大阪・南新町行政書士事務所(行政書士 石本哲也)悪徳商法相談・クーリングオフ代行・内容証明・遺言書・相続・任意後見・契約書作成 |
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特定商取引法に違反した訪問販売業者に対する行政処分(業務停止命令)
特定商取引法に違反した訪問販売業者に対する行政処分(業務停止命令)
経済産業省は、訪問販売により海外商品先物オプション取引を行っている株式会社シ ーアンドピーインデックス(本社:東京都新宿区新宿)に対し、特定商取引法の違反行為を認定し、同法第8条第1項の規定に基づき、本年8月22日から平成22年2月21日ま での6か月間、訪問販売に関する勧誘、申込みの受付及び契約の締結を停止するよう命 じました。認定した違反行為は、不実告知、契約書面における記載の不備です。(平成21年8月20日) 【行政処分の概要】 【行政処分の内容】 【業務停止命令の原因となる事実】 ■利益が生ずることが確実であると誤認させるような不実なことの例 経済産業省 ◆ ◇ ◆ ◇ 「海外商品先物取引」「海外先物オプション取引」「CFD取引」「相対取引」・・・これらの言葉の意味や内容が理解できない方は、このような取引に参加するべきではありません。 これらの取引は、仕組み自体が複雑であり、素人に理解できるようなものではありません。結果として会社に任せきりとなってしまい、予想に反した結果に終わることがほとんどです。また、悪質な事業者では、実際に取引を行っていない(詐欺を行っている)ところもあります。 最初は少ない金額からスタートしても、「損が出た」「今やめたらマイナスになる」「取り返せるので追加してくれ」などと言われて、取引をやめることもできず泥沼にはまっていき、大切なお金を失う結果になってしまいます。 ◆以下のような言葉・事例に該当する方は要注意。適切な方法で取引を終了させるべきです。 ・「かならず儲かります」「損はさせない」「半年だけお預け下さい。必ずもうけさせます。」
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