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特定商取引法に違反した訪問販売業者に対する行政処分(業務停止命令)

経済産業省は、訪問販売により海外商品先物オプション取引を行っている株式会社シ ーアンドピーインデックス(本社:東京都新宿区新宿)に対し、特定商取引法の違反行為を認定し、同法第8条第1項の規定に基づき、本年8月22日から平成22年2月21日ま での6か月間、訪問販売に関する勧誘、申込みの受付及び契約の締結を停止するよう命 じました。認定した違反行為は、不実告知、契約書面における記載の不備です。(平成21年8月20日)

【行政処分の概要】
株式会社シーアンドピーインデックスは、「米国先物オプション取引」と称する役務の提供を行っている。 同社は、消費者に対し営業担当員から本件役務を提供する契約の締結について勧誘をする電話をさせ、関心を示した消費者の住居等に営業員を訪問させて、当該消費者に対し、本件役務を提供する契約の締結について勧誘をすることにより、当該住居等において当該契約の申込みを行い、顧客と当該契約を締結していた。

【行政処分の内容】
平成21年8月22日から平成22年2月21日まで(6か月間)の業務停止命令
特定商取引法第2条第1 項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
(1)訪問販売に係る役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の締結について勧誘をすること。
(2)訪問販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。
(3)訪問販売に係る役務提供契約を締結すること。

【業務停止命令の原因となる事実】
(1)契約書面の記載不備(特定商取引法第5条第1項)
(2)不実告知(特定商取引法第6条第1項)
勧誘に当たり、消費者に利益が生ずることが確実であると誤認させるような不実のことを告げて消費者を勧誘していた。

■利益が生ずることが確実であると誤認させるような不実なことの例
「この取引に関しては、僕が絶対大丈夫と保証します。」
「半年だけお預け下さい。必ずもうけさせます。」
「絶対大丈夫です。確約できます。」 など

経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/20090820005/20090820005.html

 ◆  ◇  ◆  ◇

「海外商品先物取引」「海外先物オプション取引」「CFD取引」「相対取引」・・・これらの言葉の意味や内容が理解できない方は、このような取引に参加するべきではありません

これらの取引は、仕組み自体が複雑であり、素人に理解できるようなものではありません。結果として会社に任せきりとなってしまい、予想に反した結果に終わることがほとんどです。また、悪質な事業者では、実際に取引を行っていない(詐欺を行っている)ところもあります

最初は少ない金額からスタートしても、「損が出た」「今やめたらマイナスになる」「取り返せるので追加してくれ」などと言われて、取引をやめることもできず泥沼にはまっていき、大切なお金を失う結果になってしまいます。

◆以下のような言葉・事例に該当する方は要注意。適切な方法で取引を終了させるべきです。

・「かならず儲かります」「損はさせない」「半年だけお預け下さい。必ずもうけさせます。」
・会社に連れて行き、そこで契約させて、すぐに保証金を入金させる。
・50万〜100万円ほど預け入れさせ、すぐに追加入金を迫る。
・「一口50万円で、二口からお願いします」といって、最初一口か二口ほどの契約で開始させ、その後、「小口だと思ったときに決済できないので、あと何口か追加してほしい」と追加入金させる。
・「会社が保証金を立て替えるので、追加してください」
・「今やめたら損が確定します。取り戻すためにあと50万だけ用意して下さい」
・やめたいと言っても、やめさせてもらえない。
・サラ金などから資金を借り入れさせる。



お知らせ
【ミニ講座と無料相談会】

【開催日時】
平成22年9月5日(日)   ※予約不要※
○ミニ講座
 午前10時30分~11時30分 
『成年後見制度について~法定後見・任意後見・見守り契約など~』
○相談会
 ミニ講座修了後 ~ 午後4時まで
 遺言・相続、成年後見、悪質商法・クーリングオフなどのご相談に応じます。
※ミニ講座 相談会 どちらか一方だけの参加もできます
【会場】
大阪市立市民交流センター すみよし北
○〒558-0054 大阪市住吉区帝塚山東 5-3-21
○TEL 06-6674-3731
○南海高野線 住吉東駅より300m。東口最初の四つ角を左へ。
http://www.sumiyoshikita.jp/

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