大阪・南新町行政書士事務所(行政書士 石本哲也)悪徳商法相談・クーリングオフ代行・内容証明・遺言書・相続・任意後見・契約書作成 |
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クーリングオフと内容証明
クーリングオフと内容証明
最近、当事務所で対応した事例です。 ◆相談を受けた時点で、契約日からかなりの期日が経過していましたが、再度、契約解除の通知を内容証明で会社と代表取締役住所に送付したところ、すぐに返金されました。 ◆こういった事例では、業者側がクーリングオフ期間を経過していると主張してクーリングオフを争ってきた場合には、少々やっかいになる可能性があります。 ◆クーリングオフは、書面で行うこととされています。口頭でも可能という判例もありますが、「言った・言わない」、「聞いた・聞いていない」といった水掛け論に陥ることもあり、また、そのことから場合によっては裁判に至ることもあり得ますから、必ず書面、それも、証拠が残る内容証明郵便で行っておくべきです。 |
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