大阪・南新町行政書士事務所(行政書士 石本哲也)悪徳商法相談・クーリングオフ代行・内容証明・遺言書・相続・任意後見・契約書作成 |
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無料で遊べる」携帯ゲーム高額請求相次ぐ
無料で遊べる」携帯ゲーム高額請求相次ぐ
「無料で遊べる」とうたう大手携帯ゲームサイトから高額な情報料を請求され、トラブルになるケースが相次いでいる。 山形県内の主婦(37)が、ソフトバンクモバイルからの請求金額が急増したことに気づいたのは今年5月。明細には「情報コンテンツ料 4万5150円」とある。小学3年生の長男(9)に聞くと、大手サイト「グリー」で自分の分身(アバター)を飾るアイテムを買っていたという。ゲームは原則無料だが、アバターを飾ったり、ゲームを有利に進めたりするための特別アイテムは有料で、1点5250円するものもある。テレビコマーシャルでは「無料で遊び放題」などとうたい、有料サービスがあることは読み取れないほど小さくしか表示されていない。 ソフトバンクは当初、「請求通り支払ってほしい」として相談に応じなかったが、その後、地元の消費生活センターを経由して再度連絡を取ったところ全額返還された。主婦は「無料だと思って安心して遊ばせていたのに」と振り返る。 アイテムは、携帯画面上の「購入」ボタンを押すことで購入できる仕組みになっているようですが、この時、ドコモやauでは、有料サービスを受ける際に暗証番号の入力を求めるようになっています。一方、ソフトバンクは入力を省略していたことから、今回のような高額請求になったようです。 有料となることをわかりやすく表示するべきであり、また、最近では、判断能力も十分に無い低年齢者が携帯ゲームを利用することも多くなっていることなどから考えても、入力確認などを行っていなかったことなど配慮に欠けるものだったと言えるでしょう。 その他、各地の消費生活センターなどには「5歳の子供が着せ替えで遊んだら4日分で10万円の請求が来た」(広島市)、「10歳の子の使用で5万円請求された」(北九州市)といった苦情が寄せられているそうです。 このようなケースに対し、総務省は「未成年者が親の同意なく利用した場合は原則的に取り消すことができる」としているが、「一度でも支払うと、法的に契約を認めたことになり、取り消しが難しい」と注意を呼びかけているそうです。しかし、実際のところどこまで認知が行き渡っているか、疑問です。 なお、ダイヤルQ2で、親に無断で未成年の子が利用した情報利用料について、その支払を請求することが信義則ないし衡平の観念に照らして許されないとされた事例があります。 最高裁判所ホームページ 国民生活センター「くらしの判例集」 |
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