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指導付き学習教材を購入したのに翌月、業者が倒産

家庭教師派遣の業者から電話勧誘を受け、自宅で体験学習を受けた。申し込みのとき、家庭教師の指導に使用する学習教材を購入するよう言われ、翌月一括払いのクレジット契約をし翌週には教材が届いたが、販売会社が翌月倒産した。
[国民生活センター 2009年10月2日掲載より]


家庭教師は、特定商取引法の継続的役務提供取引に該当するので、クーリングオフや中途解約が可能であり、また、クレジット会社に対しては支払い停止の抗弁が認められます。
しかし、本件の場合、翌月一括払いのクレジット契約を行っていることから、クレジット会社は「一括払いは、割賦販売法の適用から外れる(※)ものであり支払い停止の抗弁はできない」と主張、交渉は難航となったようです。

(※)割賦販売法におけるクレジット規制は「2ヶ月以上かつ3回払い以上の分割払い」が規制対象。

詳しくは・・・
http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200910_1.html

 平成20年6月に「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」が公布され、特定商取引法については、指定商品・指定役務制の廃止、訪問販売における再勧誘の禁止と過量販売による契約の解除、電子メール広告規制の強化などが新たに規定されるとともに、割賦販売法についても、個別クレジットを行う業者の登録制、加盟店調査の義務づけ、訪問販売等における不適正な勧誘による契約や過量販売が行われた場合の既払金の返還、指定信用情報機関を利用した支払能力調査の義務づけなどが新たに規定されました。
 特定商取引法の電子メール広告規制の強化に関わる部分は平成20年12月に施行済、その他の改正と割賦販売法の主な改正は平成21年12月1日から施行されます。

 また、この改正において、従来「2カ月以上、かつ3回払い以上の分割払い」のケースに限定されていた割賦販売法におけるクレジット(割賦購入あつせん)規制が、「2カ月以上の与信であれば、一括払いも含めすべて」を規制の対象となり規制範囲は拡大されました。しかし、本事例のような「購入した翌月の一括払い」のケースは、単なる決済手段としての性格が強いため規制対象からは除外されており、同様のトラブルが生じる可能性は残されていますので注意が必要です。

 高額な商品購入や役務(サービス)提供の代金支払いを、安易にクレジット契約で行わないようにすることが、思わぬトラブル防止につながります。



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平成22年9月5日(日)   ※予約不要※
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『成年後見制度について~法定後見・任意後見・見守り契約など~』
○相談会
 ミニ講座修了後 ~ 午後4時まで
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※ミニ講座 相談会 どちらか一方だけの参加もできます
【会場】
大阪市立市民交流センター すみよし北
○〒558-0054 大阪市住吉区帝塚山東 5-3-21
○TEL 06-6674-3731
○南海高野線 住吉東駅より300m。東口最初の四つ角を左へ。
http://www.sumiyoshikita.jp/

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