と代表取締役住所に送付したところ、すぐに返金されました。

◆こういった事例では、業者側がクーリングオフ期間を経過していると主張してクーリングオフを争ってきた場合には、少々やっかいになる可能性があります
費用がかかったとしても、最初から内容証明で通知しておくべきであったといえます。

クーリングオフは、書面で行うこととされています。口頭でも可能という判例もありますが、「言った・言わない」、「聞いた・聞いていない」といった水掛け論に陥ることもあり、また、そのことから場合によっては裁判に至ることもあり得ますから、必ず書面、それも、証拠が残る内容証明郵便で行っておくべきです。


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