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海外商品取引業者に対する行政処分について

農林水産省及び経済産業省は、海外商品取引業者である株式会社日本CX(本社:大阪府大阪市)に対して行った立入検査の結果、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57年法律第65号。以下「法」という。)第11条第1項に該当する事実が認められたため、平成21年7月31日から平成22 年4月30日までの9か月間、業務の一部を停止するよう命じました。(平成21年7月30日 農林水産省・経済産業省)

農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/syoutori/090730.html
経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/20090730005/20090730005.html

 ◆  ◆  ◆  ◆

悪質な海外先物業者の勧誘方法としては、以下のような手口があります。
もし、該当するような場合には、消費者センターなどにご相談下さい。
当事務所でも、相談に応じています。(電話・面談可。いずれも、相談は無料です)

★「かならず儲かります」「損はさせません」などの断定的なことを言う。

★「1ヶ月だけつきあって下さい。すぐに利益をつけて全額お返しします。」「理解していなくても会社でちゃんとやりますから大丈夫です」などメリットばかり言ってリスクについて述べない。

★「会社を見ていただいた方が安心でしょう。会社まで来て下さい」と言って、車で会社まで連れて行きそこで契約を強要する。
※会社で契約した場合、14日間の取引制限(実質上のクーリングオフ)ができなくなります。つまり、考える(契約を解除する)時間を与えず、すぐに取引を開始させるという手法です。途中で金融機関に立ち寄り、お金を引き出させて預け入れさせ、その場で建玉させることも少なくありません。

★「形式だけでの審査です」「これぐらいの金額を記入しておいて下さい」と口座設定申込書にウソを記入させる。


その他、若い人では消費者金融での借り入れまで強要されてしまったという被害も出ています。勧誘電話があっても、安易にあう約束をしないこと。もし、会ってしまって「契約しないと損害賠償事件になる」などと言われても、お金を渡さないことです。すぐに、専門機関に相談するべきです。

対応が遅れれば、被害回復は難しくなります。


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